相続税については、土地を借りている場合、
具体的には、
必要になるとされており、その判断として、
取引する慣行があれば、借地権は財産と認められることから、
原則として借地権を相続財産として申告しなければなりません。
地域によっては、土地を貸す際、借手がつかないため権利金を
取れないことが多くあります。このような場合には、
そもそも借地権という財産があるとは言えないため、
「相続税の申告に含める必要はない」
このような考え方から、
という取扱いが設けられています。
ここで問題になるのは、
明確な指針がないことです。
相続税の通達や法律を見ても、借地権の取引慣行のない地域は
どこになるのか、明確に書かれていません。
このため、以前受講したセミナーでは、
土地を貸すのに権利金を取らないことが多い地域であれば、
借地権の取引慣行あると認められる地域として借地権を相続税
において申告せずとも許されると考える税理士も多いようです。
個人の感覚といったあやふやな基準で判断するものではなく、
明確な基準が実は存在しているのです。それは、
「借地権割合」という割合が記載されています。
相続税で申告すべき借地権の評価額は、土地の価額に、
例えば、相続税の評価額が100で借地権割合が30%の土地を
借りたのであれば、
借地権の取引慣行がない地域については、借地権を評価しないと
されていますので、借地権割合が記載されていない地域がこの
借地権の取引慣行がない地域に当たります。
言い換えれば、個人の感覚として土地を貸す際権利金を取れない
地域であったとしても、路線価図・評価倍率表に借地権割合が
記載されている以上は、借地権として評価し、相続税で借地権の
申告をしなければなりません。
この点、言われてみればなるほど、といったところですが、
この常識的な取扱いについて、通達や法律に明記がありませんし、
税理士のブログなどでもあまり取り上げられていません。
国税の実務対応がどうなっているのかイマイチ分かりませんが、
少なくとも税理士の感覚で決まるようなものではありませんので、
注意する必要があります。
おはようございます。
東京税経センターの市村祐記です。
職場によくある「人の問題」について
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿”
をお伝えしています。
ゴールデンウィーク10連休は
どのようにお過ごしでしたでしょうか?
私は、東北6県(福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形)
を車で約2,000km 4泊5日ぐるっと回ってきました。
世界遺産の平泉や弘前のさくらまつり、三陸の海の景色や、
秋田の八郎潟では菜の花と満開の桜が延々と続く道など
まだまだ知らなかった日本の素晴らしさをたくさん新発見
することが出来ました。
三陸ではリアス線が3月に運行を再開し、
5年ほど前に夜行バスでボランティアに参加したとき比べると
復興もだいぶ進んでいました。
特にこれから東北は観光に、ご当地グルメに、最高のシーズンを
迎えます。どこか懐かしい東北に復興の応援も兼ねて、
機会あれば是非訪れてみてください。
さて、私にとって新元号「令和」第1号のメルマガになりますが、
今回は「上司、部下の関係」についてお話したいと思います。
いまの多くの企業でいわれているのですが、
上司と部下との間で、なんとなく関係性に違和感を感じて
やりにくいという方が多いようです。
<上司が感じていること>
・部下を一人前に育てないと・・・でも結構手間がかかるな
・毎日の膨大な仕事も問題なくこなさないと
・毎月の目標達成もかなりの数字だし
・他にもこまごました用事が結構あるんだよなー
<部下が感じていること>
・上司は現場の本当の問題がわかっていない
・毎日忙しいけどやり方工夫すべきじゃない?
・わざわざ提案しても仕事を増やすだけだし
・上司とはつかず離れずでうまくやっていければいいか
今の中小企業の管理職は、ほとんどがプレーヤーも
兼務しており、やるべきことは膨大な量になります。
だから、1日も早く部下を育てたいと思っているのですが
上司自身が忙しくて、部下にもイマイチやる気が感じられず、
うまく育成出来ないというケースが多いようなのです。
部下もなんとなく上司に不満を感じているけど知らんふり。
会社が健全に機能していれば、ふつう管理職の仕事はどんどん
増えていきますので、そうなれば尚更、部下を育てることが難しい
状況になっていきます。これではまるで“アリ地獄”です。
そこでひとつの考え方ですが、上司の方は
プレーヤーの部分を少しずつ減らして、部下の育成や
部下の能力を最大限活かすことに力が入れられるように
していくことが大切だと思うのです。
例えば、上司は自身の仕事の内容を客観的に見直して
簡素化できること、ほかに依頼できること、パソコンやシステムを使って
合理化、時短化できることを取り入れるなどできることをやっていきましょう。
節約して作った時間で、部下を活かし、自分も会社も部下も
全員がよくなるやり方を考え、部下に話して意見を聞いてみるのです。
部下と共有する課題を設定し、それを部下に明確に伝え、
お互いのやるべきことを相互に理解して仕事を進めていくことで、
「足し算」ではなく「掛け算」のように、より大きな成果が出せる
ような体制にしていくのです。
昔、「上司というものは、部下に“背中”を見せるもんだ」
といわれました。
今、「上司は、高い成果をあげるための戦略を考え、メンバーに
胸襟を開き、腹を割って話し、理解を得て有機的に仕事を進める」
このような時代だと思うのです。
“いくら強い志があっても一人では何もできませんから、なぜそう考えるのか、
どうすれば理想を実現できるのかを、人に説明して共感を得る能力が必要です”
by出口治明氏(日本の経営者)
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回をお楽しみに!
おはようございます!
東京税経センターの徐です。
10連休は如何お過ごしでしたか?
新元号【令和】もスタート、連日連夜
のニュースも新聞も令和一色。
そんな中、長期休暇には全くの不慣れで、
確信犯的なブラック企業育ちのワタクシは、
もう早く事務所に行きたくてウズウズして
しかたない連休後半戦でした・・・
さてさて、
連休中の天皇退位・即位のニュースを見て
いてふと気になったネタを少しばかり。
天皇家において代々皇位と共に伝わる由緒
ある品々のことを「由緒物(ゆいしょもの?」
と呼ぶそうで・・・
その代表的なものが「三種の神器」(八咫鏡
やたのかがみ、草薙剣くさなぎのつるぎ、
八尺瓊勾玉やさかにのまがたま)で、テレビ
でご覧になった人も多いことでしょう。
金曜メルマガの刀剣シリーズでもお馴染み
ですが、刀剣も国宝級は何百万円・何千万円
もするシロモノです。
ましてや神器と呼ばれるくらいの一品。
その金銭的価値たるや・・・・・?
あれ?
生前退位に伴ってこれら宝物を新天皇に
譲るということは贈与だよね??
税金はどうなってるの???
と、仕事したくてウズウズしていたので、
「八咫鏡」ならぬ「税理士鑑ゼイリシノカガミ」
となるべく調べてみたのでした。
と思ったら、ちゃーんと新聞に出ている
ではあーりませんか。
↓↓↓
毎日新聞:皇位の証し「三種の神器」贈与税は非課税に
https://mainichi.jp/articles/20190501/k00/00m/040/201000c
と、ここで終わってしまっては「税理士鑑」
の名が廃るってもんです。
もう少しだけ追記。
三種の神器などの由緒物は歴代天皇の即位に
伴って脈々と受け継がれてきたものです。
従前は、前天皇崩御→新天皇即位 ですから、
つまりは由緒物も通常の相続として継承され
てきたものです。
相続は天皇家といえど特別ではなく、私たち
と同じように相続によって財産が受け継がれて
きたことは間違いありません。
しか~し!
相続税法12条では以下の6つの非課税財産を
定めています。
①皇位継承で皇嗣が受けたもの
②墓所、霊廟、祭具などに準じたもの
③公益事業を行う個人が相続し公益事業のために
使用することが確実なもの
④地方自治体の障害者共済制度による給付金の権利
⑤保険金の一部
⑥退職手当の一部
相続税法12条:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000073#135
う~ん、やっぱり特別なのネ。
とはいえ、これは税理士にとってほぼ常識。
しか~し!しか~し!!
この相続税法12条の規定はあくまでも「相続」
の際の話です。今回は生前退位に伴う新天皇の
即位ですから明らかに「贈与」。
さてどうなる??
法律に規定がなければ、天皇家といえども
我々一般人と同じく贈与税を課さなければ
なりません。当たり前です。
そこで、国はちゃーんと特例として手当て
をしていたんですね。
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皇室典範特例法附則7条(贈与税の非課税等)
……皇位の継承があった場合において……
皇位とともに皇嗣が受けた物については、
贈与税を課さない。
2 前項の規定により贈与税を課さないこと
とされた物については、相続税法……の規定
は、適用しない。
--------------------
ちなみに、
この特例法の国会成立は平成29年6月9日。
これにより、今回の贈与で新天皇が継承した
三種の神器を始めとする財産は無事に非課税
となりましたとさ。
うーむ。
令和でもタメになりますな。TZC!
来週もお楽しみに!!