おはようございます!
東京税経センターの徐です。
今日は晴れのち曇りとまあ良い天気ですが、
既に梅雨入りでジメジメした日が続きます。
外出するのも何となく億劫な季節ですが、
まあそれも日本の四季を楽しむという
ことでプラス思考でいきましょう~。
さて、単に雨が降る程度なら特に何も
問題はありません。
でも、大雨が洪水などの水害に発展したり、
台風が多かったり、特に怖い怖い地震など、
とかく日本列島は自然災害の多い地域です。
5/21付けの朝日新聞では、損害保険会社による
昨年2018年度の自然災害の保険金支払額が、
過去最高の1.6兆円にも上ったとの記事が…
https://www.asahi.com/articles/DA3S14022800.html
6/9付け日経新聞では、大手損害保険会社4社が
4年ぶりに保険料を引上げるという記事も…
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45822170X00C19A6MM8000/
近年多発する自然災害の影響で保険料支払いが
大幅に増加し、損保各社はこの10月から保険料
を値上げするとのニュースです。
どれくらい増加しているのかというと、
ワタシが懇意にしているある損保会社が2011年の
東日本大震災の際に支払った保険料はおよそ
2400億円なんだとか。
で、昨年2018年は特に風災害が多かったせいも
ありますが、なんと2600億円もの保険料支払い
実績だったそうです・・・
建物構造などにもよりますが、報道では全国平均
で火災保険料が5~10%値上がりになるようです。
で、先ほどの繰り返しですが、
保険料引き上げは本年10月からの予定です。
ということで、結論!!
今朝は何が言いたいのかと申しますと、
保険料が上がる10月以前、つまり2019年9月まで
に現在の保険を見直せば得する可能性があると
いうことです。
例えば、1年更新で火災保険を契約している方は、
9月までに10年の長期一括払いの契約に切り替える
ことで向こう10年の保険料を抑えることができます。
また、既に長期契約をしている方であっても、
残り期間が少ない方は9月までに見直すことに
よって長期的に得する可能性が十分あります。
ポイントは2つ。
①9月までに見直し
②長期契約へ
TZCでは火災保険も取り扱っています。
ご相談はもちろん無料!
いつでもご相談くださいね!!!
あ、久々に宣伝しちゃった・・・
まあたまには営業もさせてください!(^^)!
来週もお楽しみに!!
おはようございます!
東京税経センターの井本です。
先週土曜日に
初めてのトレイルランに
参加してきました。
舞台はGALA湯沢、
そう、スキー場です。
熊鈴つけて
チリンチリンいわせながら
本来はゴンドラで上がって
スキーで滑って降りるところを
ただただ走って
へばってときに歩いて
2時間かけて15km完走することができました。
(40代では15人中4位という成績でした。)
GWからスパルタンレースに向けて
ランニングを始めて2ヶ月弱で
平地で10km走ることも
できなかったのに、
アラフィフでも
時間作って地道に
トレーニングを積むと
肉体的に成長することが実感できました。
思い返せば20年ほど前に
山道ですれ違ったトレイルランの人を見て
このスポーツをやっている人は
絶対に変態だ!!
これだけはやるまい、と
嫌厭していたのに
気づけばやる側に回っていました。
人生何が起こるか分かりません(笑)
ということで、
今回はそんなトレイルラン
初体験で感じたことを
強引にビジネスにつなげて
3つ書きたいと思います。
①行く人も大変だけど道を作る人はもっと大変
走り始めて最初は
アップダウンも大してなかったのが
3キロ付近から
標高600mのところから1200mあたりまで
一気にけもの道を登る箇所がありました。
トレイル〝ラン”といっても
実際は歩くのが精一杯。
急斜面で足場も悪く
ただひたすら果てしなく続く登りに
心も折れかけました。
場所によっては
ロープが張ってあり
上半身も使って登るのですが、
そんな箇所の前後には
小さな石板の階段が設置されてました。
誰かが階段を作り
ロープまで張ってくれたのです。
自分の荷物は
水も入れて3kgほど、
石なんて到底持って登れやしません。
仕事においても
会社が今いるところまでは
創業者はじめ前任達が
ここまで進めてくれたのです。
(社会の進歩もまたそうですよね)
その道を踏み外さず
行き来することも大切ですが
そもそも道を切り開くということは
とてつもなく大きな力が必要ですね。
②周り人の力ってすごい。
ゴールした時は
自分の努力の成果とも思いましたが
このコースをたった一人だけで走りきれるか?
と尋ねられたら
正直確信を持ってYesとは言えません。
休憩地点(エイド)での差し入れや
ポイントごとに立っている係の人
抜かし抜かされした
他の参加者たちがいたから
全力を出して
完走できたと思います。
自分一人で頑張っている、
と思っているときでさえ
その頑張れる環境を
何かしら周りが作ってくれている
と感じました。
③登るのもきついが下るのもまたきつい
けもの道を登り
心が折れそうだったと書きましたが
ゴールがスタート地点と異なるため
ラストは高低差で800mほど
一気に下るコースになっていました。
(ちなみに27kmコースは
ここを登るところからがスタートでした)
①の登りを登り切ってからは
ほとんど走り続けたのですが
急な下りもまた
スピードは出ますが
足の親指に靴が当たって痛いわ
少し体が落下していく感じで
膝上だけでなく股関節にも
大きな負荷がかかりました。
登った分下るのはきついです。
ビジネスでもきっとそうです。
(固定費も上がりますし、
そもそも生活水準を下げるのだってきついですよね)
加速して下る前に
打つ手を考えなんとかしましょう。
座っているのでさえやっとなので
今日はこの辺で。
ちなみに数年前、
富士山に登って明けた月曜日に
座った瞬間にスーツのお尻が破けたので
今日も私の可愛い(?)お尻が出るかどうか・・・
ちなみに、
そのときお尻を見た人には
なんと素敵な人が現れました!
(数年後だけど)
今日も見れたらきっとラッキーです。
さあ、今週も頑張っていきましょう!!
おはようございます!
週末金曜日のリラックス担当、顧問の坂入です。
<TZC116>刀剣について:其の26
(26)肥後の国:胴田貫正国(同田貫):実用刀の最終形
先述の「五ケ傳」の影響を受けずに独自の作風を遂げた、
言えば、「脇物」或いは「交わり物」
です。
延祷一門の末裔とも伝わる「胴田貫一門」の刀剣は、
切れ味には定評がありました。
江戸時代の正保2年(1645年)
を定寸とする定めを出すまでは、
準となっていました。
天正年間(1573~1592年)の「正国」
胴田貫一門を代表する刀工です。
大身槍薙刀といった合戦武具を手掛けた「正国」
なったのが、秀吉配下の「加藤清正」でした。
「清正」は、秀吉の九州征伐に同行し、天正15年(1587年)
肥後の国の25万石を与えられて、翌年から熊本城に居を定めました。
この時、御用鍛冶として「胴田貫一門」の「正国」と「清国」
それまでは、初銘を「信賀」、続いて「国勝」と称していた「
「清正」から「正」の字を授けられて「正国」と改名したと伝わります。
文禄9年に始まった朝鮮出兵用に千振りの刀を鍛えて、更には、
て最前線の将兵に、
*参考:テレビドラマで評判を得た「子連れ狼」の主役「拝一刀」
胴田貫を腰にして、幕府の裏に暗躍する刺客集団を相手に活躍して
いたことを、チャンバラファンなら記憶にあることでしょう。
又、明治維新後の、明治20年の天覧兜割の試技で、
する「榊原健吉」が、見事に兜割に成功した際に使用したのが、
「胴田貫」の一振りだったことは有名な話です。
評価:胴田貫「正国」 ⇒400万円~・・・美術品的価値は低いようです?
今週は、ここまでです。来週は、山城の国の埋忠明壽:
元、 6、 14 坂入 拝
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百十七回目。
テーマは、
「貸倒損失は形式的要件に厳しい」です。
税務において、貸倒損失は非常に厳しい要件があり、回収が難しくなっても、
おいそれと経費として認めてくれません。このため、実務上は
“書面による債務免除”をした上で、貸倒損失を計上することがほとんどです。
債務免除をするということは、債権が法律上存在しないことになったのと
同様ですから、原則として貸倒損失として認められることになります。
この書面による債務免除について、押さえておくべきことが二つあります。
一つは、回収がまだ可能であるのに債務免除をした場合、それは
自分の利益を放棄して売掛先や貸付先に利益を与えたのと同様であるとして、
“寄附金として課税される場合がある”
ことです。
寄附金課税されると全額が経費になりませんので、利害関係がない
他社である場合は別にして、グループ会社に対する貸付金などを
債務免除する場合には、
“回収が現実的に不可能であること”
”債務免除しなければグループ会社の経営が行き詰って自社に不利益が生じること”
といった合理的な理由があることについて、国税と交渉できるよう十分な
資料を残しておく必要があります。
もう一つは、
債務免除は書面により行わなければならない
という点です。
民法においては、債務免除は書面による必要はなく、債務者に対して
口頭で行っても問題ないとされています。
一方で、貸倒損失として法人税の経費にするためには、口頭では足りず、
確実に書面によって債務者に伝える必要があります。
内容証明のような仰々しい書面でなくても問題ないとされていますが、
記録に残るよう、書面による通知は確実に必要であると
されていますので注意してください。
実際のところ、
債権を放棄した事実は認められるが~書面により行われたことを
示す証拠がない~(注:法人税の貸倒れとして経費になる)
法律上の貸倒れに該当しないと、債務免除の事実は認められながら
法人税の経費にならないとされた裁決事例もあります。
ところで、これだけ見ると、書面によって通知することが法人税に
おける貸倒れの要件と思われるでしょうが、法人税法に債務者に
対して書面で通知しなければ経費として認められないといった規定は
存在しないのです。この要件は、国税の解釈である通達に
書かれているものなのです。
国税の考え方として、債務免除の証拠になる書面がなければ、
税務調査で貸倒損失の判断が難しくなるため、国税は通達の中で
敢えて書面で通知することを要請したと考えられますが、
このような要請が、法律上の要件であるかのように取り扱われて
いるのが貸倒損失の怖いところです。
法人税は実質に従って判断することになっていますので、
このあたり甘く考える傾向もありますが、
“形式要件に貸倒損失は厳しい”
と割り切って、慎重に対応する必要があります。
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
は以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
http://yo-matsushima.com/profile