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メールマガジン

反面調査は国税ではなく納税者が行うこともできる

2019年08月08日

おはようございます!

 
税理士の松嶋と申します。 
 

 
本メルマガは、皆様が怖い怖い

 
とおっしゃる税務調査に対し、

 
勇気をもって戦えるノウハウを

 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく

 
解説していきます。 
 
 
 
 
それでは、第二百二十五回目。 
 
 
テーマは、 
 
「反面調査は国税ではなく納税者が行うこともできる」です。 
 
 
 
取引先を調査する反面調査については、納税者と国税との間で多くの

 
トラブルに発展しています。 
 

 
取引先を調査されると、今後の取引に大きな悪影響を及ぼすことは

間違いないからです。

 
このため、 
 
反面調査だけは何とか差し止めをしてほしい 
 
というご要望をお客様から受けますが、反面調査の必要性は国税が

判断することになっていますので、差し止めは非常に難しいのが

正直なところです。 
 
 
 
 
困ったことに、反面調査の実施が納税者に対する大きなプレッシャー

になることを、質の悪い調査官は十分に承知しています。

中には反面調査を交渉材料にして、 
 
「修正申告書を提出してくれるのであれば、反面調査は差し控えます。」 
 
などと、納税者に不利益を与えようとする調査官さえ存在するほどです。 
 
 
 
反面調査の対策については、予め反論の方向性を定めておき、

粘り強く国税と交渉するより他にないというのが正直なところです。

この場合、まず押さえておくべき根拠は、国税の内規において 
 
「客観的に見てやむを得ない場合に限って反面調査を行う」 
 
とされていることです。このため、現状受けている税務調査について、

どうしても取引先に反面調査をしなければ、事実関係が国税が

分からない、という事情に該当するかどうかが問題になります。 
 
 
 
言い換えれば、十分な資料を保存しているため取引先に確認に

行く必要がない場合はもちろん、調査官に代わって取引先から

資料を持ってきます 
 
であるとか、 
 
調査官に代わって取引先に話を聞いてきます、といった場合も、

 
国税が反面調査をしなければならない必要性は乏しいと考えられます。 
 
 
 
調査官に代わって取引先に確認する、という点ですが、あまり多くの

税理士が実践しているとは思えませんが、私の経験上このように申し出ると、 
 
かなり高い確率で、国税が反面調査を差しとめてくれる 
 
という印象があります。 
 
 
 
以前受けた税務調査においても、 
 
「反面調査されると取引先からの信頼がなくなり会社が潰れるため、

 
社長が取引先に確認を取ることで認めて貰えないか。過去の

税務調査では認められましたので。」 
 
と申し出ましたら、我々の事情に調査官が配慮し、 
 
「社長がヒアリングした、取引先からの回答内容を聞いた上で、

 
再度反面調査の必要性を検討します。」 
 
という指導があり、一時的ですが反面調査を差し止めてもらえることが

できました。 
 
 
 
もちろん、税務調査先が国税に代わって取引先に確認をするとなると、

 
取引先と通謀するなどして、真実を隠ぺいされるリスクがあります。 
 

 
このため、国税がこのような提案を常に認めてくれるとは限りませんが、

税務調査は粘り強い交渉が重要ですから、反面調査を取りやめて

欲しいのであれば、 

 
「認められたという記事がありますよ。」と私のこの記事を見せて、

必ず国税の見解を問うべきでしょう。 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
本メルマガは土日祝日はお休みさせて頂いております。 

みつかる