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節税目的だけの生命保険はダメよ!

2019年03月05日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
最近おせちをつまんでいたかと思ってたら 
あっという間に3月に突入です。 
 
 
確定申告シーズン真っ最中。 
世の税理士事務所に春はまだ来ません・・・ 
 
 
 
 
さて、 
 
税理士には3月15日を過ぎれば温かい春が 
訪れますが、生保業界は厳しい真冬の時代に 
逆戻りしてしまうかもしれません。 
 
 
-------------------- 
 
2017年に販売開始された業界トップ日本生命 
のプラチナフェニックスという保険商品。 
 
契約当初10年間は病気死亡では保険金が出ない 
という生命保険(?)です。 
 
死亡保険金が出ないのに保険料は超高額。 
解約時には払込保険料の85~95%程度が 
解約返戻金として戻ります。 
 
 
 
払込保険料のほとんどが解約返戻金で戻る 
んだから、経費じゃなくて保険積立金。 
 
と考えるのがフツーですが、法律・通達を 
徹底的に分析して全額経費として処理できる 
ように設計された、正に節税目的のみのため 
の生命保険商品でした。 
 
 
 
いや、もはや生命保険ではないのでは? 
とTZCでは首をかしげてお客様には 
ほとんど提案をしていなかった商品です。 
 
 
でも、ニーズはあります。 
 
そこで、ニッセイのプラチナフェニックスに 
追随して、生保各社はこぞって似たような 
節税商品を開発し販売競争を繰り広げていました。 
 
 
 
 
 
 
 
さて、案の定の事態が起こります。 
 
 
 
国税庁は2/13に開催された税制研究会に 
生命保険会社全41社を緊急招集。 
 
 
節税目的だけのために開発された 
ふざけた生命保険(?)を一喝、 
 
 
「いい加減にしろ!!」 
 
 
と鬼の形相で迫ったところ、恐れをなした 
生保各社の中には翌2/14に即座に販売停止 
したところもありました。 
 
 
 
 
ニュースでも大々的に取り上げられたので 
ご存知の方も多いのではないでしょうか? 
 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41221200T10C19A2MM8000/?n_cid=DSREA001 
 
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO41869620Y9A220C1EE9000 
 
 
 
 
 
 
「保険会社の経営として美しくない!」 
 
「節税保険というのは幻想だ!!」 
 
 
金融庁も怒り心頭のコメントを出します。 
 
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41869620Y9A220C1EE9000/ 
 
 
 
 
 
日本企業では最も数の多い3月決算法人に 
対して駆け込みで販売をしようとしていた 
生保各社や、新しい商品のリリースを準備 
していた生保会社も、このあおりを受けて 
一斉に販売停止です。 
 
 
 
こうして、 
 
生命保険各社の法人全額損金商品には 
終止符が打たれることになりました。 
 
 
 
 
次の話題の焦点は、 
 
 
「既に契約した保険はどうなるのか?」 
 
 
という一点です。 
 
 
 
怒髪天を貫いた国税庁は果たしてどのような 
結論を出すのでしょうか・・・? 
 
 
 
 
 
 
そもそも、生命保険というのは「保障」が 
売りのはず。万が一に備えて、会社や家族や 
従業員を守るために購入するものです。 
 
 
それがいつのまにか節税商品としての部分 
だけが大きくクローズアップされるようになり、 
生保各社の熾烈な競争を招いていました。 
 
 
 
そういう意味では今回の国税庁&金融庁の 
怒りの鉄拳は当然に振り下ろされたもの。 
 
 
でも、真面目にお客様のためを思って保険を 
勧めていた人たちも多くいたはずです。 
 
 
手前味噌ですが、TZCもそのようなスタンス 
で保険商品を必要な方に必要な分だけお勧め 
して販売をしてきました。 
 
 
 
とんでもないトバッチリを食らった気分です。 
 
ま、私たちは税理士が本業ですからそれほど 
痛手はありませんし、そもそも販売して 
いなかったので楽観してます。 
 
 
が、売るモノが無くなった生保営業マンや 
代理店の皆さんは今後どうなるのか・・・? 
 
 
億単位の手数料を稼いでいた代理店もあった 
ことでしょう。税務リスクなどをきちんと 
お客様に伝えていない営業マンも多くいた 
ことでしょう。 
 
 
 
 
 
 
さてさて、どうなるか?? 
 
 
コレなんかおかしいな、と感じていることは 
将来必ず変わるのだな、と改めて感じました。 
 
 
 
春にパブコメが出る予定とのことですので、 
また情報が入りましたら共有しますね! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合成の誤謬?

2019年03月04日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
怒涛の12月決算が
終わったと思ったら
息つく暇なく確定申告に突入です。 

土曜日出勤している
スタッフもチラホラ。 
 

この繁忙期は
いわば国が定めた
そう、「お祭り」です。 

3月15日までは
この業界のお仕事をしている
大半の人たちは 

これからは分かりませんが
現状は従来と変わらず
膨大な業務量があるので 

もう「お祭り」と捉えて
乗り切るしかありません。 

 
とはいえ、
変にハイになりすぎて 

タイの水掛け祭り
(ソンクラン)のように 

決して所内で
水を掛けまくったり

スペインのトマト投げ祭り
(ラ・トマティーナ)のように

トマトを投げまくったりしては
いけません。 

 

さて、今日は
12月決算のお祭りの中で出てきた
『所得拡大促進税制』のお話です。 

ざっくり言うと 

従業員の給与の総額が
基準となる過去の年度よりも増加して 

かつ、 

1人あたりの月額給与の平均額が
前年よりも1円でも増加していれば
(中小企業の場合) 

法人税を減税してくれる、 

そんな『所得拡大促進税制』。

 
 
給与総額も増えつつ、 
平均賃金が約10%も増加したのに 
適用できなかったケースに当たったので 
皆さんにシェアしたいと思います。 
 

計算の対象者になる従業員は5名。 

うち、2年間のうち、
前年の頭から当期の最後まで
在籍していた方は2名(Aさん、Bさん)。 

他の3人(Cさん、Dさん、Eさん)は
前年の後半で入社しています。 

給与額は
前年→今年で
ざっくり以下のとおりです。 

Aさん:年3億円 → 年3.3億円
Bさん:年3000万円 → 3300万円
Cさん:月50万円(6ヶ月なので300万円)→ 月55万円(年660万円)
Dさん:月40万円(4ヶ月なので160万円)→ 月44万円(年528万円)
Eさん:月40万円(2ヶ月なので80万円)→ 月44万円(年528万円) 

ほんとにざっくり書いていますが
概ねこんな感じです。 
 

するとどうでしょう? 

 
全員10%も賃金が上がっていますよね? 

なのに、
この税制の平均値の算出方法は、
というと、 

前年は 

(3億+3000万+300万+160万+80万)
÷(12+12+6+4+2) 

=335,600,000円÷36 

=9,322,222円 

一方、10%増えたはずの今年は 

(3.3億+3300万+660万+528万+528万)÷(12×5人) 

=380,160,000円÷60 

=6,336,000円 

ありゃりゃりゃ、
932万円からなんと300万円近く
平均値が減少してしまうではないですか! 
 

給与額が増えているのに
税額控除が適用できなーい!! 

これは人を増やすということで
給与総額は増えるかもしれませんが 

 
既存の人たちよりも
人件費が安い人たちが
入社した年との比較は
このような現象が生じてしまうのですね。 

 
ちなみに、
30年4月1日以降に開始する事業年度からは
新しいルールになっていますので 

前年と当年が
フルフルで在籍していた人が
比較対象になりますので 

こんなケースには
もう当たらないのかな、なんて。 

 

それにしても
いち従業員で年収3億円って・・・ 

上場企業の役員さんレベルではないですか!? 
 
 
いい刺激を頂きました(笑) 

さあ、3月がはじまりました。
今週も頑張っていきましょう! 

刀剣について其の12(左近国綱)

2019年03月01日

おはようございます! 
 
金曜日雑学担当、顧問の坂入です。 
 
 
TZC<102>:刀剣について其の12 
 
 
(11)相模の国:左近国綱(鬼丸国綱) 
 
 
 鎌倉鍛冶の歴史は、備前の国「藤源次助真」、同じく「備前三郎国宗」 
 
と山城の国「左近国綱」の三刀工が北条氏の招きに応じて鎌倉に移住 
 
したことから始まったと伝わります。 
 
 
 相模の国鎌倉に在地したそれまでの鎌倉の刀工達は、備前伝と山城 
 
伝の技術を携えて移住してきた三刀工に刺激を受けて、技術の錬磨が 
 
盛んになったとも言われています。 
 
 
 鎌倉に山城伝の作刀技術を持ち込んだ「左近国綱」は、元久年間

(1204~1206年)の刀工で、粟田口一門の「国家」の六男として生ま 
 
れました。北条五代執権「時頼」に見込まれて鎌倉に定住し、多くの刀剣 
 
を鍛えました。 
 
 
 特に有名なのが「鬼丸国綱」の一振りです。天下五剣の一振りにも数え 
 
られ、北条氏を祟った鬼を退治したとの伝説からの命名だとされています。 
 
 
 源氏を根絶やしして幕府の実権を握った初代執権「北条時政」は、夜な 
 
夜な枕もとを徘徊する小鬼に悩まされ、病床につきました。そんなある日 
 
「国綱」に打たせた太刀の化身と称する老爺が現れて、救ってやりたいが 
 
錆びて鞘から抜け出せないと「時政」に訴えました。「時政」は、急いで太 
 
刀の手入れを行わせて、居間の柱に立てかけて夜の訪れを待ちました。 
 
 すると、太刀は一人で倒れて火鉢の台に現れた小鬼を火鉢ごと切り落 
 
とし、この小鬼が、悪夢を見せていたのだと伝えました。 
 
 
 刀身は二尺六寸、反りが3.7㎝と深く、武家政権の鎌倉時代ならでは 
 
の剛刀です。幕府滅亡後は、「新田義貞」に伝わり、「義貞」は茨木童子 
 
斬りの伝説を持つ秘蔵の「鬼丸」と一緒に佩刀したとも伝わります。 
 
 
 「国綱」の後継者は鎌倉生まれの実子「新藤五国光」です。永仁年間

(1293~1299年)の刀工で、名物「会津新藤五」を始めとする粟田口派 
 
の山城伝を遵守した作風の短刀を数多く鍛えました。 
 
 又、「国光」は、刀身の裏に「素剣」「護摩箸」「梵字」等を刻む刀剣彫刻 
 
を得意としたことでも有名です。 
 
 
 評価⇒鬼丸国綱:1800万円~ 
 
    来週は「藤源次助真」(日光助真)を予定しています。 
 
                         31.3.1    坂入 拝 

非協力を交渉材料にしてはいけない

2019年02月28日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百四回目。 
 
 
テーマは、 
 
「非協力を交渉材料にしてはいけない」です。 
 
 
 
 
 
先日、帳簿の提示を拒否したとして、 
 
消費税の税額控除(仕入税額控除)を3年間否認され、

 
結果として35億円もの追徴課税がなされた会社の報道 
 
がありました。 
 

 
この報道によると、 
 
1 無予告で国税に調査されたことに異議があった

 
2 対応を会計士に任せていた

 
3 会計士から税務調査に応じる必要はないと説明された 
 
こんな状況で、経営者もよくわからないうちに、巨額の課税がなされたようです。 
 
 
 
無予告調査など、国税とトラブルに発展する税務調査はかなりあります。 
 
その際注意しておくべきことは、 
 
国税に非があれば抗議することは問題ないが、

 
非協力を交渉材料にしてはいけない 
 
ということです。 
 
 
 
国税から無礼な調査を受けた方から、私は 
 
1 国税が謝罪するまでは調査に応じたくない

 
2 録音を認めない限り調査に協力をいたしかねる 
 
といった意見や相談を受けることが多くあります。 
 
 
確かに、人情や常識としては理解できるものの、 
 
法の建前はもちろん、裁判所もこのような意見を完全に否定する 
 
ため、それを交渉材料にしても、損するのは皆様なのです。 
 
 
 
このため、 
 
調査には協力し、帳簿等は見せる 
 
一方で、 
 
抗議すべき不手際が調査官にあれば、上司である統括官などに

誠実な対応を約束させる 
 
といった落としどころを踏まえて交渉する必要があります。 
 
 
 
なお、指定官職と言われる署長や副署長などの幹部職員は、 
 
言質を取られることを嫌って絶対に納税者に謝罪しない 
 
ですし、 
 
建前ばかりを重んじる国税組織は、書面による謝罪もしない 
 
ため、相手の出方をみながら、統括官程度の上司の謝罪で手を

打つ必要があります。 
 
 
 
このあたり、判例などを参考にすれば当然に理解できる話

なのですが、国税との交渉に免疫のない税理士は多くおり、

かつそのような税理士に誤った知識を提供して、できない

 
こともできるという国税出身の税務調査のコンサルタントがいます。 
 
 
その結果として、このようなあり得ない不利益を受けてしまうことが多くあります。 
 
 
 
経営者の方々は、 
 
謝罪があれば調査を受ける

 
録音を認めてくれれば調査を受ける 
 
という考えを持っていますので、調査に協力しない訳ではないという

思いがあることが通例です。 
 
 
このような考えは誤っていませんので、刑事罰の対象になる

調査非協力にはならないですが、

 
帳簿を見せないと、 
 
本件のような仕入税額控除の全部否認

 
納税者に特典を与える青色申告の取消し 
 
がなされ、それは違法ではないと判断される裁判が多くあります。 
 
 
このため、最終的には納税者が折れざるを得ない、という

納得しがたい現実を受け入れざるを得ないのです。 
 
 
 
税には常識で考え難い部分がたくさんありますが、このような

非常識もありますので、注意してください。 
 
 
 
なお、冒頭の会社については、 
 
税務調査の途中で本店を千葉から四国に移転する 
 
といった、管轄が移転すれば調査をスムーズにやりにくくなるとでも

考えたのか、誰が見てもやりすぎと思える事情もあったようです。 
 
 
税務調査には最低限の協力で問題ありませんが、あからさまな

非協力には問題も残りますから、調査官の

 
言質や了解を取りながら、柔軟な対策に心がける必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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http://yo-matsushima.com/profile 
 

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