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メールマガジン

差し出すべき誠意は即納

2019年08月15日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十五回目。 
 
 
テーマは、 
 
「差し出すべき誠意は即納」です。 
 
 
 
税務調査は交渉次第で結果が変わるものですので、時には 
国税に譲歩をすることも重要になります。 
 
 
この譲歩については、例えば税務調査の結果、当初指導された追徴税額を小さくする代わりに、 
グレーな部分について、国税内部で評価される重加算税の賦課決定を一部認める、といった 
ことが挙げられます。 
 
 
 
このような交渉は税務調査の際よく見られますが、あまり主張されないものの高い効果が 
ある譲歩として、 
 
即納することの申出 
 
があります。 
 
 
 
国税は縦割り行政ですので、 
 
税務調査を行うなど税金を課税する部署(賦課部門) 
 
と 
 
課税された税金を徴収する部署(徴収部門) 
 
にはほとんど交流がありません。 
 
 
しかしながら、税務調査の終了の際は、調査による追徴税額の納付見込みについて、 
賦課部門は徴収部門に連絡をし、場合によっては分割納付の相談の仲介をする 
ように指示されています。 
 
 
 
とりわけ、大口の不正取引が見つかった場合などに行われる幹部職員を集めた 
重要事案審議会においては、調査先の納税見込みが芳しくない場合、徴収部門の 
幹部職員にも調査内容を説明することになっています。 
 
 
この場合、税務調査の担当者は、今後の徴収部門の差し押さえなどを見越して 
調査先の財産の状況などもチェックしておく必要がありますので、納付見込み 
についても調査官はきちんと精査しなければならないのです。 
 
 
 
実際のところ、多額の不正取引を追うマルサなどの部署は、単に不正取引があるだけでなく、 
 
納税を踏まえ、不正取引の結果プールされている預金などの財産(「溜まり」などと言います) 
が多くなければ動かない、などとも言われていました。 
 
 
溜まりがあればそれで納税させることができますが、なければ捜査に見合う納税がなく、 
実益に乏しいからです。 
 
 
 
以上を踏まえると、仮に不正取引があったとしても、それに見合う納税がすぐにできるのであれば、 
国税の手間も小さくなりますし、税務調査で発生する国税のコストも補てんできますから、 
納税が困難な場合に比して、国税としては大いに満足できる結果となり、 
心証も良くなります。 
 
 
このため、不正取引を行った場合はもちろん、国税ともめるグレーな論点についても、調査官の 
譲歩を得るために、 
 
「仮に、(納税者の主張を)認めてくれれば即納します。」 
 
と言って国税に対して誠意を見せるのが、非常に優れた交渉になり得ます。 
 
 
 
実際のところ、資料の保存が十分でないため推計的に課税されそうになった税務調査事例について、 
 
国税に納税できる範囲内の金額を指定し、その金額で税務調査を終了してくれるのであれば 
指定日に即納する 
 
と申し出たところ、担当した調査官は推計の計算を調整することで、私の申し出た金額を 
認めてくれました。 
 
 
 
その際、「即納いただくという話でしたので(認めます)」という話をただきましたから、 
この申出は確実に行うべきと考えられます。 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 

中間管理職はつらいよ

2019年08月14日

水曜日担当の私からは毎週 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は「ある中間管理職の悩み」について 
 
お話したいと思います。 
 
 
 
 
職場においてはみんな何かしらの 
 
お悩みを持っているといって間違いないと思います。 
 
 
 
 
その中でも良く聞くのが中間管理職のお悩みです。 
 
 
 
ある会社の30代の課長が顔を歪めてこんなことを言っていました。 
 
 
 
 
「周りからはうらやましがられるけど、 
 
管理職なんてやるもんじゃないですよ!」 
 
 
 
理由は 
 
・わがままな部下からは不満を言われ 
 
・指導すればパワハラと言われ 
 
・上司からは無理難題を言われ 
 
・問題を報告すればやり方が悪いと怒られ 
 
・面倒が起こったり、都合が悪くなれば知らんぷり 
 
・うまくいけば上司の手柄 
 
・失敗すれば責任を押し付けられ、後始末までやらされる 
 
・その割りに給料が安い・・・ 

 
もちろん、この話を100%鵜呑みにはできませんが、同じような

相談を受けることも多く、本人の表情から多少なりとも

「その傾向はあるのだろうな」と感じられました。 
 

 
今の中間管理職のさらにその上司(上層部)の人たちの多くは40代、50代 
 
なってくるのですが、たしかに、私が過去に研修で5,000人を超える管理職や 
 
経営者と話してきた経験で言うと、このあたりの年代の”ある年齢層”で、

極端に「周りを都合よく利用して自分だけがのし上がるのが有能な人だ」 
 
という考えの人の割合が他の年代の人に比べてとても多いような気が 
 
します。まあ、きっと気のせいですね。 
 
 
 
ところで、 
 
最近は若い人材を確保しようと、若い人の採用に力を入れる企業は多いと 
 
思います。それは当然大切だと思いますが、同じように大切なことは、 
 
 
「中間管理職が、働きやすい職場環境をめざして、同僚・部下達に配慮し 
 
ながら活き活きとリーダーシップをとって働く」 
 
 
このような職場づくりを上層部は目指していくことだと思います。 
 
 
 
きっと、それが、若いメンバーの人材育成や帰属意識を高めることに 
 
つながり、企業を成長させる直接の原動力になると信じるからです。 
 
 
 
なぜなら、中間管理職は上層部とも連携をとるし、社歴もあり、理念や方針を 
 
深く理解できる環境にいますし、その一方では若いメンバーとも毎日現場で

接触しています。その若い社員は中間管理職(直属の上司)に将来の自分を

重ねるわけですから。 
 
 
 
もし、上層部の人たちが、新人達を過剰に甘い言葉でどんどん囃し立て、 
 
一方では、ベテラン中間管理職に困難を頭ごなしに押し付けて、失敗すると 
 
責任を転嫁してやり過ごし、「それが組織というものだ」と考えるならば 
 
あまりにも無理があるように感じます。 
 
 
 
「最強のビジネス組織を築き、最も創造的な仕事を生み出すのは、 
 
組織内部で働く者同士の尊敬と共感だ」 
 
 
by ルチアーノ・ベネトン(イタリア 経営者) 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
 
次回をお楽しみに! 

国外財産調書の不提出は犯罪です!?

2019年08月13日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
今週はお盆休みという方も多いのでは? 
 
もう海外へ出国済み!なんて方もいる 
ことでしょうね。羨ましい・・・ 
 
 
 
ということで、 
 
夏休みシリーズとして(?)今朝もサラッと 
ニュースを流して終わりにしましょうね!(^^)! 
 
 
--------------------- 
 
 
「国外財産調書」という制度があります。 
 
 
日本の居住者が海外に5000万円超の財産を保有 
している場合には、税務署へその資産の種類や 
用途などを報告する義務があります。 
 
 
 
対象は全ての国外財産。 
 
12月31日時点で5,000万円超の国外財産があれば 
翌年3月15日までに税務署へ調書を提出義務あり。 
 
2014年(平成26年)から制度スタートしています。 
 
 
 
この調書を正当な理由なく期限内に提出しない 
又は虚偽の内容を記載した場合には、 
 
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 
 
 
 
さて。この「国外財産調書」を提出しなかった 
として全国初の刑事告発事件が発生。 
 
 
所得税法違反と国外送金等調書法違反。 
 
 
そもそもは脱税への課税処分でしたが、 
けしからん!ついでに調書不提出について 
刑事告発してやるー!といった事案です。 
 
 
参考:産経新聞 
https://www.sankei.com/west/news/190730/wst1907300003-n1.html 
 
 
 
 
海外に絡んだ脱税等の事件が急増しています。 
国税庁も海外取引に目を光らせています。 
 
 
国税庁は、世界約100か国・地域の税務当局が 
参加する情報交換制度に加入しており、 
 
昨年から64か国・地域の金融機関の口座情報を 
約55万件入手したとのこと・・・。 
 
 
参考:産経新聞 
https://www.sankei.com/affairs/news/190810/afr1908100015-n1.html 
 
 
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正に税務署にとっての宝の山・・・ 
 
皆さん、大丈夫と思いますがお気をつけて。 
 
 
 
 
 
海外取引に絡む税務相談は・・・ 
 
 
もちろん 
 
TZCへGO!!! 
 
です(^_^) 
 
 
 
 
 
良い夏休みを! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 

刀剣について:其の34(越前康継)

2019年08月09日

おはようございます! 
 
金曜日リラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
 
<TZC124>刀剣について:其の34 
 
 
(36)武蔵の国:越前康継 
 
 徳川家康のお抱え鍛冶として、慶長年間の刀工として名声を 
 
博した「初代康次」(通称:越前康継)は、大和千手院派の末裔 
 
だとも伝わります。 
 
 
 天正年間に生国の「近江の国(滋賀)」から越前の国(福井) 
 
下坂に移住し「下坂鍛冶」の祖となりました。 
 
 
 名声の原因となったのは、元和元年の「大坂夏の陣」で炎上 
 
した大阪城内に有った、秀吉が収集した多くの名刀(例えば、 
 
正宗・藤四郎吉光等々)が灰燼に帰しました。これらの大阪城 
 
に秘蔵された多くの名刀を焼け跡から掘り出して、家康の命で 
 
修復したのが康継でした。 
 
 
 家康の命で、業火に焼かれた、見るも無残な姿となった名剣 
 
を、焼け身の形を打ち直して整え、焼を入れ直し、失われた刃 
 
文を再現すると言う困難な作業を完遂しました。 
 
 
 これを「再刃(さいじん)」と言います。 
 
 
一説では、この時期に武功を挙げた武将へ褒賞として下賜した 
 
「正宗・貞宗・初代信国」等の名刀を、この再刃作業で名工の技術 
 
を習得した康継にそっくりに偽作させたとも言われています。 
 
 
 康継は、古刀の作風を完璧に再現する技術を会得していたか 
 
らこそ、偽作を指示され、これを受けたのだともいわれています。 
 
 
 康継の作刀には、茎に「葵の紋」を切ることが許されていたこと 
 
から、「葵下坂」「御紋康継」などと称されています。 
 
 
 本来は家康の次男「結城秀康」に仕える刀工でした。越前に定 
 
住したのも、越前の国:北の庄の領主となった「結城秀康」に従っ 
 
たからでした。 
 
 
 慶長8年(1603年)駿府城(静岡)で家康の佩刀を鍛えたことから 
 
褒美として「康」の文字と「葵紋」を与えられと古都から家康の恩顧 
 
を受けるようになります。 
 
 
 寛永年間の「二代康継」以降は、江戸に定住しますが、代々当主 
 
は、隔年で参勤交代するかのように、越前に赴き、現地での作刀を 
 
務めました。三代目の継承時に揉めて、決裂し、二代康継の子が、 
 
「江戸三代」、二代康継の弟が「越前三代」と分派して決着しました。 
 
 
 初代康継の代表作「三体仏小脇差」には、「西の埋忠、東の記内」 
 
と謳われ、刀身彫刻の名人「越前記内の不動尊」や「記内知助の薬 
 
師如来・毘沙門天・梵珠菩薩」などが遺されています。 
 
 
 評価:初代康継⇒1300万円~ 
     二代康継⇒800万円~ 
 
 今週はここまで、・・・再来週は大和守安定と長曽祢虎徹を・・・。 
 
                    元年8月9日  坂入 拝 
 
追伸:来週(8月16日金曜日)は、お盆で夏休みとさせて頂きます。 

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