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メールマガジン

刀剣について:其の28(堀川国広)

2019年06月28日

おはようございます! 
 
金曜日週末のリラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
<TZC118>刀剣について:其の28 
 
 
(28)山城の国:堀川国広 
 
 
 堀川信濃守国広は、慶長年間(1569~1615年)の新刀期初期の刀工 
 
です。後述します「長曾根虎徹:ながそねこてつ」と並び、新刀期の東西の 
 
双璧的名工です。 
 
 
 日向の国(宮崎)の刀工「国昌」の子に生まれ武士となりますが、没落した 
 
主家の再興を志しながら諸国を流浪し、各地の刀工の下で修業した結果、 
 
作刀の技術と刀身彫刻の両方の名人の域に達したと伝わります。 
 
 
 山城の国(京都)の京:堀川に定住したのは慶長4年(1599年)の頃で 
 
既に70歳を超えていたとも言われています。この地に「堀川一門」を構え 
 
鎌倉期から南北朝の「古刀」を理想としながら、その刀身の長さを新刀期 
 
の需要であった二尺二寸前後の作刀だったとも伝わります。 
 
 
 その持ち味は、豪壮な太刀姿に仕上げて、大太刀を摺り上げたような 
 
古刀の太刀をそのまま短くしたような作風が特徴となっています。 
 
 
  *「摺り上げ」とは、古刀の太刀を、打ち刀の長さ(二尺二寸から三寸) 
 
   に短くすることを言います。茎(なかご)に刻まれた「銘」(作刀した刀 
 
   工名などを刻印)が判別不能な程度に、茎の末端部分を切断して、 
 
   刀身部分を短くすることを「摺り上げる」と言いました。長さの都合で 
 
   銘の部分を残せない場合は、裏側に銘が残るように折り返す方法も 
 
   有り、「折り返し」と言いました。長さによっては銘どころか、茎部分全 
 
   体を切断して、刀身の鍔元に近い部分を加工して新たに茎を創出す 
 
   る「大摺り上げ」と言う方法も有りました。 
 
 
 標準が二尺二寸から三寸と定められた新刀に対して、名刀として伝承 
 
された多くの古刀は、それも南北朝以前の作刀は長大な三尺を超えるも 
 
のが標準的であったことから、そのまま「佩刀」ではなく「帯に差して」携行 
 
するには不都合となったことから、先祖伝来の名刀も「大摺り上げ」をして 
 
「差し料」(帯の間に刃を上にして差す打ち刀をこう呼びました)とせざるを 
 
得ませんでした。 
 
 
 「国広」が好んで作刀した「大磨上姿」と称される刀は、慶長年間の武士 
 
の要望を適切に見抜いて、その需要に応じたものだったのでしょう。太刀 
 
(古刀)の豪壮な姿と差し料としての長さをマッチングさせた独自の物と評 
 
価されています。 
 
 評価:「国広」⇒1800万円~ 
 
 
    今週はここまでです。来週は、同じ山城の国の「三品一門」です。 
 
             元、 6、 28   坂入 拝 

印紙税の「請負」と弁護士

2019年06月27日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十九回目。 
 
 
テーマは、 
 
「印紙税の「請負」と弁護士」です。 
 
 
 

税理士もよく分かっていない印紙税について、近年は多額の

課税がなされることもあってか、税理士ではなく、法律全般の

専門家である弁護士や行政書士が印紙税のセミナーを実施している

 
 
ことがよくあります。 
 
 
印紙税は税でも税理士業務の対象にならないとされていることもあり、 
 
印紙税は税理士ではなく弁護士に聞くべきといった宣伝も見られます。 
 
 
 
弁護士に印紙税について尋ねる場合、押さえておく必要があるのは、 
 
弁護士が得意とする民法の用語と印紙税の用語はイコールではない 
 
ということです。 
 
 
具体例を申しますと、 
 

印紙税が課税される請負契約書の「請負」は、

民法にいう「請負」とは一致しない

 
 
とされています。 
 
 

この違いを分かっている弁護士であれば問題ないですが、

多くの弁護士はこの点理解していないと考えられます。

 
 
 
 

というのも、イコールではない、というのは印紙税法を

読んでも分からず、国税庁のホームページにこっそり書かれて

あるからです。

 
 
 
 
国税庁のホームページを読むと、 
 

「民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約で

っても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずる」

 
 
と書かれてあり、民法と印紙税はイコールではないことが分かります。 
 
 
実際のところ、印紙税の請負とは、 
 
成果物の有無で判断する 
 

と国税内部で指導されています。

税法も知らない国税職員は、民法などについて全く知りません

から、民法の請負になるかどうかに関係なく、成果物の有無だけ

で判断して課税しますので注意してください。

 
 
 
 
ここでいう成果物とは、 
 

仕事の成果として納品すべきもの

 
サービスの完了時点が明確であるもの 
 
をいいます。 
 
 

一般的に、税理士の顧問契約は請負契約になりませんが、

仮に決算書などを作成することが明記されていれば、

 
 
仕事の成果として納品すべきもの(決算書)がある 
 

ということになり、印紙税の世界では請負契約として

課税されることになります。

 
 
 
 

ここで問題になるのは、成果物と一言で言っても複雑ですので、

実際のところはその判断においてかなり多くの経験が必要になる

ということです。

 
 
 

成果物に該当するかどうか、印紙税を専門にしている国税職員も

判断に迷うことがあり、多数決で決める場合もあります。

 
 
 
 

法律だけでは印紙税は分かりませんし、かつ豊富な経験も必要に

なりますから、法律は詳しいものの、泥臭い国税の実態は

知りようがない弁護士が正確に印紙税の判断ができるかと言えば、

多少疑問も残るという結論になります。

 
 
 
 

こういうわけで、印紙税については、多くの税理士はもちろん、

弁護士も頼りにはならないと個人的には考えています。

 
 
 

このため、確実を期すのであれば、税務署で印紙税を

担当したことがあるOB税理士に聞いた方がいいでしょう。

 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 
 

優秀なのになぜ出来ないのか?

2019年06月26日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
水曜日担当の私からは毎週 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
 
 
先日ブログで 
 
「職場で信頼される人がしている行動」 
 
という内容の記事があり、読んで思わず驚いてしまいました。 
 
 
 
というのも、先週ある会社の課長と夕食でご一緒したとき 
 
に課長が話していた「部下に対する要望」と全く同じ内容

だったからです。 
 
 
 
 
ここからはブログの要点を抜粋------------ 

 
職場で信頼される人の行動とは

 
 
1. 相手によって態度を変えない 
 
上肩書きや利害関係でしか対人関係を考えられないようでは 
 
信頼は得られません。 
 
 
 
2. 困っている人の手助けをする 
 
周りの状況を見て、困っている人を自然にフォローできる人。 
 
 
 
3. 落ちているゴミを拾う 
 
事務所に落ちている小さなゴミを拾うなど、気持ちよく

過ごせる環境を作ることが自然とできる人。 
 
 
 
4. 備品を補充する 
 
コピーのトナーなど、気づかぬふりをして他の誰かが対応するのを

待ってるなんて人もちらほら。見て見ぬ振りをしない人。 
 
 
 
5. 陰口を言わない 
 
陰口を聞くと不快に感じるのと同時に、「陰で私の悪口を言っている?」 
 
と疑ってしまいます。何かあれば本人に直接伝える人が信頼できる人。 

 
 
もし、職場で信頼を得たいならば毎日の小さな行動から、意識を変えて 
 
みてはどうでしょう。円滑な人間関係にもつながります。 
 
 
 
------------------------------------ 
 
 
といった内容でした。で、ココで私が言いたいのは 
 
 
 
 
「人材育成の基本」については、やり方や理論はたくさんあり、 
 
手段、ツールは数え切れないほどです。 
 
 
書籍、テキスト、研修、セミナー、Eラーニングなどいろいろな 
 
ものがあります。そして数々の有識者や先生がいます。

しかし目指すべきところは本当にシンプル。 
 
 
 
上記のブログに紹介されたようなことが「自然に出来るようになる」と

いったことだったりするのです。でもこれらは、誰が聞いても異論を

唱える余地が無いほど、ごく当たり前のことです。 
 
 
 
 
ある人は 
 
「そんな当たり前すぎることが会社の人材育成というのはばかばかしい」 
 
とまでいいます。 

 
 
しかし、大企業が悩む“人の問題”だって実際はこのようなことだったりします。 
 
つまり高学歴で優秀といわれる人でも出来ないのです。 
 
また、おそらく「ばかばかしい」と言い放つ人だってたいがい出来ていません。 
 
もちろん それは私自身にも言えることです。 
 
 
 
つまり「わかっていること=できること」ではないのです。 
 
 
 
わかっていても出来ないことがあることを認めることで 
 
もっと謙虚になって改善を目指せると思うのです。 

 
 
ちなみに、先ほどの課長いわく 
 
「うちのメンバーは学歴も高いし頭はいい、確かに優秀かもしれない。 
 
でも、チームとしての総合力を発揮させ、さらにパフォーマンスを 
 
あげられるレベルには程遠い。なぜなら職場をよくするための配慮

や、お客様や一緒に働いているとの良好な人間関係作りに必要な考え方

や行動が全く足りていないから」なのだそうです。 
 

”悪賢い人は勉強を軽蔑し、単純な人は勉強を称賛し、 
 
賢い人は勉強を利用する” byフランシス=ベーコン(哲学者) 
 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
 
次回をお楽しみに! 
 
 
 

相続人がいない人高齢者は土地を国に生前贈与!?

2019年06月25日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
風邪を引いたのか何なのか・・・ 
先週末から頭痛が止みません・・・ 
 
 
季節の変わり目だからかな? 
皆さんも体調には重々お気をつけて! 
 
 
 
ということで、今朝もまだ頭痛がする 
のでササっと終わらせちゃいます! 
 
 
 
 
------------------- 
 
 
日本国内の所有者不明の土地は、 
なんと410万ヘクタール! 
 
 
え?よく分らない?? 
 
 
なんと九州本島の面積を上回るほどの 
土地が所有者不明なんだとか・・・ 
 
 
 
参考:朝日新聞2019.2.8 
https://www.asahi.com/articles/ASM275HZSM27UTIL03L.html 
 
 
 
 
 
う~~、土地が欲しい~ 
お~い、誰か土地くれ~ 
 
 
日本全国には土地が欲しい人たちが 
山ほどいるのに、誰のものか分からない 
土地がこんなに沢山あるってアンタ・・・ 
 
 
 
こんなにも所有者不明の土地が存在する 
最大の原因は、相続時に手続きがされない 
ケースが多いからです。 
 
 
つまり、相続時の所有権移転登記が義務化 
されていないことが理由です。 
 
 
そこで現在、2020年の法改正を目指して 
相続発生時の登記申請を義務化しようと 
政府が動いているところです。 
 
 
 
 
さて、では誰が相続登記を行うかというと、 
それはやはり相続人でしょう。 
(もちろん司法書士が代理しますが。) 
 
 
では、相続人がいない人はどうなる?? 
 
誰も相続しないんだから誰も登記しない 
という事態になるのでは?? 
 
 
 
 
ということで、財務省が高齢者が生前に 
国と土地贈与契約を結ぶ制度を創設です。 
 
 
参考:日経2019.6.14 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46077510T10C19A6EE8000/ 
 
 
 
要は、現行法では所有者不明の土地を 
お国が召し上げるに一苦労しているので、 
 
これをスッキリ解決してしまおう! 
という趣旨です。 
 
 
 
 
ただし、どんな土地でもよいかというと 
そうは問屋が卸しません。 
 
 
土地が荒れていて管理費が嵩まないか? 
所有者に過剰債務がないか? 
 
 
などなどをじっくりと吟味した上で、 
この土地ならヨシ!となった土地だけが 
生前に契約可能です。 
 
 
オイオイッ、と小さくツッコミも入ります。 
 
 
 
晴れて契約が済めば、土地所有者の死亡時に 
すぐに所有権を国に移して、国がその土地を 
管理処分することができます。 
 
 
------------------- 
 
 
 
ん?? 
 
国はタダで国民から土地がもらえるの? 
相続税は非課税?? 
 
 
 
制度の詳細はこれから。 
対象は80歳以上の高齢者。 
2020年に制度開始の予定。 
 
 
相続の事前対策で使えるかな? 
生前の売却や物納などと併せて 
比較検討必須の制度になるかもです。 
 
 
 
 
詳細が分ったらまたお伝えしますねー!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 

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