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メールマガジン

うかがい得る特段の行動に要注意

2019年02月21日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
それでは、第二百三回目。 
 
 
テーマは、 
 
「うかがい得る特段の行動に要注意」です。 
 
 
 
重加算税を課税する場合には、 
 
故意に基づく隠ぺい仮装行為が必要である 
 
というのが通説です。 
 
 
しかし、近年の傾向として、 
 

当初から所得等を過少に申告する意図であったことを

 
外部からもうかがい得る特段の行動がある場合 
 
にも重加算税の対象になるとした最高裁判例があります。 
 
 
今回は、このうかがい得る特段の行動について解説したいと思います。 
 
 
 

うかがい得る特段の行動となると、冒頭に述べた「故意」は重要ではないと

 
考えられるため、広く重加算税が課税されると考えられます。 
 
 
実際のところ、 
 
重加算税が課税されるケースが近年増えている 
 
という、弁護士も多数存在します。 
 
 
 
このような拡大解釈を最高裁が解釈したのは、 
 
あからさまな無申告などが見られる場合に問題が生じるからです。 
 
 
 
重加算税は、単純ミスではない、意図的な不正がある場合のペナルティです。 
 
このため、単純ミスの過少申告と区分するために、 
 
申告のミス以外に隠ぺい仮装と評価できる行為が必要になる 
 
と言われています。 
 
 
 
このような通説には問題点があります。例えば、 
 

1 隠ぺい工作を全くしない

 
2 どうせ見つからないからと思って、所得を全く申告しない 
 
このような場合が問題になります。 
 
 
なぜなら、 
 
申告に隠ぺいはあるものの、申告以外に隠ぺいはない 
 
ことになるからです。 
 
 
 

このような悪質な申告もれについては、法律の建前は別にして、

 
やはり重加算税を課税すべきです。 
 
 

最高裁判所も、このような事情を考慮した上で、隠ぺい工作がなくても、

客観的に見て隠ぺいする意図が明白であれば、重加算税を課税できるとしたのが

 
先のうかがい得る特段の行動の意味するところなのです。 
 
 
 

こういうわけで、あらゆる場合において隠ぺい仮装の故意がなくても

重加算税の対象になる、というのは行き過ぎですが、

 
 

あからさまに不正と言える申告漏れがあれば、明確な隠ぺい仮装がなくても、

 
重加算税が課税される場合があるため、注意が必要です。 
 
 
 
何をもってあからさまと言えるかが問題になりますが、過去の判例によると、 
 

(1)税務調査で虚偽答弁がある場合

 

(2)申告に当たって税理士に見せるべき資料を秘匿した場合

 

(3)意図的な過少申告を何年にもわたり続けていた場合

 
(4)通常保存する資料を散逸させて分かりにくくする場合 
 
など、国税から見て悪質性が高いと判断する場合が挙げられています。 
 
 
 

このような事情があるため、近年の税務調査では重加算税の範囲を

国税は広く解釈するわけですが、注意しておきたいのは

 
 

重加算税については、隠ぺい仮装の故意が必要であるという原則は

崩れていないということです。

 
 
 
 

隠ぺい仮装の故意がなければ、重加算税を全く課税できないのは

おかしいことから、うかがい得る特段の行動のような、露骨な不正

について隠ぺい仮装の故意があると同視できるとしているわけで、

 
 

悪質性がない場合には、隠ぺい仮装の故意がない限り、重加算税を

課税すべきではないと結論付けられます。

 
 
 
 

なお、税務調査では資料を出し過ぎてはいけないが、嘘をつくのは

もっての外と説明されます。

 
 
 
この点、(1)の通り、重加算税のリスクが大きいですから注意してください。 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 
 
 

権限委譲で注意したいこと

2019年02月20日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
職場によくある人の問題について 
 
“あるべき姿”をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は 
 
「権限委譲で気をつけるべきこと」 
 
についてお話します。 
 
 
 
一般に「権限委譲」とは、上司や先輩が 
 
大事な仕事を部下や後輩に譲って任せ、 
 
責任をもってやってもらうことをいいます。 
 
 
 
組織運営の中で「権限を委譲する」ことは、 
 
中小企業が組織を大きくする意味でも、 
 
人材が成長するという意味でも 
 
大変重要なポイントだといわれています。 
 
 
 
 
ところが、これが元で組織内の問題になることが 
 
起こります。 
 
 
 
 
そのなかでもよく聞くのが、 
 
「権限委譲する人」や「権限委譲された人」が 
 
意味をはきちがえてしまうことによって起こる問題です。 
 
 
 
 
最近の多くの中小企業経営者の意見ですが、組織の中で「権限委譲」は 
 
 
「失敗してもかまわないから、全てあなたの裁量で行ないなさい」 
 
というよりは 
 
 
「成功させるためにあらゆるを配慮し、手を尽くしなさい」 
 
という意味合いが強く、そのためには、上司の意見や前任の知恵を 
 
借りることはきわめて合理的で自然なことだという考え方です。 
 
 
 
権限を委譲した人には組織上「ちゃんと委譲ができたか」という 
 
責任が発生しますので、しばらくは後任の報告を受けることも 
 
不可欠と考えるのはごく自然なことです。 
 
 
 
このあたりの捉え方が経営者、上席者、現場の人間がそれぞれみな

“自分流”になっているためになんか職場がギクシャクしてしまう

ようなんですね。 
 
 
 
 
例えば、委譲した人は 
 
「任せたんだから俺には関係ないのになんで相談してくるんだよ・・・」 
 
という責任放棄ともとれる言動や 
 
 
 
 
委譲された人は 
 
「任されたはずなのに報告が無いとか文句を言われる意味が 
 
分からない。俺のやり方に口出ししないで欲しい・・・」 
 
 
 
 
といった具合です。 
 
 
 
 
しかし、これは序の口で、このようなことから社内の人間関係が壊れ、 
 
誤解が生じ、とんでもないクレームや損害が生じたりします。 
 
 
 
 
私が以前行なっていた人材研修では“あるべき姿”は以下のようなイメージです。 
 
 
 
権限委譲を受けた人は、 
 
「問題無く引継ぎできたからそれでいい・・・」ではなく、 
 
特に委譲して間もないときは、上司や先輩、前任者に 
 
事前報告、中間報告、状況報告、完了報告、事後報告、緊急報告や 
 
相談等を必要に応じてマメに行うことで、仕事の内容を深く理解し、 
 
大きな失敗を未然に防いだり、損害を最小限に抑えたり、業務改善の 
 
ヒントを得たりすることが出来ます。 
 
 
※勿論、皆忙しいですからタイミングを考慮したり、 
 
完結明瞭に要領よくやる工夫はするべきです。 
 
 
 
 
さらにはこのようなことを続けることで 
 
組織内での信頼を高め、自身の仕事の内容をスムーズにレベルアップ 
 
させることにも繋がります。 
 
 
 
 
一方、権限を委譲した人は「順調にいっている?」「困ったことはない?」 
 
「なんかあったら相談してきて」と気にかけてあげます。 
 
これも職場のトラブル防止、効率化、安心、信頼に繋がります。 
 
 
 
 
やがて上席者や前任者から部下、後輩へ 
 
「もう、安心して任せているから大丈夫。君の考えでやればいいよ」 
 
というときがくるまで、いや、言われても続けるのです。 
 
(経験値が上がれば報告や相談の回数は減っていくでしょうね) 
 
 
 
 
やり方はそれぞれの職場に合った形がいろいろあると思いますが 
 
「つなぎ目」の部分には大きなほころびが出やすいこと、そして 
 
そうならないための考え方とやり方を事前に職場内に共有することが 
 
大切だと思うのです。 
 
 
 
 
“指示を与える者には責任があり、指示を受ける者には義務がある” 
 
 
byユリウス・カエサル (共和政ローマ期の政治家、軍人 / 紀元前100~前44 
 
 
 
 
最後までお読み頂きありがとうございました。 
 
 
次回もお楽しみに! 
 

ウシもヤギも減価償却の対象です!?

2019年02月19日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
16日の土曜日から広島、岡山と山陽地方への 
出張が続き、昨日帰ってきました。 
 
 
広島では某フェラーリディーラー様でお客様 
向けのセミナー講師のお仕事、 
 
岡山では懇意にさせて頂いている某大手会計 
事務所の代表と情報交換を兼ねて会食、 
 
という、実に有意義で刺激的な3日間でした。 
 
 
 
 
さらにさらに、 
 
東京へ戻ってTZC千葉地区担当のパートナー 
とランチを兼ねてのミーティングでは、 
牛にまつわる税務の話で盛り上がり・・・ 
 
 
 
 
牛? はい、ウシです。 
 
 
ということで、今朝は牛の話をしましょう~ 
 
 
 
------------------- 
 
 
ウシ(牛 英名:cattle)は、 
 
哺乳綱鯨偶蹄目ウシ科ウシ亜科の動物である。 
野生のオーロックスが家畜化されて・・・ 
(ウィキペディア(Wikipedia)より) 
 
 
 
 
なんて、ウシとはなんぞや?という話は全く 
関係ないので横に置いて、 
 
 
生物も減価償却の対象だよ~、知ってるけど 
知らなかった!というのが今朝のお話です。 
 
 
 
 
ウシ? はい、生物です。 
 
ナマモノ? いえ、セイブツです・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
酪農家という職業はご存知ですよね? 
 
 
乳牛を飼育して乳製品の原料となる生乳を 
生産する、というお仕事です。 
 
 
ヤギなどの場合もあるかとは思いますが、 
そんな細かな話も横に置いといて、 
 
 
酪農家さんも立派な職業・事業です。 
当然に売上があって生計を立てています。 
 
 
売上があるということは経費があります。 
差引で税金を計算します。 
 
 
 
 
 
さて、立派な売上をあげてくれる立派な 
牛さん達ですが、会計・税務上はいったい 
どうやって処理するのでしょうか・・・? 
 
 
稼いだお金(売上)とどう対応させて費用 
を計上していくのでしょうか・・・? 
 
 
 
 
 
むむむ・・・ 
 
そういえば耐用年数表に「生物」ってあるけど、 
仕事に関係ないから考えたこともなかった・・・ 
 
 
 
 
改めて見てみると、 
 
 
牛・・・繁殖用の役肉用牛6年、乳用牛4年 
    種付用4年、その他用6年 
 
馬・・・繁殖用6年、種付用6年、 
    競走用4年、その他用8年 
 
豚・・・3年 
 
 
 
参考:耐用年数表(生物) 
↓↓↓ 
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34355.php 
 
 
 
 
 
うーむ、一昨日は「フェラーリは6年、中古だと 
最短2年で償却ですよ~」なんてセミナーをして 
いたのに、まさか次の日にウシさんの耐用年数を 
考えさせられるとは。税務は奥が深い・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
さてさて、外から買ってきた牛は、その対価と 
して支払った金額が取得原価です。 
当然にこの金額を減価償却していきます。 
 
 
 
じゃあ、その牛から子牛が生まれたら・・・? 
 
 
その子牛も成長すれば立派に売上を計上する 
ことができる重要な資産です。 
 
 
どうやって対応させるの? 
タダで出てきたから売上が全部利益? 
 
 
 
 
そうではなく、なんと立派な乳牛に育つまでの 
エサ代が取得原価になるとのこと。 
 
 
売上を稼げるような立派な牛に成長するまでに 
かかるエサ代は、「育成仮勘定」の名目で処理し、 
美味しいお乳が出るようになった時に初めて 
減価償却資産として振り替え計上するんだって! 
 
 
育成仮勘定・・・ 
 
こんな勘定科目も初めて知った・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
いや~、勉強になるね! 
 
恥ずかしながらワタクシ、税理士になってかれこれ 
18年程になりますが、生物の耐用年数表をマジマジ 
と見たのは昨日が初めて。 
 
いやっ、恥ずかしい!! 
 
 
 
 
 
 
誰かに新しい知識を与えると、 
誰かが新しい知識を与えてくれます。 
 
 
 
人生は素晴らしいな~、と思いのほか感慨深い 
出張帰りの月曜日を過ごしたとさ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

王子が逮捕!

2019年02月18日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。

”青汁王子”こと
株式会社メディアハーツの三崎優太社長が
法人税などおよそ1億8000万円を脱税した
容疑で先週12日に逮捕されました。
 

私は関与していませんが、、、

 
だいぶ前から
こうなるのではないかと
いう情報は耳に入っていました。 
 

ということで、
この事件から
学ぶべき教訓について
以下に3つまとめてみました。

 
 
①架空取引は脱税です。 
今回、架空の広告費を計上したとして
脱税となりました。 

「同業他社について
批判的な内容をネットに書き込むよう、
別の会社に依頼して支払ったもので、
架空の経費ではない」

 
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190212/0025444.html 

ネット書込みの外注として
数億円を使った?

 
 
しかも他の役員が経営する会社に!? 
朝日新聞DIGITAL
https://www.asahi.com/articles/ASM2D3HCCM2DUTIL00P.html 
 
実態が伴わない経費は
“架空”となり
“脱税”と扱われます。 
 
「(国税は)架空発注して、
浮かせた分を私に還流させていたというんですが、
そんな工作はしていません。」 
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20190214_870280.html?PAGE=1#container 
 
この国税の話が正しいとすると、
(そうみていますが) 

広告費として
架空の経費を外部に支払い
そのお金が私(個人)に
還流されていた。

 
一旦外部に支払って経費扱いし、 
本来給与でもらう際にかかる
個人の所得税、住民税より
低いマージンを引かれて
裏で個人に還流されるなら 

青汁王子にとって
多少の手数料を払っても
大きなメリットがあるわけです。

 
 
しかもいわば身内の会社を
使ってとのことですから
さぞ還流もしやすかったのでしょうね。 
 

②派手な生活のアピールは要注意!?

 
テレビに出演していましたが
今はSNSを通じて
日常生活を公開することができます。 

青汁王子の派手な生活ぶりは
私は興味がありませんので割愛しますが

 

派手な生活は
国税にも目につきます。

 
 
話は変わりますが、
とある会社の税務調査のお昼休みに 
私のFacebookを覗いていた
調査官もいました。 
 
たまたま訪問した先の方が
可愛い犬を散歩していたので
お借りしてその犬と一緒に写真を撮り、 

犬嫌いの調査官に犬をけしかけてやるのさ

 
的な発言を冗談で書いていたら 
そのまま「私には犬をけしかけないでくださいね。」 
と言われてしまいました(汗) 
 
不必要に畏まることも不要ですが、 

派手な生活ぶりをアピールして
それが申告している
所得と見合わなかったりすると

 

調査官に疑問や興味を持たれる
きっかけになるかもしれません。

 
 

③ビジネスで一番大切なものを失います。

 
今、『青汁王子 脱税』で検索すると
多くの記事が検索されます。今回は多く引用を付けてみましたが
他にもまだまだ沢山関連記事が出てきます。

 
 

残念ながら
これらの全てが
ネット上から消えることは
もうないでしょう。

 
 
青汁王子も禊が済んだら
再び世に出てくるかもしれませんが 

私たち一般市民が同じことをしたら
再浮上するには
相当なダメージが残ります。

 
 
王子とて
汚点がついたら
玉子かな 
(芋野妹子) 
 
玉子から、
一から出直しです。 
 
また、脱税時の税金負担も本税のほか、
重加算税や延滞税といった
ペナルティの税金負担も
それなりに生じるため 
一時的にキャッシュも
大きく目減りします。 

あの時ちゃんと
税金を払っておけば良かった・・・

 
 
と思っても
やってしまった以上
残念ながら遅いのです。 
 
 
さあ、いかがでしたでしょうか? 
皆さんも正しい申告と納税を心がけましょう。 

税金を抑えたいなら
「節税」の範囲で。

 
 
上手な節税のご相談は、、、 
そうです、TZCにGOですね! 
 

さあ、いよいよ確定申告突入です。
今週も頑張っていきましょう!

 
 
 

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