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メールマガジン

刀剣について:其の16(左近将監長光)

2019年03月29日

おはようございます! 
 
金曜日、リラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
<TZC106>刀剣について:其の16 
 
 
(15)備前の国:左近将監長光「佐々木小次郎の物干し竿」 
 
 
 「左近将監長光」あまり聞きなれない刀工です。「備前長船長光」 
 
と言った方が時代劇フアンには馴染みがあるでしょう。 
 
 
 特に有名なのが、宮本武蔵と巌流島で果し合いをして敗れた「佐 
 
々木小次郎」が背負っていた長刀「物干し竿」が、この「備前長船 
 
長光」だったことでしょう。 
 
 
刀身部分だけで三尺の長剣だったとも言われています。 
 
 
「長光」は、備前の国(岡山)に生まれ、父「順慶長光」も含めた代々 
 
の刀工の家柄でした。正応年間の刀工だったと伝わり、文永五年の 
 
元寇の余韻が残り、再来襲が予想され世情騒然とした時期でもあり 
 
ました。武具:武器の需要が急増した時期でもあり、当然に合戦を想 
 
定した実践に即した武器が求められたことは想像できます。 
 
 
 父の「順慶」は、古刀期の刀工で、その作刀の多くは現存し、「国宝: 
 
大般若長光」を始めとする多くの逸品が残っていますが、決して長い 
 
太刀ではありません。大般若長光自体は「二尺四寸強で、茎がわずか 
 
に磨り上げられた跡が窺えるだけです。 
 
 
 それなのに、小次郎の「物干し竿」は三尺の大太刀でした。来一族の 
 
様に、元寇に備えて大量に作刀に励んだわけでもなく、古刀期本来の 
 
太刀姿である「佩刀用」の大太刀となっていても当然だったとも考えら 
 
れています。 
 
 評価 ⇒1800万円~ 
 
 
      31.3.29  坂入 拝 
 
・・・来週は「美濃の国の志津兼氏」です。・・・・ 

簡易課税と申告書の記載に係る真実

2019年03月28日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
それでは、第二百七回目。 
 
 
テーマは、 
 
「簡易課税と申告書の記載に係る真実」です。 
 

売上から概算で、消費税の経費を計算する簡易課税を適用する場合、

 
以下の注意点があると、国税内部ではいわれています。 
 

・ 売上の種類ごとに、金額や全体に占める割合を申告書に書いておく

 

・ 書いてなけば区分をしていないことになる

 
・ 結果として最低の控除割合(みなし仕入れ率)で計算する 
 
 
 

私は実際に否認したことはありませんが、申告書に記載しない人の方が

 
圧倒的に多いため、納税者との交渉で有利に立つための指導事項 
 
として、申告書に記載をしていない税理士をいじめたことは何回もあります。 
 
 

こういうわけで、簡易課税を適用する場合には、申告書にきちんと

書くように指導されるのですが、法律を研究すると、

 
 

実は申告書に金額や割合を書いていなくても、最低のみなし仕入れ率で

計算する必要はないことが分かります。

 
 
 
 

つまり、現職時代に受けていた指導事項は誤っていた訳で、仮に

否認していれば大問題になっていたのです。

 
 
 
 

区分していない場合、最低のみなし仕入れ率で計算するとされている

法律について、税金を取る国税は、それを正確な区分をしなかった

納税者に対するペナルティーとして捉えています。

 
 
 
しかし、この条文の趣旨を確認すると、これはペナルティーではなく、 
 

記帳の水準が低い納税者は、区分することが困難である場合も想定されることから、

 
区分がなされていない場合の適用関係を明らかにしたものと解説されています。 
 
 
 

簡易課税は小規模事業者について認められている制度ですが、このような

制度が設けられているのは、小規模事業者は経理水準が低いため、

消費税を簡単に計算できる制度が必要と判断されたからです。

 
 
 
 

この趣旨と同様、売上の種類ごとに帳簿で区分すると大変ですので、

仮に区分がなければ便宜上最低のみなし仕入れ率で計算することで

問題ない、という意味でこの規定は設けられているのです。

 
 
 
 
ペナルティーではない以上、 
 

申告書に書いておかなければ区分したことにならない、といった強硬的な

規定ではありませんので、実際のところは非常に融通が利く制度と言えます。

 
 
 
この点、過去の裁決事例においても、 
 
— 
 

申告内容の正当性を裏付ける事業の種類ごとの区分が行われた帳簿等が

異議調査等の段階で提示されたことをもって、申告期限までに当該区分が

行われたと推定せざるを得ない

 
— 
 
と判断されています。 
 
 
 

異議調査とは、申告後に国税から課税処分をされた後、それに不服がある

場合に行われる不服申立ての際に行われる調査です。このため、

申告書に書いておかなければ区分したことにならない、という前提は

 
成り立たないことは明白なのです。 
 
 
 

上層部もろくに法律を読めないし、調べないからこんな誤った

指導がなされるわけです。国税の指導は本当に正しいのか、逐一吟味

する必要があると言えます。

 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 

好きじゃないけど愛すべき人?

2019年03月27日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は「上司はこうありたい」というお話です。 
 
 
 
 
ビジネス誌や新聞のコラム、管理職研修など 
 

によくでてくるフレーズに「上司は嫌われてなんぼ」

というものがあります。

 
 
 
 
 
確かに責任ある立場の人は、経験も浅く何も考えていない 
 
ような部下の言いなりでは業績アップも見込めないし、 
 
部下の育成も出来ません。 
 
 
 
 

ときには厳しいことも言わなければならないこともあります。

部下に「嫌われることを恐れる」ようでは任務を遂行することなど

 
 
できません。 
 
 
 
 
思い返せば、自分が新入社員のときも直属の上司はとても 
 
怖かった記憶があります。最初の上司は元大学の空手部で主将。 
 
手を抜くと怒鳴り声だけでなくゲンコツが飛んでくることも・・・。 
 
(今ではパワハラで大問題になってしまいますよね) 
 
 
 
 
部下はみんな毎日こっぴどく怒られていたし、たまに殴られていたし 
 
「なんてうっとうしいんだろう」って思っていました。 
 
 
 
 
しかし、そんな厳しい鬼上司が、私の御客様からのクレームがあると 
 
真っ先に対応を考えて動いてくれたり、一緒に御客様に謝ってくれたり、 
 
落ち込んだときには居酒屋で朝まで付き合ってくれました。 
 
引越しがあれば頭にタオルを巻いて手伝いに来て 
 
くれたり、結婚式に招待すると酔って演歌をうなって会場を 
 
一瞬のうちにしらけさせました。 
 
 
 
 
で、いつしか自分の同期たちの間では、照れ隠しも含めて 
 
「課長は決して好きではないけど、愛されるべき存在だよな」 
 
なんて言われていました。 
 
 
 

3年ほど経って配置転換で

上司が変わりましたが、その上司もやはり厳しかったけれど

 
 
「とてもお世話になったな。人間味のあるいい人だったな」と思います。 
 
 
 
 
 
今思えば、当時(30、40年前)はそのような人が多かったんだとも 
 
思います。 
 
 
 
 
 
時は流れて、現在は上司と部下をはじめとした様々な職場の 
 
人間関係が非常に繊細で複雑化したように言われています。 
 
 
 
 
 
例えば、親子の関係さえも30年、40年前とはだいぶ違って、おどろくほど 
 
友達感覚になりました。昔より親密でフレンドリーなコミュニケーションが 
 
あたりまえなっているように、職場の人間関係も時代とともに進化(変化) 
 
するものなのかもしれません。 
 
(今は当たり前の親へ恋愛の相談なんて、昔は出来なかったですよね) 
 
 
 
 
 
話を戻しますが、 
 
いくら時代は変わっても部下が上司に求める人間像は 
 
・厳しいけれど、思いやりのある人 
 
・会社、職場が好きな人 
 
・一緒に働くメンバーを応援できる人 
 
・自分の仕事に誇りを持っている人 
 
・前向きに一生懸命頑張っている人 
 
・見た目も心も清潔感のある人 
 
このような上司ではないかと思うのです。 
 
本質的なことは何も変わっていないといえるでしょう。 
 
 
 
 

最近、いただく相談の中で

「管理職だから“嫌われて当たり前”だ!」と開き直って、昔のやり方を

 
 

「これが常識だ!言われたとおりにやれ!!」と厳しく一方的に部下に

押し付けるばかりで、意思疎通をはかろうとしないベテラン社員の話を

よく聞きます。

 
 
 
 
 

残念ながらこのような上司に

職場やメンバーに対する「思いやり」や「愛」は感じられません。

 
 
(友達のように何でもありみたいな関係が必ずしもいいとは思いませんが・・・) 
 
 
“垣根は相手がつくっているのではなく、自分がつくっている” 
 
byアリストテレス(古代ギリシアの哲学者 / 紀元前384~紀元前322) 
 
 
 
 
最後までお読み頂きありがとうございました。 
 
次回もお楽しみに! 
 

贈与とはかくあるべし!名言が出ます・・・

2019年03月26日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
昨日はお休みを頂いて、子供達を毎年恒例 
のスキー特訓旅行に連れていってました。 
 
 
毎年この時期に一度きりの特訓ツアーですが、 
一度覚えたことは体が忘れないようです。 
 
 
 
『小さいことを積み重ねるのが、 
 とんでもないところへ行く 
 ただひとつの道だと思っています。』 
 
 
おっとアブナイ、昨日の井本のメルマガを 
丸パクリしてしまうところでした・・・汗 
 
 
 
 
ということで、 
 
今朝は小さなことをコツコツ積み重ねると 
どうなるのか?という疑問について、 
 
相続のお話でもしましょう!(^^)! 
 
 
 
(やっぱりパクりか・・・?) 
(いいえ、インスパイアです) 
 
 
 
 
--------------------- 
 
 
 
本メルマガでは既に一般常識(?)となって 
いる【通常の贈与】の基礎控除額は、 
 
 
110万円/年 
 
 
です。 
 
 
 
 
 
この非課税枠をフル活用して毎年コツコツと 
贈与を繰り返すのが相続税対策の基本です。 
 
 
 
親から子や孫へ毎年110万円の贈与。 
子供が3人いれば毎年330万円の贈与。 
 
 
これを10年繰り返せば3,300万円、20年なら 
6,600万円、30年だとなんと9,900万円と、 
1億円近くもの財産を無税で子や孫へ移転する 
ことができるのです。 
 
 
 
 
課税対象の相続財産が10億円あるとします。 
この人に適用される相続税の累進税率は55%。 
 
30年かけて1億円をコツコツと贈与すれば、 
なんと相続税は5,500万円も減るのです。 
 
スゴイでしょう!? 
 
 
 
 
 
 
 
では、次のステップです。 
 
 
プロはもっともっと効率よく贈与する方法を 
知っています。 
 
 
 
それは・・・ 
 
毎年310万円の贈与 
 
です。 
 
 
 
 
 
贈与税の基礎控除は110万円。 
 
これを超える部分には10%~55%の累進税率 
で贈与税が課税されます。 
 
最低税率10%が適用されるのは200万円以下 
に対する贈与です。 
 
 
 
だから、 
 
基礎控除110万円と合わせて310万円を贈与 
 
するのです。 
 
 
 
贈与額310万円 - 基礎控除110万円 
 
= 課税価格200万円 
 
 
 
 
ウーム、これぞプロのワザ!!! 
 
 
 
 
 
贈与税の速算表 
 
↓↓ 
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
親から子へ310万円を贈与すると、 
基礎控除110万円を差し引いて 
税率は10%となるので、20万円の 
贈与税を支払います。 
 
 
 
 
この実効税率は、 
 
税金20万円÷贈与額310万円=6.45% 
 
 
 
わずか6%ほどの贈与税を払うだけで、 
将来の相続税額がぐ~んと減るのです。 
 
 
 
先の10億円の財産を持つ方に適用 
される相続税率55%。 
 
だから、310万円に対する相続税は 
なんと170.5万円。 
 
 
 
年内に310万円を贈与すれば贈与税 
は20万円。これだけで将来の相続税 
が170万円も減るのです。 
 
 
子供が2人いれば・・・? 
3人いれば・・・?? 
えーい、孫にもあげちゃえー! 
 
 
と、コツコツ効果は受贈者が増えるほど 
どんどん増していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『小さい贈与を積み重ねることが、 
 とんでもない相続税対策となる 
 ただひとつの道だと思っています。』 
            (徐 瑛義) 
 
 
 
正に名言ですね!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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