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メールマガジン

「裏金を作っていた」という話題

2019年07月04日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十回目。 
 
 
テーマは、 
 
「「裏金を作っていた」という話題」です。 
 
 
 
OB税理士と話すと、必ず話題に上ることの一つに、 
 
現職時代に裏金を作っていたこと 
 
が挙げられます。 
 
 
 
税務署の上級機関である国税局から、税務署の職員の福利厚生として、

 
芝居などのチケットを交付されることがあります。 

 
そのチケットについて、以前勤めていた税理士事務所のOB税理士が

 
話していたことですが、 
 
 
職員に配ることなく、金券ショップで現金化して税務署の予算に充てる 
 
といったことがかなり行われていたようです。 
 
 
 
税務署の会計業務を行ったことがないため確たることは言えませんが、

 
現職時代、上級官庁である国税局から割り当てられる税務署の予算が少ないため、 
 
税務署の会計担当者は自腹を切らされることがある 
 
と聞いたことがあります。 
 
自腹を切ったところで焼け石に水でしょうから、このような裏金作りも国税内部では

 
必要悪として行われていたと思われます。 
 
 
 
流石に現職時代にはこのような話を税務署の外部ですることはできませんが、 
 
不正経理を発見して是正させるべき組織の内部でこのような矛盾する実務が

 
行われていたという意味でギャグになる 
 
と考えているOB税理士も多いのでしょう。

 
このような話が笑い話としてなされることが多くあります。 
 
 
 
現状もこのような裏金作りがなされているのか分かりませんが、一つ言えることは、 
 
税務署の正義感と矛盾することを行っていたとしても、その矛盾に対して国税組織は

 
罪悪感を持たないということが挙げられます。 
 
 
実際のところ、私の現職時代、税務大学校という組織で行われていた

研修については、試験問題を前バラシにしておきながら、それを情報公開

の対象となる研修の日誌に記載するな! 
 
このように、強く教授から指導されていました。 
 
 
 
研修の日誌に記載しないよう指導する、ということは、試験問題を

前バラシしているという事実関係を隠ぺいしていることになります。 
 
 
このような隠ぺい行為は、税務職員が厳しく指導する重加算税の

要件と同様であり、隠ぺいする対象が課税対象となる事実関係か

否かの違いしかありません。 
 
 
 
しかし、このような考え方は組織としては非常識だったのでしょう、

研修のアンケートに 
 
「前バラシの試験でいい点とっても嬉しくない」 
 
このように記載したところ、次回の異動では、地方の税務署に見事に

左遷されることになりました(笑)。 
 
 
 
なお、試験問題を前バラシしている研修は、国税職員の税理士試験の

免除要件になっているものですから、実質的にOB税理士は前バラシ

の税理士試験を受けて合格証書を取得していることになります。 
 
 
 
一般の税理士試験は前バラシではありませんから、極めて不公平です。 
 
 
 
このようなことを申し上げると、 
 
非常識な税理士に該当するとして、税理士の品位がなく税理士免許はく奪 
 
などといった指導が国税からなされるかもしれません(笑)。 
 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 

言葉の力

2019年07月03日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
水曜日担当の私からは毎週 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は「言葉の力」についてお話したいと思います。 
 
 
 
 
 
最近ではパワハラが何かと社会問題になり、 
 
上司は部下に対して 
 
「接し方を気をつけるように」 
 
と注意を喚起する企業が多くなりました。 
 
 
 
 
その中でも注意したいシチュエーションは 
 
部下が失敗をしたときや、問題を起こした際に 
 
上司が指摘をしたり、改善を求めるときです。 
 
 
 
 
“怒鳴ったり”“乱暴な話し方”など態度については 
 
わかりやすいため、誰もが気をつけるようですが、 
 
意外と無頓着になりがちなのが「言葉」です。 
 
 
 
 
いうまでも無く「言葉」には大きな力があります。 
 
 
 
 
 
例えば、上司が部下に対して 
 
「本当に使えねえな」 
 
「何をやらせてもダメなやつだ」 
 
「役立たず」 
 
「君の学歴じゃ仕方ないね」 
 
「こんなことだからいつまでも独りもんなんだよ」 
 
「いてもいなくても一緒だな」 
 
 
 
このような言葉は、どれだけ上司が穏やかに 
 
話したとしても部下の心に一生残ってしまう可能性 
 
があります。俗に言う 
 
 
 
 
「余計なひとこと」です。 
 
 
 
 
このような人格・能力・存在を否定するような言葉は、 
 
仕事の話で真剣に注意して聞いている部下にとって 
 
かなり強烈です。それが上司の話であればなおさらです。 
 
 
 
 
 
おそらく 
 
このような言葉を発する上司と仕事をしたい部下はいないでしょう。 
 
 
 
 
 
もちろん仕事の中では、叱るべき時もあるでしょうし、 
 
部下が聞きたくないことも言わなければならない時が少なからず 
 
あるかもしれません。 
 
 
※ちなみに「叱る」は相手のことを考えて改善を要求する言葉かけです。 
 
「怒る」とは個人の感情が先走って周りが見えなくなっている心の状態です。 
 
(「叱る」と「怒る」は全く別のものです) 
 
 
 
 
 
更にいえば「言葉」は人を傷つける反面、モチベーションをあげる「言葉」 
 
もあります。 
 
 
 
 
本当に単純でありきたりですが、「ありがとう」「いつも助かるよ」「さすがだね」 
 
などのちょっとした言葉を部下との普段のやり取りにつけ加えることで職場に活気が 
 
出たりします。 
 
 
 
 
このようにふだんから印象の良い前向きな「言葉」を使うように心がけていれば、 
 
とっさのときに失敗することもないでしょうし、 
 
周囲の人からも良い印象を持たれることでしょう。 
 
 
 
 
部下を持つ方は、ちょっとした自分の長所として、普段から言葉を大切にしながら 
 
周囲とコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
“言葉が荒廃しているとは、即ち精神が荒廃している事だ” 
 
 by 小林秀雄(文芸評論家、編集者、作家) 
 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
 
 
次回をお楽しみに! 
 
 
 
 
 

7/1~スタート!相続法の改正点を知っておこう!

2019年07月02日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
先週のメルマガで頭痛が止まないと書きました。 
 
 
そしてその翌朝、いきなり鼻からドバーと 
黄色の液体が流れてきました・・・ 
(朝からキタナイ話で恐縮です”(-“”-)”) 
 
 
ホントいきなりドバっと出たのでビックリ。 
このまま死ぬんじゃないかと。。 
 
 
 
そしたら、なんとなんと、頭痛がスッキリと 
治ったではあーりませんか。 
 
 
なんだろ?膿が溜まってたのかな?? 
 
 
 
何だかよくわからないけど、まあいっか! 
とにかく復活いたしました!(^^)! 
 
 
 
7月突入! 
2019年後半戦、元気にスタートです!! 
 
 
 
-------------------- 
 
 
 
2019年から2020年にかけて、民法(相続法) 
が大幅に改正され(て)ます。 
 
 
で、昨日7/1からスタートした大きな改正点が 
3点程あるのでサっとお勉強しておきましょう~。 
 
 
 
 
 
 
①遺産分割前の預貯金の払い戻し制度 
 
 
被相続人の死亡によって凍結された銀行口座は、 
相続人全員の署名・実印・印鑑証明書がなければ 
お金を引き出すことができませんでした。 
 
 
そうすると、相続人間で争いのある場合などは 
ずーっと預金を解約することができず、葬儀代の 
支払いなどに難儀するケースがありました。 
 
 
 
そこで今回の改正では、 
 
 
故人の銀行口座について、相続人全員の印鑑が 
なくても、一定額であれば、単独で預金を下す 
ことができるようになりました! 
 
 
他の共同相続人の同意がなくても相続人の一人が 
単独で一定額までお金を引き出すことができます。 
 
 
なお、引出し可能額は、死亡時の口座残高のうち、 
自身の法定相続分の3分の1まで(金融機関毎の 
上限金額150万円)です。 
 
 
 
 
 
②相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 
 
 
例えば、長男の嫁が義父の介護などに献身的に 
尽くしてきた、なんてケースは山ほどあるでしょう。 
 
 
でも、このような特別の寄与分の請求は相続人に 
しか認められていませんでした。 
 
 
 
そこで今回の改正では、 
 
 
相続人以外の親族にも特別の寄与分として相続人 
に対して金銭請求が認められることとなりました! 
 
 
だから、先の例のように、長男の妻など相続人以外 
の親族が故人の介護や療養看護をおこなった場合に、 
相続財産の分配を請求することができます。 
 
 
 
 
 
③遺留分制度の見直し 
 
 
遺留分の請求があった場合、これまでは遺留分 
を不動産や自社株の持分など金銭以外の方法で 
支払うことができました。 
 
 
しかし、この場合は共有関係が続くことによって、 
例えば永遠に売れない不動産を生み出してしまう 
など不都合が生じるケースが多くありました。 
 
 
 
そこで今回の改正では、 
 
 
遺留分請求は、全て金銭で支払いがなされる 
ということになりました。 
 
 
要はニコニコ現金払いです。 
そうすれば将来争いも起きません。 
 
 
え~!現金ないよ・・・ 
 
という遺留分を請求された側ですぐに現金の用意が 
できないときは、裁判所に支払期限を延ばして 
もらえるよう申し立てをすることができます。 
 
 
-------------------- 
 
 
 
 
民法改正は40年ぶり。 
 
今回の改正項目はかなり現実に法律が合ってきた 
のと言えるのではないでしょうか? 
 
 
 
 
とはいえ、やはり難解でよく分らないのが相続 
実務の現場です。 
 
 
 
相続・贈与・遺言・事業承継・・・ 
 
全てTZCにお任せください!!! 
 
 
 
 
あ、 
 
TZCにGO!!! 
 
でした・・・(^_^) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 

秋の創業助成事業のお知らせ

2019年07月01日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
昨日は、
10年来のお客様の結婚式に
参列させていただきました。 
 
年を追うごとに
参列が減っていっているので 
お目出たい席での感動もひとしおです。 
 
最後の花嫁さんからの
親御さんへの手紙の場面では 
流れる涙を止められず
ぽろぽろ泣いていました。 
 
 
これって、、、 

年を取ったから?

 
 

まあ、オメデタければ
なんでもいいです。

 
 

ということで、
お昼からしたたかに
お酒が入ってしまったので

 

今回はご祝儀的な
補助金のお話をさらりと。

 
 

もらえる人は限られますが

 
もらえるとしたら
とっても大きいです。 
 
都内で創業されて5年以内の方に
創業助成事業、秋の陣のお知らせです。 
 
該当経費の2/3を
なんと300万円も
東京都が補助してくれちゃいます! 
 

さあ、皆さん、

久しぶりにご唱和を!

 
 

さ、さ、さささ、さんびゃくまんえ~ん!?

 
 
 
ありがとうございます。 
令和も変わらず行きたいと思います。 
 
 
 
話を戻して、、、 
 
 
気になる補助該当費用ですが、 

社員の人件費や
事務所の賃借料など、
主要な経費が対象です。

 
 
想像してみてください。 
 
創業したてのときに
社員に月30万円の
お給料を支払うのは
とっても大変ですよね、 
 
でもそれが実質負担
10万円になるのです。 
 

(ただし、採択されて
一定期間後に実績報告を提出して
確認を受けてから入金となりますので、
当面の間は手出しになりますので
くれぐれもご注意を。)

 
 

ところで

 

7月に入ったばかりなのに
なんで秋の話をしているの?

 
 
お酒の飲みすぎで
頭が時空のかなたに
行ってしまったのでは? 
 

君の名は?

 
 

なんて疑問を
持っている方も多いでしょう。

 
 

半分正解ですが
半分はちゃんとした理由があるのです。

 
 

というのも、

 
最低でも概ね2か月間、
東京都が実施する
創業支援事業と呼ばれる
事業計画書の作成支援や
各種創業セミナーを
受ける必要があるのです。 
 
で、次回の応募受付は
10月ごろの予定ですので 
 
逆算すると今から
スケジュール調整しておく
必要があるのです。 
 

最大で300万円
受けられる可能性がある方に

 

この思いが

 

必要な情報が

 

きちんと届くように次回以降も
ご紹介していきたいと思います。

 
 
 
さあ、2019年上半期スタートです。
頑張っていきましょう! 

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