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メールマガジン

押さえておきたい更正の請求とゴリ押しの関係

2019年08月01日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十四回目。 
 

 
テーマは、 
 
「押さえておきたい更正の請求とゴリ押しの関係」です。 
 

 
申告した税金の計算が間違っていたため、税金を過大に納税していた場合、 
 
“更正の請求” 
 
という手続きを経て、多く支払った税金の還付を受けることができます。 
 

 
この更正の請求ですが、実際のところはその要件が細かく決められており、 
 
①税金の計算誤りがある場合 
②法令の適用誤りがある場合 
 
に限り、その税金の還付を受けることができます。 
 
 
 
少し専門的な話になりますが、これらの要件が実務で問題になるケースとしては、 
 
選択できる計算方法が二つ以上ある場合 
 
が挙げられます。 
 
 
税務においては、選択できる計算方法が二つ以上設けられており、そのうち

納税者が任意に選択した方法で税金を計算してもいい、という取扱いが

なされる規定があります。 
 
 
 
この場合、選択がいい加減だと当初の確定申告で選択したAという方法が

実は有利ではなく、選択可能なBという計算方法でやっていればもっと

税金が少なくなった、ということが生じることがあります。 
 
 
 
しかし、このようなケースでは更正の請求は認められません。 
 

 
法律上、Aで計算することもBで計算することも認められていますので、 
 
Aを選択したことについて税金の計算誤りもなく、法令の適用誤りもない 
 
という結論になるからです。 
 
 
 
このルールは税理士にとっては常識的ですので、仮に上記と同様の

ケースがあれば、納税者の方には更正の請求ができません、

と説明しています。 
 

 
しかし、聞くところによると、国税はこのようなケースであっても、

場合によっては更正の請求を認めてくれることがあるそうです。 
 
 
 
法律的には認められないのですが、納税者にとって還付できないのは酷ですから、 
 
「今回だけですが...」 
「公開して欲しくないのですが...」 
 
などと前置きした上で本来は返せない税金も還付する、といった実務が

 
多く行われているようです。 
 
 
 
以前聞いた話ですが、譲渡所得の計算上控除できる取得費について、

当初の確定申告で選択しなかった、市街地価格指数による計算を

更正の請求で認めてくれた事例があるようです。 
 
 
 
取得費がわからない場合、譲渡収入の5%か、市街地価格指数などを

基に合理的に計算するか、いずれかを選択することになりますが、 
 
市街地価格指数による計算は法令上は明確にされていませんので、

 
多少リスクがあると説明されています。 
 
 
 
このため、一般的には譲渡収入の5%を取得費として申告することが

ほとんどです。 
 
 
 
この場合のリスクとして、 
 
“譲渡収入の5%を取得費として申告してしまうと、後日市街地価格指数

などで計算したいと思っても更正の請求はできず、泣き寝入りするより

他にはありません” 
 
と解説されています。 
 
 
 
しかし、実務ではこのような裏技対応もなされる可能性がありますので、 
 
法律の要件に捉われることなく、逐一国税に確認を取った方がいい 
 
でしょう。 
 
 
 
このような更正の請求が認められれば、納税者にとって極めて有利な

状況となりますが、その反面、法律に則っていない実務が幅を利かすのは

やはり残念にも思います。 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 

ホウレンソウの本当の意味とは

2019年07月31日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
 
水曜日担当の私からは毎週 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
 
今回は「ホウレンソウの本当の意味」について 
 
お話したいと思います。 
 
 
 
 
 
ビジネスではよく言われるホウレンソウは 
 
「報告」「連絡」「相談」の頭をとった言葉ということは 
 
誰でも知っていることですね。 
 
 
 
 
一般には、1980年代に当時の山種証券(現SMBCフレンド証券) 
 
社長の山崎富治氏が社内に提唱したことが話題となり、更に 
 
ご本人の著書『ほうれんそうが会社を強くする』がベストセラー 
 
となったことから広く知れ渡るようになりました。 
 
 
 
 
 
 
報告とは 
 
 部下が上司の指示に取り組みつつ、途中経過を報告すること 
 
 
連絡とは 
 
 自分の意見や憶測を含めない関係者への状況報告 
 
 
相談とは 
 
 自分だけで業務上の判断が困難なとき、上司に意見をきくこと 
 
 
 
 
 
一説には 
 
「報告」を「確認」にかえて「かくれんぼう」のほうが良い 
 
ということを言う有識者もいるようです。 
 
 
 
 
 
ところで 
 
「報・連・相」は上司が部下に対して「自分から情報発信を行なわせる」 
 
ためのしつけとして捉えられているケースが多いようですが、 
 
提唱者の山崎の著書では、部下に「報・連・相」をやってもらうというよりは 
 
上司(管理職)が「イヤな情報、喜ばしくないデータ」に耳をそむける 
 
ことなく、むしろ問題点を積極的に改善していくことで、新人や非正規雇用 
 
のスタッフであっても容易に報告・連絡・相談が行える風通しの 
 
良い職場環境をつくるための手段として「報・連・相」を勧めています。 
 
 
 
 
 
 
上席者が、問題点や不具合など都合が悪いことであっても、どんどん発言できる 
 
雰囲気を作っていくならば、職場が改善されていくための情報がしっかり 
 
共有され、みんなにとってとてもやりがいのある場所になるということです。 
 
 
 
 
 
部下に求めるばかりではなく、上席者自らがそのような環境にするために 
 
努力をしていくことが大切だといっているのですね。 
 
 
 
 
 
 
“過去のリーダーの仕事は「命じること」だが、 
 
未来のリーダーの仕事は「聞くこと」が重要になる” 
 
 
 
 
 
by ピーター・ドラッカー(経営学者) 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
 
次回をお楽しみに! 

消費税増税は金(GOLD)で儲けるチャンス!?

2019年07月30日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
いやー、昨日は暑かったですね~。 
梅雨も明け夏到来です!(^^)! 
 
 
 
子供たちも夏休み真っ盛り。 
ウチの子たちもお受験なんて無視ムシ蒸し。 
熱い中毎日外で遊んでおります。 
 
 
まあ、元気で楽しく生きていければ 
それで人生丸儲けかな~、と(^_^) 
 
 
 
 
さて、日に日に気温も湿度も上がってますが、 
2019年になって日に日に上がっているモノが 
実はもう一つ・・・ 
 
 
 
それは、 
 
 
https://gold.mmc.co.jp/market/g_data/2019.html 
(参照:三菱マテリアル) 
 
 
です。 
 
 
 
 
そう! 
 
金=GOLDです!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
ちとド忘れしましたが、 
つい最近のニュースだか雑誌だかで、 
 
「安全資産として金よりも日本円」 
 
なんてのを見たか?聞いたか?しましたが、 
そもそもワタクシ日本円の将来には懐疑的。 
 
 
 
やはりゴールドでしょう~! 
と個人的には考えています。 
 
 
だって、日本円は日銀が勝手に刷り放題だし、 
政府がデノミすれば価値無くなるしね。 
 
その点、金は産出量も地下埋蔵量も限られているし、 
ということは将来の供給量もほぼ限定的。 
 
刷り放題の紙幣と比べればね~、と・・・ 
 
 
 
 
 
 
さて、参院選も自民党の勝利で終わり、 
消費税増税もほぼ確定的。 
 
そろそろ本格的に準備が必要です。 
 
 
 
再確認ですが、 
 
2019年(令和1年)10月1日から消費税は 
2%引き上げで10%へ増税となります。 
 
 
軽減税率など様々な話題・影響のある今回 
の消費税増税ですが、今朝は金(GOLD)に 
限ってお話をしましょう。 
 
 
 
---------------------- 
 
 
金(GOLD)の売買は消費税課税対象です。 
 
 
 
だから、 
 
2019年9月30日に金地金を買って、 
2019年10月1日に金地金を売ります。 
 
何もしないのに消費税2%分儲かります。 
 
 
 
 
どういうこと?? 
 
 
 
金地金1キログラム=500万円とします。 
2キロ買えば1000万円です。 
 
 
9月30日に買うと消費税8%を乗せて 
1080万円で金地金を購入します。 
 
 
さて翌日。 
 
10月1日になったらさっさと売却します。 
価格の変動がないと仮定すると、 
1100万円で売却です。 
 
 
 
この差額20万円は消費増税による儲け。 
 
一般個人は消費税課税事業者ではないので、 
20万円をさっと懐に入れることが出来ます。 
 
 
 
ちなみに、 
 
金地金の売却益は総合課税の譲渡所得と 
して確定申告・納税が必要です。 
 
 
でも、総合課税の譲渡所得には50万円の 
非課税枠があります。 
 
だから、先の20万円は課税なし。 
 
 
 
 
 
さて、こんな簡単な儲け話。 
乗る乗らないはアナタ次第。 
 
 
 
もちろん実際にはスプレッド(売値と買値の差額) 
もあるし、金価格が変動しない保証はありません。 
 
 
 
でも、金価格は日に日に上昇中。 
2019年7月も今日明日でもう終わり。 
 
消費税増税まであと約2ヶ月。 
 
 
 
 
もしかしたら10月1日には消費税分と値上がり益 
のダブルで儲けられるかも??? 
 
 
アナタの判断・目利きが試されるのは今か…? 
 
 
あ、もちろん実行は自己責任で・・・ 
 
 
------------------ 
 
 
 
 
 
残念ながら今後の金価格の動向について 
TZCではご相談に乗ることができません。 
 
 
 
しかし、 
 
 
 
消費税に関するご相談は、 
 
TZCへGO!!! 
 
なのです(^_^) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 

IT導入補助金スタートしてます!

2019年07月29日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。 
 
 
 
先週の土曜日は 
9月のスパルタンレースに向け 
子どもの国で数人で練習会を行いました。 
 
 
 
台風が来るかもしれなかったので 
子供は家において 

 
子供の国で子供抜きで 
その辺にいる子供以上に体を動かしました。 
 
 
幸い天候は 
全くもって悪くなかったのですが 
 
 
5kmほど起伏があるコースを走った後、 
障害物も練習すべく 
ちょっと高いところに上がって 
飛び降り着地した瞬間、 
 
 
ガラスの腰が再び砕けました。 
 
 
子供のときのように 
腰痛など知らない体になりたい・・・ 

 
子どもの国でそう願いつつ 
現実を体感してきました。 
 
 
今日私とお会いする方は 
 
 
今日の回復具合によっては 
人間への進化の過程のような 
姿勢になっているかもしれませんが 
何卒ご容赦くださいませ。 
 
 
 
 
さあ、だいぶ病んだスタートですが、 

 
今日はさらっと、 
 
 
またまたIT導入補助金のお知らせです。 
 

 
というのも、 
2019年度第2次公募がスタートしているからです! 
 
 
募集期間は8月23日(金)17時まで、です。 
 
 
 
IT導入補助金、それは 

 
労働人口が減少する中で 
日本の99%を締める中小企業のIT化が 
非常に遅れていることは 
国家レベルでヤバい状況。 
 
 
 
そこで、 
半額お上が負担してあげるから 
ITを使って効率化を図って 
生産性を向上しようよ! 
 
 
という主旨から生まれています。 
 
 

 
 
A類型なら40万~150万円 
 
B類型なら150万円~450万円 

(該当経費の50%まで)

 
と結構な金額を補助してくれます。 
 
 
 
ITを導入して 
業務効率が上がってウハウハだよ~ 

 
ライバルだけが 
そんなことを言うことは 
許されませんよね?(笑) 
 
 
 
 
さあ、あなたの会社も 
ぜひぜひご活用ください。 
 

 
活用するには、 
 
まずはどのようなシステムを導入するかざっくり検討して、 
 
 
登録されたITベンダー・事業者を探してください。 
 
 
 
そんなこと相談できる人 

知り合いでいないよ~ 
 
 
 
そんな人は、、、 
 
 
そうです、TZCにGo!なのです。 
 
 
突っ込んだお話は出来ませんが 
 
ITっていいですよね~ 
 
 
くらいのお話はさせていただきます。 
 

 
さあ、今週で7月も終わり、8月がスタートします。 
頑張っていきましょう! 

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