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メールマガジン

刀剣について:其の9

2019年02月08日

おはようございます! 
 
金曜日雑学担当、顧問の坂入です。 
 
 
インフルエンザも最盛期のようです!!! 
 
私の周辺でも数人が一週間の隔離状態を命じられて 
 
緊急の「春節休暇」でした。 
 
そのうちの一人は、年末に罹患しての「二度目のインフル」 
 
です。二度目の方が、高熱で深夜救急搬送だったようです。 
 
それも、年末もA型で今回もA型だそうです。 
 
 
マスクは毎日交換、外から戻ったら「手洗い」「うがい」、「ドアノブ 
 
は常時殺菌」、「二~三十分に一回は緑茶を飲む」・・・。 
 
予防はこれらを徹底するしかなさそうです。 
 
 
さて、気を取り直して、本来のメルマガのテーマへ・・・。 
 
 
刀剣について:其の9 
 
 
(7)山城の国:粟田口一門:藤四郎吉光「一期一振り」 
 
 
 山城の国(京都)で繁栄した「粟田口一門」の刀工は、前に述べた 
 
「青江一門」と同様に、始祖から継承した息子たちによって、一層の 
 
隆盛を見るに至りました。一門を創始した「粟田口国家」の長男「国 
 
友」、次男「久国」、三男「国安」、四男「国清」、五男「有国」のうち、 
 
3名が御番鍛冶を務めました。 
 
 
 「国安」は四月番、「国友」は六月番、「久国」は閏月番でした。 
 
御番鍛冶に任じられ、後鳥羽上皇の下に出仕した「国友・久国・国安」 
 
のうち、最高の栄誉を受けたのが次男の「久国」でした。備前の国の 
 
一文字延房共々、特命を受けて奉授剣工として上皇の作刀の相槌を 
 
全うしたことで、「日本鍛冶惣匠」となり、更には、大隅権守の受領名を 
 
授けられました。 
 
 又、弟の「国安」も後に、山城守を受領しています。 
 
 
長男「国友」と次男「久国」は建久年間(1190~1199年)、三男「国安」 
 
が正治年間(1199~1201年)、四男「国清」と五男「有国」は建仁年間 
 
(1201~1204年)の刀工だとされています。 
 
 
 長男から三男迄を平安から鎌倉初期、四男と五男は鎌倉時代に入って 
 
の刀工に位置付けられています。 
 
 
 これらの五兄弟で粟田口一門の基礎を造り、「久国」の息子の「則国」、 
 
孫の「国吉」へと技が伝承され、曾孫の「藤四郎吉光」の誕生へと継承さ 
 
れました。 
 
 
 鎌倉文化が爛熟した正元年間(1259~1260年)の「藤四郎吉光」は、 
 
粟田口一門の作刀技術を継承し、発展させ「一期一振」と名付けられた 
 
二尺八寸三分の大太刀は、豊臣秀吉の愛刀となったことで有名です。 
 
 
 秀吉は、「藤四郎吉光」、「正宗」、「郷義弘」の三名の刀工を称して「天下 
 
三名工」と称賛しました。 
 
 
 ちなみに、現存する「一期一振」は、二尺二寸八分と短く磨りあげられて 
 
います。「磨りあげる」とは、刀剣を茎から切り詰めて短く加工することで、 
 
豊臣家が大阪城の焼失によって滅亡した後、家康の命で、灰燼に帰した 
 
大阪城跡地から回収された時に、家康が寵愛したお抱え鍛冶の「越前康継」 
 
によって、焼き戻された「一期一振」を丁寧に磨きあげられて再生された際に 
 
短くされたと伝わります。 
 
 *「一期一振」の刀は、現在は「皇室御物」として伝わっています。 
 
 
  評価 ⇒藤四郎吉光・・・2,000万円~ 
 
 
<参考>後鳥羽上皇「御番鍛冶」の13工 
 
1. 一文字則宗(菊一文字) 
2. 青江貞次 
3. 一文字延房 
4. 粟田口国安 
5. 青江恒次・・・・備前守受領 
6. 粟田口国友 
7. 一文字宗吉 
8. 青江次家 
9. 一文字助宗 
10.一文字行国 
11.一文字助成 
12.一文字助延 
閏月粟田口久国・・・大隅守受領 
 
 今週は、ここまでです。来週は「来一門(らい)」と「手掻(てがい)一門」です。 
 
                          31.2.8  坂入 拝 

医療費控除のチェック体制

2019年02月07日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百一回目。 
 
 
テーマは、 
 
「医療費控除のチェック体制」です。 
 
 
 
平成29年度税制改正において、医療費控除の適用を受ける際、 
 
医療費の領収書の提示に代えて、支出した医療費の明細書を

提示することになるという改正が実現しました。 
 
 
もちろん、明細書を添付するだけでは、いくらでもごまかしが

利きますので、申告期限から5年間、国税は領収書の提示を

納税者に求めることができるとされています。 
 
 
 
この改正ですが、電子申告で医療費控除を受ける場合には、

現状でも明細書だけで問題ないとされていますので、

この措置にならって、納税者の手間を削減するというのが趣旨と思われます。 
 

 
これだけ聞くと納税者有利と思えますが、現状領収書を添付されても、

国税のマンパワーとして十分なチェックはできません。 
 

 
このため、確定申告があった段階では問題とせず、後日、申告書を

見直して税務調査先を選ぶ際に、問題がありそうな医療費控除申告者を

ピックアップして重点的に調査するという方針が取られています。 
 

 
となると、医療費の領収書をつけてもらうより、後日国税の必要に

応じて領収書を提出される方が処理はやりやすいという本音が国税

にはあります。その結果として、後日内容を確認するため領収書を

保存しておきなさい、としたと考えられます。 
 
 
 
ところで、現状電子申告で医療費控除をした場合、後日その領収書を

チェックされる可能性が大きい納税者は、税に詳しい税理士か

税務職員の申告であると耳にしました。 
 

 
税理士は別にして、本来悪質な節税を取り締まる税務職員の医療費控除の

申告を重点的にチェックするというのは、多少違和感があります。 
 
 
 
税務職員は税法の知識は乏しいものの、 
 
医療費控除について国税はろくにチェックをしないし、

かつチェックされても医療費控除は

 
あまり金額が大きくならないため十分な調査がなされない 
 
こんな税務署の実務を十分に知っているため、

ずる賢いことを考えることが多くあります。 
 
 
 
このような姑息な節税?を利用させないよう、重点的に

身内をチェックする

という、情けない実務が行われているようです。 
 
 
 
このような実務を背景にしても、税務調査などで調査官から

言われる正義感など、当の調査官は

 
どうてもいいと考えているのがよく分かります。 
 

 
脱税などあからさまな不正取引や明確な税法の解釈の誤りが

ある場合は別にして、調査官も言ってしまえばこの程度なの

ですから、気を遣わずにどんどん強気に交渉して差し支えないと言えます。 
 
 
 
なお、この医療費控除の改正は、平成29年分の所得税の確定申告を

平成30年1月1日以後に提出する場合について適用されます。 
 
 
しかし、その特例として、 
 
平成29年分~平成31年分の申告については、従来通り領収書を

添付して医療費控除の適用を受けることができるとされています。 
 
 
 
国税が、十分なチェックができない医療費控除の実務を悪用する

姑息な国税職員も多いわけですから、深度ある調査がなされる

可能性が大きい改正後の取扱いを適用するのではなく、現状の 
 
医療費控除の領収書を提示する 
 
という取扱いはなるべく利用した方がいいと個人的には考えています。 
 
 
 
となれば、手間がかかるものの、平成31年分までは、従来通り

領収書を添付して医療費控除を受ける

 
というやり方が望ましいのではないかと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 

「らしさ」について

2019年02月06日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
職場によくある人の問題について 
 
“あるべき姿”をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は 
 
「らしさ」についてお話します。 
 
 
 
“経営者らしさ” 
 
“幹部らしさ” 
 
“先輩らしさ” 
 
“新人らしさ” 
 
“自分らしさ” 
 
 
「らしさ」って一体なんでしょう? 
 
 
 
先日知り合いのあるコンサルティング会社で 
 
7名ほどの部下を持つ30代女性管理職から 
 
こんな話を聞きました。 
 
 
 
「2ヶ月ほど前に、45歳男性で素晴らしい経歴の人が

入ってきたんだけど、仕事は遅いしミスも多い。

それは最初だし仕方ないとしても、納得できないのは 
 
自分の失敗を認めようとしないんです。 

勝手な判断で進めて、ミスを指摘すると 
 
“すみません”がでてこない。 

出てくる言葉は

 
“それは事前に説明されていないから” 
 
“対応マニュアルがちゃんとしていないから” 
 
“教えてもらってないから” 
 
“前の会社では違うルールだったから”

といった理解しがたい言い訳ばかり。 
 
仕事の大切なことはじめに説明もしているし、 
 
“慣れるまでは不明点はどんどん質問して下さい” 
 
と言っているのに、独自の判断で勝手に間違えた

方向で進めてしまう」 
 
 
 
当然、職場のなかに 
 
「まだ職場のことも、仕事の流れも理解できていない

のに、あの言動は一体何なの?」という変な空気が流れます。 
 
 
 
本人にしてみれば、 
 
年下でしかも女性の上司。 
 
プライドが前に出てしまうのかもしれません。 
 
 
 
でもこの男性、実績があるスゴイ人なんです。 
 
少なくとも職務経歴書上では… 
 
 
 
女性リーダーは続けてこういいました。 
 
「新しい職場で、“自分の能力を生かそう” 
 
とか“成長していこう”とか“協力してやっていこう”

とか“前向きに頑張っていく人間らしさ”が 
 
感じられないんです。このままではウチのメンバー達と

一緒にやっていくのは難しいでしょうね」 
 

実際にこのような人はしばらくすると

自ら辞めてしまうのだとか。 

 
 
どんな仕事をするにも、どんな立場でも 
 
ふさわしい考え方や言動や振る舞いが 
 
きっとあるのだと思います。 
 
 
 
“考えは言葉となり、言葉は行動となり、 
 
行動は習慣となり、習慣は人格となり、 
 
人格は運命となる” 
 
byマーガレット・サッチャー(英国初の女性首相) 
 
 
 
 
 
仕事が「出来る」とか「出来ない」って 
 
仕事の能力以前に判断されていることが意外と 
 
多いのかもしれません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後までお読み頂きありがとうございました。 
 
 
次回もお楽しみに! 
 
 

長者番付制度は廃止されたけど・・・

2019年02月05日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
インフルエンザが大流行していますが、 
皆さんのご家族や会社は大丈夫ですか? 
 
 
 
ウチの三男は先々週に39度の熱が出たのですが、 
病院に連れて行こうにも日曜でどこも休診。 
 
やっと見つけた病院では、電話口で3時間待ち 
と言われるも、仕方なくクルマで向かうと、 
病院の出り口の外にまで子供を抱えた親たちが 
溢れ出ており、さらには、病院前の道路にも 
クルマとタクシーがごった返している状態でした。 
 
 
そこで、 
 
 
「う~む・・・、ヨシ! 
 ウチの子はインフルじゃなくてただの風邪だ!」 
 
「もしホントにただの風邪だったとしたら、 
 病院に行くことで感染しちゃう。帰ろう!!」 
 
 
と自分自身に言い聞かせて帰りました。 
 
 
 
翌日の朝に妻が病院へ息子を連れていったところ、 
案の定「A型出ました~!」とのメールが・・・ 
 
 
ま、仕方なかったね! 
今はもう元気ですから大丈夫!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
 
さて、2月になりました。 
そうです、2019年も確定申告シーズンに突入です! 
 
 
そういえば、インフルエンザじゃないけど、 
昔流行したある申告方法がありました。 
 
日産のカルロス・ゴーンさんもこの申告方法を 
利用していたようですが・・・ 
 
 
 
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最近の若い方には無縁ですが、昔、税務署には 
長者番付制度が存在していました。 
 
 
正式には「高額納税者公示制度」といいます。 
 
 
 
1000万円超の税金を払っている会社社長や芸能人、 
プロ野球選手などの住所・氏名がエリアごとに 
掲載された億万長者リストです。 
 
 
高額納税者の納税額を公示することによって 
第三者チェックによる脱税牽制効果を狙うため、 
 
という目的で導入・制度化されていたものですが、 
2005年(平成17年)に廃止されました。 
 
 
 
 
さて、当時の高額納税者の公示対象は、3月末日 
までに提出された確定申告書でした。 
 
 
 
そこで、 
 
 
高額納税者番付に掲載されたくない一部の億万長者 
の皆さんの間でインフルエンザのごとく流行したのが、 
 
 
意図的な期限後の「修正申告」です。 
 
 
 
 
当初は税額1000万円以下で所得税額申告しておき、 
4月1日以降に本来の税額で修正申告することで 
長者番付に公示されることを逃れるという裏技です。 
 
 
 
しかし、この方法には決定的なデメリットがあります。 
 
それは、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが 
追徴課税されるという点です。 
 
 
 
が、そのような余分な費用や申告の手間をかけてでも 
公示逃れのために実行する人たちが多かったようです。 
 
ペナルティよりも公示逃れが優先だったのです。 
 
ニュースや雑誌の報道によれば、この公示逃れを 
日産のゴーンさんも当時していたようですね。 
 
 
 
 
さてさて。 
 
東京地検特捜部によれば、ゴーン氏は8年間で90億円超 
もの金額が過少報酬記載だったとのこと。 
 
 
平均でざっと年間12億円くらいの収入の漏れですから、 
当初申告をしていれば当然に長者番付に掲載です。 
 
 
そこで、公示逃れのために当初申告を少なくして、 
この12億円を4月1日以降に修正申告すると・・・ 
 
 
所得税率を45%として本税は5.4億円ですから、 
過少申告での重加算税を本税の35%ととすると、 
別途1.9億円のペナルティです。 
もちろん追加で延滞税がかかります。 
 
 
 
つまり、ゴーン氏は2億円ものペナルティを払うことを 
ものともせずに公示逃れをしていたわけですね。 
 
 
う~む・・・大金持ちってスゴイ・・・ 
 
 
 
ちなみに、ゴーンさんの場合、非居住者なら住民税 
はかかりませんね。10%の儲け!(儲け?) 
 
 
 
 
さて、確定申告シーズン突入! 
 
長者番付けも廃止されたことですし、皆さんは期限内に 
キッチリ申告を済ませましょうね!(^^)! 
 
 
 
え??まだどこにも申告を依頼していない?? 
 
 
はい、TZCへGO!!! ですね!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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