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メールマガジン

刀剣について:其の19(延寿国村)

2019年04月19日

おはようございます! 
 
金曜日雑学担当、顧問の坂入です。 
 
 
<TZC109>刀剣について:其の19 
 
 
(18) 肥後の国:延寿国村(菊池千本槍) 
 
 
 肥後の国(熊本)の菊池郷で栄えた刀工集団「延寿一門」を創始 
 
したのは「延寿国村」です。 
 
 
 大和の国の尻懸派(しっかけは)の「大和弘村」の子として生まれ 
 
元の名を「延寿太郎」と言いました。 
 
 来一門の祖である「来国行」の娘婿に迎えられて「国村」と改名し 
 
ました。 
 
 
 作刀に「来国村」と刻まれた刀剣が遺っています。国村は、父「弘 
 
村」と共に肥後に招聘されたのは、この地の豪族「菊池一族」の要請 
 
からでした。 
 
 勤王の家としての菊池一族は、京に上る機会が多く、山城の国で 
 
「来一門」との交流が有り、山城伝の作刀技術を肥後に根付かせる 
 
目的で招聘したのが「弘村・国村」の親子でした。 
 
 
 古延寿、中延寿と呼ばれる正応年間(1288~1293年)から延文 
 
年間(1356~1361年)・貞治年間(1362~1368年)の延寿一門 
 
は、「来国俊と国光」の作風を踏襲し、国俊は、国行の門人で、国光は 
 
その息子でした。 
 
 
 延寿一門を興した「国村」は、来親子の技術を承継する刀工だとも 
 
言われています。 
 
 
 時代が下がり、応永年間(1394~1428年)から天文年間(1532 
 
~1555年)に至った延寿一門は、末延寿と呼ばれています。 
 
 
 この末延寿が創出したのが、長柄武器の中でも画期的な「菊池槍」でした。 
 
 朝廷に逆らって鎌倉を占拠した足利尊氏を討伐する勅令を奉じた「新 
 
田義貞」に従って、肥後守護職として出陣した菊池一族の当主「武重」 
 
の作戦の端緒となって「菊池槍」が出来ました。 
 
「武重」は、箱根山で「尊氏」の軍勢と激突した自軍に、千振りの短刀を 
 
用意させて、竹竿の先に装着させました。千人の兵に持たせた先端に 
 
短刀を付けた長い竹竿で尊氏軍を打ち破ったのです。 
 
 
 建武2年の足利勢と新田勢が戦った「竹之下の戦」での出来事でした。 
 
 
最終的には、新田勢の敗北に終わりましたが、この菊地軍の戦い方が 
 
高く評価され、肥後に戻った菊地武重は、延寿一門に「短刀姿で茎の長い 
 
槍穂」を作らせました。 
 
 
 これが「菊池槍」の発祥で、刀身は一尺(30㎝)、前時代の「矛(ほこ)」 
 
とも「薙刀(なぎなた)」とも異なる新兵器「槍(やり)」の出現でした。 
 
 後に「菊池槍(きくちやり)」と称されました。 
 
 
 評価:菊池槍⇒1200万円~ 
 
                31.4.19  坂入 拝 
 
来週は、南国薩摩の国の「波平一門」の話です・・・。 

図々しい要請とその対応策

2019年04月18日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十回目。 
 
 
テーマは、 
 
「図々しい要請とその対応策」です。 
 
 
 
以前受講した税務調査のセミナーで紹介されたあり得ない話。 
 
 
税務調査の事前通知の際、調査官から、 
 
・(税務調査で調査官が使うための)パソコンを用意してください。

 
・(調査官が調査中に上着を脱ぐため)ロッカーのようなものを

用意して下さい。 
 
などと言われることがあるようです。 
 
 
 
国税の権限は、 
 
事業に関する帳簿書類等をチェックしたり、提示を受けたりすること 
 
だけですから、調査官のためにパソコンやロッカーなどを用意する

必要など全くありません。

 
このようなことを言いだす調査官が存在するとすれば、 
 
自己の権限を理解していない、越権行為以外の何でもない 
 
と考えられます。 
 
 
 
何より、私が以前立ち会った税務調査では、 
 
調査官は自分のパソコンを持参していたため、国税の実務上、

税務署からパソコンの持ち出しができないということもないはずです。 
 
 
 
しかし、近年は申告書を持ち出せないこともあって、従来以上に

調査がしづらくなった調査官から、このような図々しい要請を

受けることも多くあると考えられます。 
 

 
必要以上の協力をしない、これが税務調査対策の鉄則ですから、

このような図々しい要請は明確に拒否する必要があります。 
 
 
 
加えて、国税内部ではしっかりと指導をしてほしいと思います。

なお、私の現職時代には、納税者に必要以上の負担をかけないよう、

十分に注意されていました。 
 
 
 
ところで、図々しい指導というと、私の現職時代から多くの調査官が

やっていたことですが、税務調査を早く終わらせますという名目で、

調査法人の経理担当者や税理士に、調査法人の取引先の名簿を作らせる 
 
ことがあります。 
 
 
 
もちろん、調査官としては早く終わらせようなどとは思っておらず、 
 
いちいち取引先を手書きでメモすることは面倒くさい調査法人の

担当者にこのような名簿を作らせることで、自分たちの税務調査に

口出しさせる時間を奪うこのことを目的にしています。 
 
 
 
今考えると、このようなメモを納税者に作らせる権限は調査官には

全くなく、納税者には作るメリットも全くないので、 
 
あなたが作りなさい。住所などは聞かれれば答えますから! 
 
と断固拒否するべきことでしょう。 
 
 
 
国税から図々しい指導がなされる背景としては、税務調査は調査官が

密室で行うものですから、国税の上層部が目の届かない

 
調査官が自分の立場を悪い意味で誤解してしまう 
 
この2つがあります。 
 
 
 
税務調査に行けば、税務調査に苦手意識を持つ、納税者からお茶を

出されて恭しい態度で対応されることが多いですから、多少納税者に

無理を言っても通る、と調査官は思う傾向があります。 
 

 
もちろん、このような要請を断固拒否すれば、調査官も原則として

ゴリ押ししませんので、拒否すればいいだけの話です。 
 
 
 
本来、このあたりの拒否については、 
 
税の専門家である税理士が代理人として当然に行うべきことです。

しかし、国税に睨まれると痛い目に合う、と誤解する税理士も多い

ですから、調査官の図々しい指導を過ごしてしまい、不利益を生じさせて

しまうこともよくあるのです。 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 
 

ならぬものはならぬものです・・・

2019年04月17日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は「ならぬものはならぬものです」です 
 
 
 
 
4月13日(土)、14日(日)に実母と妻を連れて 
 
会津にある妻の実家までドライブに行きました。 
 
 
 
母は40年位前に、今は亡き父と一度訪れたとのことで 
 
とても懐かしく、楽しみにしていたのだそうです。 
 
 
 
妻の実家へ行き、お父さん、お母さんに 
 
挨拶した後、17:00ごろ湯野上温泉の旅館にいくと、夕食後の 
 
「19:00からの『鶴ヶ城の夜桜ナイトツアー』に行きますよね?」 
 
と言われるがままに参加。20人ほどで夜のお城を探索しました。 
 
 
 
 
まだ桜は咲いていませんでしたが、ライトアップされた 
 
天守閣やつぼみの桜がとてもきれいで、 
 
参加者は皆大喜びでした。 
 
 
 
なんでも、この近くに温泉宿はたくさんあるけど 
 
ナイトツアーをやっているのはここだけだそうで、 
 
シーズンにあわせて、蛍を見たり、星を見たり、 
 
紅葉を見たり夜桜を見たりと、 
 
楽しいガイドのおじさんの解説を聞きながら 
 
懐中電灯片手の夜の穴場探検は大人気です。 
 
 
 
※ちなみに高校のとき夏休みに妻はこの旅館で 
 
アルバイトをしていたそうです。 
 
 
 
 
翌朝、妻の先祖の墓参りをして 
 
猪苗代湖、磐梯山方面へハンドルを切りました。 
 
 
 
鶴ヶ城から猪苗代湖へ行く途中に、白虎隊の学び舎である 
 
会津藩校「日進館」(当時のままを再現した学校)があります。 
 
前回訪れた際は広大な学校を見て回りました。(今回は素通り) 
 
 
 
ところで、この「日進館」の駐車場に大きく“什の掟(じゅうのおきて)” 
 
が掲げられているのをご存知ですか? 200年ほど前、会津で 
 
6歳から9歳までの武家の男子が守るべきだと教えられた掟です。 
 
 
 
↓什の掟 
 
https://nisshinkan.jp/about/juu 
 
 
 
会津では、“什の掟”(現代版にしたもの)を 
 
今でも小学校で毎朝唱和しています。 
 
 
 
 
わたし達の毎日の仕事では“什の掟”が直接業績に繋がる部分は 
 
無いかもしれません。 
 
 
 
しかし、人として備えておくべき基本があります。 
 
人々を組織として成立させ、強化(チーム化)するため 
 
土台になる考え方を多く含んでいます。 
 
 
 
 
今、テレビや雑誌、インターネットでは毎日のように 
 
立場ある立派な人の問題や不祥事が報道されています。 
 
 
 
 
これらを自社に置き換えたとき、もし、このような人たちが 
 
上司だったら、部下はモチベーションを上げることはできない 
 
でしょう。 
 
 
 
“什の掟”を本当に唱和しなければならないのは 
 
立派に見える大人なのかもしれません。 
 
 
 
 
 
“什の掟”は7つの項目の後「ならぬものはならぬものです」で結ばれます。 
 
この言葉は「“什の掟”は堅く守るべきものである」 
 
という意味です。単にダメなものはダメという 
 
意味ではありません。 
 
 
 
 
 
あなたやあなたのいる組織、チームには 
 
堅く守るべき考えやルールがありますか? 
 
 
 
「ならぬものはならぬものです」 
 
 

そんな押し付けのような考えはダメだという人もいるでしょう。

 
しかし、昔の会津の人々の教えや考えは今のわたし達にとって 
 
学ぶところが非常に多いと思います。 
 
 
 
 
 
 
最後までお読み頂きありがとうございました。 
 
次回もお楽しみに! 
 
 
 

優良申告法人になる意味はあるのか?

2019年04月16日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
昨日からまた税務調査最盛期がスタートです。 
あ、ワタクシ個人的な事情です。 
 
 
今日も税務調査立会い、明日も明後日も~♪ 
とドラえもんの歌のように毎日調査立会いです。 
 
 
 
 
まあ今月はいいとして、来月5月は100社以上も 
決算・申告があるのにー!もーーー!! 
 
 
と、煩わしい税務調査立会へのストレスを少し 
だけ発散したところで、 
 
先週に引き続きまして、どうやって税務調査を 
楽にするか?はたまた回避するか? 
 
というネタについて今朝も考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
その魅力的(?)な方法の1つが・・・ 
 
 
【優良申告法人制度】 
 
 
というヤツです。 
 
 
 
 
 
■質問: 
 
優良申告法人ってなんですか?? 
 
 
■答え: 
 
過去3年間の納税額が平均以上で、将来も税金を 
沢山払ってくれる(はず)と税務署に期待されて 
いる法人で、使途不明金がなく、公私混同もない、 
などの厳しい基準をクリアした法人のこと。 
 
別名:お得意様 
 
 
 
 
 
 
風の噂では200~300社に1社の割合で存在すると 
のことで・・・ざっと0.3%~0.5%の確率です。 
 
 
優良申告法人に選ばれると、管轄の税務署長から 
「表敬状」という立派な賞状が授与されます。 
 
 
 
 
「貴社から提出された近年の法人税・ 
 消費税の申告等は申告納税制度の本旨 
 に即した内容のものと認められここに 
 深く敬意を表します。」 
 
 
 
 
 
有効期限(?)は9年間。授与された時から9年間 
は原則として税務調査がありません。 
 
 
念のため、5年後に「個別指導」というものがある 
ようですが、基準を満たせば再び優良申告法人と 
して表彰してもらえます。 
 
 
 
 
ちなみに、「表敬状」の冒頭には、 
 
「表敬対象最終事業年度 
 至平成○年○月○日」 
 
と、コチラもしっかり期限付き。 
油断するなよ・・と釘を刺します。 
 
 
 
 
 
 
さて、気になる選ばれる基準は・・・ 
ざっくりとこ~んな感じ。 
 
 
・5年継続青色申告、期限内申告、滞納なし 
・eTAXを利用 
・過去5年に国税局管内で平均以上の申告所得あり 
・7年以内の調査で不正計算無しで、各年度の申告 
 漏れ割合が所得の1割以下 
 
さらに、 
 
・公私混同がない 
・代表者や家族名義の不明瞭な預金がない 
・帳簿書類の適切な保存・管理、整備 
・取引先の不正に加担していない 
・関連会社についても適正な申告納税 
・税の啓蒙活動への積極的な取り組み 
 
などなど、代表者の税に対する姿勢なども問われて 
おり、これらをクリアすると晴れて優良ナンチャラ 
というヤツになれるそうな・・・ 
 
 
 
 
 
 
長年にわたって多額の税金を納めた勲章という 
ような意味合いも強いのでしょうね。 
 
 
 
ま、「税務調査が無い」ことと「税金を沢山払う」 
のとどちらが良いのかという選択は納税者である 
アナタの選択次第です、とも言われているような・・・ 
 
 
 
 
 
 
とにかく、煩わしい税務調査を無くす手段の1つで 
あることは間違いありません。しかし、どっちを 
選んだ方が税金が高くなるのでしょうかね・・・? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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