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配偶者居住権が消滅すると課税される??

2019年07月23日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
先週末金曜は、TZC2019年経営計画中間発表会。 
翌日土曜日は、お客様家族とのパーティー。 
その翌日日曜は、参院選中継を見ながらの自宅飲み。 
昨日月曜は、昼からお客様と決算お疲れ様会食。 
 
・・・・・ 
・・・・・ 
 
そろそろ臓器がホルマリン漬けの状態です!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
さて、7月発表シリーズ第3弾! 
 
今朝のテーマは・・・「配偶者居住権」です。 
 
 
 
 
昨年にも本メルマガでご紹介させて頂いた 
2020年4月スタートの「配偶者居住権」。 
 
 
 
この「配偶者居住権」を簡単に説明すると・・・ 
 
夫が残した自宅土地建物に残された妻が住み続ける 
ことができる権利のことです。 
(もちろん逆(夫⇔妻)の場合もありえます。) 
 
 
ちと説明が乱暴すぎる気もしますが・・・ 
まあざっくりとそう捉えてください。 
 
 
 
この「配偶者居住権」という制度が来年4月に 
スタートします。 
 
 
 
 
例えば夫所有の自宅土地建物が1億円だとします。 
 
 
夫が亡くなり、妻と息子が相続。 
妻が配偶者居住権4000万円を相続し、 
息子が所有権6000万円を相続します。 
 
 
息子は母(妻)が生きてる間はこの土地建物を 
勝手に売却することができません。 
母(妻)の配偶者居住権があるからです。 
 
 
さて、母が亡くなります。 
 
母の死亡と共に母の居住権は消滅し、 
子は自由にこの土地建物を1億円で 
売ることができるようになりました。 
 
 
 
 
ここで、あれ??と思いませんか? 
 
 
そうです。 
子は6000万円で相続した土地建物を、 
母の死亡によって1億円で売却できるのです。 
 
つまり、「配偶者居住権」の消滅によって 
子は4000万円の利益を得たということです。 
 
 
この権利消滅時の課税がどうなるか? 
というテーマが我々税理士の心配でした。 
 
 
で、この配偶者居住権の消滅時の課税の取扱い 
についての通達が公表されました。 
(参考:税務通信2019.07.15) 
 
 
 
 
 
先に結論!!! 
 
 
「死亡による消滅なら課税なし!」 
 
 
で、4000万円は非課税。 
めでたしメデタシ!(^_^) 
 
 
 
 
ただし、 
 
母が居住権を放棄した場合や、母子が合意して 
無償で居住権を消滅させた場合などは贈与税の 
課税対象になりますからご注意!! 
 
 
贈与税の課税対象はいくらになるの?? 
配偶者居住権を母が子に売ればいいの?? 
母子で一括して売却したらどうなるの?? 
 
・・・・?? 
・・・・?? 
 
 
 
 
ま、回答は個別のご相談で。 
 
 
とにかく配偶者居住権制度がスタートすれば、 
本来の趣旨とは関係なく節税スキームとして 
活用されることはほぼ間違いないでしょう。 
 
 
 
今後要注目の改正です! 
覚えておいてください。 
 
 
 
 
 
そして、 
 
 
 
相続のご相談は、 
 
TZCへGO!!! 
 
です(^_^) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 

みつかる