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メールマガジン

長者番付制度は廃止されたけど・・・

2019年02月05日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
インフルエンザが大流行していますが、 
皆さんのご家族や会社は大丈夫ですか? 
 
 
 
ウチの三男は先々週に39度の熱が出たのですが、 
病院に連れて行こうにも日曜でどこも休診。 
 
やっと見つけた病院では、電話口で3時間待ち 
と言われるも、仕方なくクルマで向かうと、 
病院の出り口の外にまで子供を抱えた親たちが 
溢れ出ており、さらには、病院前の道路にも 
クルマとタクシーがごった返している状態でした。 
 
 
そこで、 
 
 
「う~む・・・、ヨシ! 
 ウチの子はインフルじゃなくてただの風邪だ!」 
 
「もしホントにただの風邪だったとしたら、 
 病院に行くことで感染しちゃう。帰ろう!!」 
 
 
と自分自身に言い聞かせて帰りました。 
 
 
 
翌日の朝に妻が病院へ息子を連れていったところ、 
案の定「A型出ました~!」とのメールが・・・ 
 
 
ま、仕方なかったね! 
今はもう元気ですから大丈夫!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
 
さて、2月になりました。 
そうです、2019年も確定申告シーズンに突入です! 
 
 
そういえば、インフルエンザじゃないけど、 
昔流行したある申告方法がありました。 
 
日産のカルロス・ゴーンさんもこの申告方法を 
利用していたようですが・・・ 
 
 
 
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最近の若い方には無縁ですが、昔、税務署には 
長者番付制度が存在していました。 
 
 
正式には「高額納税者公示制度」といいます。 
 
 
 
1000万円超の税金を払っている会社社長や芸能人、 
プロ野球選手などの住所・氏名がエリアごとに 
掲載された億万長者リストです。 
 
 
高額納税者の納税額を公示することによって 
第三者チェックによる脱税牽制効果を狙うため、 
 
という目的で導入・制度化されていたものですが、 
2005年(平成17年)に廃止されました。 
 
 
 
 
さて、当時の高額納税者の公示対象は、3月末日 
までに提出された確定申告書でした。 
 
 
 
そこで、 
 
 
高額納税者番付に掲載されたくない一部の億万長者 
の皆さんの間でインフルエンザのごとく流行したのが、 
 
 
意図的な期限後の「修正申告」です。 
 
 
 
 
当初は税額1000万円以下で所得税額申告しておき、 
4月1日以降に本来の税額で修正申告することで 
長者番付に公示されることを逃れるという裏技です。 
 
 
 
しかし、この方法には決定的なデメリットがあります。 
 
それは、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが 
追徴課税されるという点です。 
 
 
 
が、そのような余分な費用や申告の手間をかけてでも 
公示逃れのために実行する人たちが多かったようです。 
 
ペナルティよりも公示逃れが優先だったのです。 
 
ニュースや雑誌の報道によれば、この公示逃れを 
日産のゴーンさんも当時していたようですね。 
 
 
 
 
さてさて。 
 
東京地検特捜部によれば、ゴーン氏は8年間で90億円超 
もの金額が過少報酬記載だったとのこと。 
 
 
平均でざっと年間12億円くらいの収入の漏れですから、 
当初申告をしていれば当然に長者番付に掲載です。 
 
 
そこで、公示逃れのために当初申告を少なくして、 
この12億円を4月1日以降に修正申告すると・・・ 
 
 
所得税率を45%として本税は5.4億円ですから、 
過少申告での重加算税を本税の35%ととすると、 
別途1.9億円のペナルティです。 
もちろん追加で延滞税がかかります。 
 
 
 
つまり、ゴーン氏は2億円ものペナルティを払うことを 
ものともせずに公示逃れをしていたわけですね。 
 
 
う~む・・・大金持ちってスゴイ・・・ 
 
 
 
ちなみに、ゴーンさんの場合、非居住者なら住民税 
はかかりませんね。10%の儲け!(儲け?) 
 
 
 
 
さて、確定申告シーズン突入! 
 
長者番付けも廃止されたことですし、皆さんは期限内に 
キッチリ申告を済ませましょうね!(^^)! 
 
 
 
え??まだどこにも申告を依頼していない?? 
 
 
はい、TZCへGO!!! ですね!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みつかる