おはようございます!
金曜日リラックス担当、顧問の坂入です。
<TZC122>刀剣について:其の32
今週は、摂津の国の刀工2名をお送りします。
(32)摂津の国:津田越前守助広
先週の「そぼろ助広」の養子に迎えられて「二代目助広」を襲名した
「津田越前守助広」は、延宝年間(1673~1681年)の刀工です。
生涯無位無官で過ごした義父の「初代助広」とは異なり、20歳頃の
明暦三年(1657年)に早々と「越前守」を受領していました。
この「二代助広」の名は、「濤乱刃(とうらんば)」の創始者として知ら
れています。「濤乱」とは、波濤、つまり大きな波を意味します。荒々し
い大波を彷彿とさせる刃紋です。
少年時代を過ごしていた摂津の国の「打ち出の浜」の、押しては引く
波の思い出を刃紋として再現したとも言われ、豪壮かつ華麗な「濤乱
刃」の作刀技術と豊かな想像力に驚異を抱くものが有ります。
二代目助広は、「濤乱刃」の評価を得る以前から、山城伝の華麗な
中直刃を得意とし、大阪鍛冶でも名工の一人に数えられていました。
初代の清貧振りとは異なり経済的にも安定したのは、大阪城代の「
青山因幡守」のお抱え鍛冶として仕えたからでした。
二代目助広の娘婿で天和年間(1681~1684年)の「津田近江守
助直」も正統の「濤乱刃」の後継者としてその技術を継承しました。
助直の没後に「濤乱刃」は一時衰退しますが、江戸後期の寛政年間
に大阪鍛冶の名工「尾崎助隆」によって復活して現在まで継承されて
います。
「二代目助広」を愛刀としたことで有名なのは、桜田門外の変で凶刃に
倒れた幕末の大老「井伊直弼」でした。
評価:津田越前守助広⇒1500万円~
(33)摂津の国:井上真改
延宝年間(1673~1681年)の同時期に、津田越前守助広と並んで
大阪鍛冶の双璧と称されたのが「井上真改」でした。
真改の父「和泉守国貞」は、元和年間の刀工で、山城の国の「堀川国広」
の門下で学び、摂津の国に移り住み、「初代河内守国助」共々大阪鍛冶
の祖となった名匠でした。
幼いころから父の「国貞」に作刀を学び、成長するにつれて評判を呼び
若くして「和泉守」を受領し、「菊紋」を授けられています。
二代国貞を襲名しますが、当初は「井上和泉守国貞」と銘を切りましたが、
寛文12年(1672年)に「真改」と改名し、後は、受領名を削除して 「井上真改」となっています。
別名を「大阪正宗」とも呼ばれ、優美な刀身や華やかな波紋、刀身の
中程から物打ちにかけて焼き幅が広く、刃紋が鎬まで達する刀も存在
します。
チャンバラ小説の代表でもある「池波正太郎」の「鬼平犯科帳」で、火
盗改長官の「長谷川平蔵」が腰に差した「柳生拵え」の二尺三寸四分の
愛刀が「井上真改」です。
評価:井上真改⇒1700万円~
今週は、大阪鍛冶の二名の刀工を採り上げました。
この辺りの刀工の作は、チャンバラ小説ではちょくちょく出てきます。
今週もお開きいただき感謝申し上げます! 元、7、26 坂入 拝
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百二十三回目。
テーマは、
「脱税行為があっても7年遡及になるとは限らない」です。
税務調査の対象になる年分(税務調査の時効)について、実務で
最も問題になるのは、
脱税行為があった場合に延長される7年
この要件に当たるかどうかです。
不正行為に対するペナルティーである重加算税についても、実務では
その要件に当たるか否か、調査官と見解の相違が生じることが多くあります。
このため、脱税行為と一言で言っても、法律上それに該当するかどうか
微妙なところがあります。
この脱税行為については、法律上
「偽りその他不正の行為により~税を免れる」行為をいう
とされています。
問題になるのは「偽りその他不正の行為」の意義です。
この意義について、名義の仮装や二重帳簿などのあからさまな不正行為は
もちろん、税務調査において虚偽答弁をするなどして税金をごまかす
工作をする場合についても、これに該当する場合があります。
その他、注意したいポイントが二つほどあります。
一つは、脱税行為がわずかでもあれば、
脱税に当たらない部分も含めて、すべて7年間課税処分の対象になる
ということです。
具体的には、7年前に意図的な売上除外が100あり、それ以外に
1,000の申告ミスがあるとします。この場合、7年前の所得
として税務調査で課税される金額は、脱税行為に当たる100ではなく、
申告ミスも含めた1,100となります。
次に、脱税行為があったか否かの判断は、
原則として法定申告期限で判断するということです。
税務調査前に自主的に修正申告をすれば重加算税は課税されませんが、
脱税行為は自主的に修正申告をしたとしてもそれをなかったことには
できません。法定申告期限を経過すれば、後日修正しても、脱税があった
とされるからです。
結果として、脱税行為が7年前にあり、7年前の事業年度の法定申告期限を
過ぎてしまえば、自主修正をしたとしても、7年前の事業年度について
税務調査されることになります。
ところで、脱税行為とは、大前提として
「税を免れる」行為
を言います。税を免れていなければ、不正行為があっても、
脱税をしたことにはなりません。
具体的には、
粉飾決算
がこれに当たります。粉飾決算を行った結果、不正に利益を
かさ上げして税金を過大納付しても、税を免れていませんから、
税務調査の時効は7年に延長されません。
少し専門的になりますが、同様の理屈で、7年前に売上除外があったものの、
それを是正した課税処分が取り消された事例があります。
この事例では
1 7年前に売上除外があった
2 ただし、それ以外に、申告していなかった売上除外に対応する
経費が多額に存在していた
3 その経費を差し引けば売上除外による金額が存在しないことに
なるため、結果として売上除外に対応する税額も発生しない
ことになりました。
となると、売上除外という不正行為はあったものの、税を
免れていないため、時効は延長されず、7年前の課税処分が
取り消されています。
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
は以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
http://yo-matsushima.com/profile
おはようございます。
東京税経センターの市村祐記です。
水曜日担当の私からは毎週
職場によくある「人の問題」について
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿”
をお伝えしています。
今回は「氷山の一角」についてお話したいと思います。
行動心理学では、
「目に見える人の行動は、その人のほんの一部であり、
表面に見えないもっと大きな意識(無意識)によるものである」
といわれます。このことを氷山に例えたりします。
確かに目に見える不具合だけを指摘したり、注意するだけでは
なかなか改善が見られない場合でも、その人の深層心理
に働きかけることで劇的な改善に結びつくことがあります。
現在、巷では、ある大組織のメンバーが、自分に都合のいい
世間をごまかすウソを言って、それが発覚する問題がテレビや
マスコミに取り沙汰され大変な話題になっています。
これらの騒動を見ていると、私は組織においても
「氷山の一角」という言葉はあてはまると思います。
ウソを言った当事者は、「これは良くない」と改心し、大組織の隠蔽工作の
陰謀をかいくぐって、やっとのことで世間に事実を公開し、謝罪しました。
この行為は同時に組織内部の実態(都合主義、隠蔽体質)を暴露する
ものとなりました。
前述の人間が当初ウソをついた理由は、「保身」。コレは完全にこの大組織に
長年浸透している慣例であり悪しき社風のようです。それをその組織の
メンバーがそのまま当人の立場で実行しただけにすぎません。
言い方を換えると、大組織の本体、上層部がウソ・隠蔽をするから
その組織に所属する人も「右へ倣え」をしたのだということです。
つまり大組織が水面下のどでかい氷の塊で、ウソをついた人間は水面上に
浮かんだ氷山の一角ということです。
私が約30年ほど前、転勤で大阪にいたとき、接待などでミナミや新地に
行くとこの大組織の人間がお店で飲んでいることをたびたび見かけましたが、
どの人も非常に態度が横柄で、傲慢、周囲のことなどお構いなしで、非常に
不愉快な思いをした記憶があります。
当時、仲が良かった同僚がその業界の社長の息子だったので、実名入りで
教えてくれましたが、この大組織の人たちの悪い評判は業界では有名で
しょっちゅうトラブルを起こすたびにお金で解決したり、反社会勢力の
名前を使って恫喝し、情報操作する或いはもみ消しているとのことでした。
(30年近く全く変わっていないなと感じました)
だから、以前からいずれとんでもないことになるのでは?とずーっと
思っていました。(すでに過去何度か大問題になっていますね・・・)
ですので、もし部下や後輩がおかしな言動をすることが多いと感じたら
組織全体がどうなっているのか?を一度確認するべきかもしれません。
見えているのは氷山の一角で、水面下の大きな氷山がおかしなことに
なっているかもしれないからです。
まさかですが、社長自らが時代錯誤になっている可能性もあるのですから。
“一番大切なものは、一番慎重に隠されている。
自然においても人間においても”
by 小林秀雄(批評家)
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回をお楽しみに!
おはようございます!
東京税経センターの徐です。
先週末金曜は、TZC2019年経営計画中間発表会。
翌日土曜日は、お客様家族とのパーティー。
その翌日日曜は、参院選中継を見ながらの自宅飲み。
昨日月曜は、昼からお客様と決算お疲れ様会食。
・・・・・
・・・・・
そろそろ臓器がホルマリン漬けの状態です!(^^)!
さて、7月発表シリーズ第3弾!
今朝のテーマは・・・「配偶者居住権」です。
昨年にも本メルマガでご紹介させて頂いた
2020年4月スタートの「配偶者居住権」。
この「配偶者居住権」を簡単に説明すると・・・
夫が残した自宅土地建物に残された妻が住み続ける
ことができる権利のことです。
(もちろん逆(夫⇔妻)の場合もありえます。)
ちと説明が乱暴すぎる気もしますが・・・
まあざっくりとそう捉えてください。
この「配偶者居住権」という制度が来年4月に
スタートします。
例えば夫所有の自宅土地建物が1億円だとします。
夫が亡くなり、妻と息子が相続。
妻が配偶者居住権4000万円を相続し、
息子が所有権6000万円を相続します。
息子は母(妻)が生きてる間はこの土地建物を
勝手に売却することができません。
母(妻)の配偶者居住権があるからです。
さて、母が亡くなります。
母の死亡と共に母の居住権は消滅し、
子は自由にこの土地建物を1億円で
売ることができるようになりました。
ここで、あれ??と思いませんか?
そうです。
子は6000万円で相続した土地建物を、
母の死亡によって1億円で売却できるのです。
つまり、「配偶者居住権」の消滅によって
子は4000万円の利益を得たということです。
この権利消滅時の課税がどうなるか?
というテーマが我々税理士の心配でした。
で、この配偶者居住権の消滅時の課税の取扱い
についての通達が公表されました。
(参考:税務通信2019.07.15)
先に結論!!!
「死亡による消滅なら課税なし!」
で、4000万円は非課税。
めでたしメデタシ!(^_^)
ただし、
母が居住権を放棄した場合や、母子が合意して
無償で居住権を消滅させた場合などは贈与税の
課税対象になりますからご注意!!
贈与税の課税対象はいくらになるの??
配偶者居住権を母が子に売ればいいの??
母子で一括して売却したらどうなるの??
・・・・??
・・・・??
ま、回答は個別のご相談で。
とにかく配偶者居住権制度がスタートすれば、
本来の趣旨とは関係なく節税スキームとして
活用されることはほぼ間違いないでしょう。
今後要注目の改正です!
覚えておいてください。
そして、
相続のご相談は、
TZCへGO!!!
です(^_^)
来週もお楽しみに!!