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メールマガジン

年金事務所の総合調査

2019年08月05日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
週末は、いつものトレーニング仲間達と
静岡県の西伊豆にある、
やまびこ荘という
廃校を公営の民宿に変えたところに
家族連れで泊ってきました。 

 
校舎に泊まるってことも
初めてのことだったので
とても新鮮でした。 

 
畳や布団があって
民宿っぽくなっているところもあるのですが、 

 
校則(マナーやルール)が
廊下に貼ってあったり 

 
朝食ができたときの案内も
放送部の女の子が話しているような
校内放送が流れたりします。 

 
5歳の長男も
畳の引かれた教室の上で
少し年長のお兄ちゃんたちと
取っ組み合いをしていたり 

近くの茂みに虫取りに行ったりと 

子供ながらの遊びをしていて
とても楽しそうでした。 

 
機会を作ってまたどこか
自然の中に行きたいものです。 
 

さて、そんな初体験をしてきましたが、
もう一つ、先週は初体験をしていました。 

 
年金事務所による
「総合調査」の立合いです。 

 
数年前から 

年金事務所は
いきなり書類を送ってきて 

「〇月〇日〇時より調査をしますので来るように」 
 

なんて、突然
日時を決めたうえで
呼びつけるようになりました。 

 
そんな調査に
縁あって会社側の人間として
立ち会うことができました。 
 

その中で、
当日持参するよう求められている書類の
一体どこを見るためのものかが
大体分かりましたので 

今日はそれを皆様にお伝えしますね。 

 

持参をするものは
全部で6項目ありますので
順番に見ていきましょう。 

1.労働者名簿 

かっこ書きで「作成している場合のみ」、
とのことでしたので
つまりマストではなかったので
持っていきませんでした。 

が、特に何も言われませんでした。 

 
2.2年分の賃金台帳 

昇給時など給与額の変更には月額変更届、
賞与支給時には賞与届などが
適切に提出されているかを確認するために
基本給をはじめ各種手当の支給状況と
その異動について確認します。 

 
3.2年分の出勤簿またはタイムカード 

2年分もタイムカードを持っていくとなると
量が膨大になって揃えるのが大変です、
と電話で事前に相談したところ、
ソフトで時間集計したものがあるのであれば
大丈夫ですとのことでした。

といいつつ、当日はその集計表は全く見ずに、
直近のタイムカードを1ヶ月分だけ持参したところ
被保険者になっていない
パートさんたちの日数や時間などを見ながらが
本当に加入義務がないかの確認を取っていました。 

また、残業代の未払いはないか?などは
特に見ていないような気がしました。
(質問がなかったので) 

 

4.直近の源泉所得税領収証書 

源泉所得税の納付書には、
該当する月の納税額だけでなく、
給与支給総額と延べ人数も記載されています。

その延べ人数等が持参した
賃金台帳やタイムカードの人数と一致していれば問題ないのですが
納付書の記載の人数の方が多い場合は、
隠している人がいるのではないか?
という疑いを持たれる可能性があるかもしれません。 

 
5.登記簿謄本のコピー
6.ゴム印や代表印 

例えば本店の異動があったとか
社名が変わったなどの変更がないかを確認するために
登記簿を用意させ、
変更があればそのまま異動届を提出されるために
印鑑も持参するようにしています。 
 
 (異動がない場合はその旨伝えれば
5.6.は特に不要のようでした。) 
 

という感じで、持参したものを
ざっくり30分ほど見て、 

 
特に何もございません。
ご協力ありがとうございました。 
 

と言われて無事終了でした。 

そりゃ、TZCで
ほぼほぼ処理していれば
問題があるわけないですよね。 
 

ただ、時間だけは取られてしまいます。 
 
それもなんか嫌だよね~ 
 

という方は、
ぜひTZCにも社労士まで
ぜひご相談ください。 

 
お客様に代わって
ご対応させていただきます。 
 

それにしても
社会保険料の負担って大きいですよね・・・ 

 
実は、10人以上社員がいる会社様なら
会社の魅力を上げつつ、
社保の削減の方法もございますので
ご興味がある方はぜひご連絡ください。 

(近いうちにメルマガでも
ご紹介させていただきます。) 
 

 
さあ、暑い日が続きますが
今週も頑張っていきましょう! 

みつかる