おはようございます!
金曜日雑学担当、顧問の坂入です。
個人所得税の確定申告期限最終日の朝です。TZCの皆さん、
このメルマガを開いている暇はないでしょう。ご同情いたします・・・。
確定申告は、先週中に・・・、いや、先月中に済みましたという余裕の
読者の皆様、改めて・・・おはようございます!
今週は、日本刀の中でも「名刀中の名刀」と呼ばれる「正宗」です。
TZC<104>:刀剣について:其の14
(13)相模の国:五郎入道正宗
日本刀の話をするとき、誰しもが「最高位の刀工は?」という問い掛け に「正宗」と答えるでしょう。
「五郎入道正宗(通称:正宗)」は、鎌倉時代末期から南北朝初期にかけて
の、相模の国で「相州伝」と呼ばれる作刀技術を完成させた刀工です。
鎌倉鍛冶の基礎を築いた「左近国綱」の子「新藤五国光」の門人である
「藤三郎行光」を父親に持つ「正宗」の時代は、正応年間(1288~ 1293年)から嘉暦年間(1326~1329年)
にかける幅広い 長期間にわたって活躍しています。
「行光」「正宗」親子が活躍した時代を「相州伝上期」と呼び、後の「中期」 (南北朝時代)ほどの事ではありませんでした。「正宗」の相州伝は「
行光 からの山城伝」と「備前三郎国宗からの備前伝」の作風を基本とした、
華や かさと耐久性、
切れ味等々を兼ね備えた刀剣の創造を目指したものだったと 伝わり
ます。是は、それまでの鎌倉武士が経験した、 二度にわたる元寇に よる実戦への要望が背景にあったからだとも言われています。
「相州伝上期」の刀剣は、「焼き幅」つまり、刃紋の部分が幅広いのが特徴 で華美に見せるためには焼き幅が広くなるのは必然でありますが、
刀剣そのも
のは波紋が幅広く華美になることは、強度が損なわれるものでした。当然に、
耐久性に問題が生じ、対応策として、刃先の物打ち部分を狭くして、斬撃を
浴びせる際に、最も威力を発揮する部分が弱くならないような工夫がなされ
ました。
「正宗」の刀剣を最大に評価したのが「豊臣秀吉」でした。秀吉が「天下の名 工」と喧伝し、諸国の武将にも絶大な人気を博しました。
強靭な刀身を備えた 「正宗」は、戦後乱世を経験した武士階級では、乱世が終焉を迎えて、
合戦が 無くなっても、その人気は衰えることは有りませんでした。
鑑賞と武用の両面の価値を兼ね備えての信頼と、鎌倉以来の名工としての評価
が要因だったとも伝わります。江戸時代に入っても人気は衰えず、需要の高さ から偽作・偽名が蔓延しました。明治の時代に入って、「正宗」
の刀と称され るものは、3千振りもあったとも伝わります。
評価 ⇒ 2000万円~
*相州伝五郎正宗に学び、「山城伝」「備前伝」を継承して新たな「相州伝」 を創造した正宗の技術を修めて、実力を発揮した刀工十名を指して「
正宗十哲」 と呼びました。
1.来 国嗣 山城の国:正応年間
2.長谷部国重 山城の国:延文年間
3.志津兼氏 美濃の国:元応年間
4.金重 美濃の国:元応年間
5.郷 義弘 越中の国:元応年間
6.則重 越中の国:嘉暦年間
7.直綱 石見の国:建武年間
8.二代兼光 備前の国:延文年間
9.長義 備前の国:建武年間
10.左 筑前の国:元応年間
今週は、ここまでです。 31.3.15 坂入 拝
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百六回目。
テーマは、
「簡易課税と申告書の記載の問題点」です。
消費税の計算をする場合、売上の消費税から控除できる
税額控除額は、原則として実際に支払った消費税額を基礎として計算します。
一方で、小規模事業者に対する特例として、その税額控除額について、
売上に課税される消費税に、所定の割合を乗じて概算で計算できるという
簡易課税制度が認められています。
簡易課税制度による場合、売上の種類に応じて6段階の控除率(みなし仕入れ率)
があり、その売上の種類に応じてそれぞれ決められたみなし仕入れ率をかけて
税額控除額を計算することになります。
具体例を申し上げると、
〇 卸売業の売上が2,000万円(消費税は160万)
〇 その他自販機の手数料収入が10万円(消費税は8,000円)
この場合、卸売業のみなし仕入れ率は90%、自販機の手数料のみなし仕入れ率は
50%とされていますので、税額控除額は
144万4千円(=160万円×90%+8,000円×50%)
と計算されます。
この簡易課税の計算上、よく問題になるのは、
売上の種類ごとに明確な区分をしておかなければならない
ということです。
上記の例の場合、卸売業の売上と自販機の手数料の売上の両者を同一の売上で
計算していた場合、卸売業と自販機の手数料を区分することができず、
税額控除額の計算ができません。
この場合、仮にこのような区分がなければ、
最低のみなし仕入れ率で計算する
という規定があります。
上記の例の場合、最低のみなし仕入れ率は50%ですから、区分していない場合、
税額控除額は
804千円(=(160万円+8,000円)×50%)
と計算されます。
こうなると、大きな税負担になることから、きちんと区分しましょうと
言われますが、この区分について現職時代は、
帳簿で補助科目を設けるなどして区分していても意味がなく、
申告書で明確に区分する必要がある
と指導されていました。
簡易課税の申告書においては、
売上の種類ごとに、金額や全売上に占める割合を記入する欄
があり、そこに書いておかなければ最低のみなし仕入れ率で課税していい、
と言われていたのです。
ここで問題になるのは、簡易課税の適用上、
75%ルール
というものがあることです。
75%ルールとは、二種類以上の売上がある場合、そのうち1種類の売上が
全体の75%以上になるのであれば、その75%以上になるみなし仕入れ率で
一括で税額控除額を計算できるというものです。
上記の例でいれば、
卸売業の売上割合は99%(=2,000万円/2,000万円+10万円)
ですので、卸売業のみなし仕入れ率だけで税額控除額を計算することができ、
結果として税額控除額は
1,447,200円(=(160万円+8,000円)×90%)
と計算されます。
75%ルールの適用がある場合、いちいち申告書に明記しない税理士もいます。
となると、申告書で区分がないため、最低のみなし仕入れ率で計算するべき、
と国税から指導される可能性があります(以下次回)
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
は以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
http://yo-matsushima.com/profile
おはようございます。
東京税経センターの市村祐記です。
職場によくある「人の問題」について
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿”
をお伝えしています。
今回は
「リアクションを見逃すな!」です。
と言っても
リアクションを売りにするお笑い芸人の
話ではありません。
職場で先輩や上司が
・問題点を指摘したり、
・まずいところを注意したり、
・うまく出来ないことを指導したり
したあとの後輩や部下の反応についての話です。
この話の1つ目の大切なことは
指摘、注意、指導などをした後に相手のリアクション
(表情、返事、姿勢、態度、視線)をしっかり見ること、
聞くことです。
なぜか?
このリアクションで相手の
・普段の仕事のレベル
・会社の理念の理解度
・発信している人への気持
・今の心の在りよう
・人格・性格
・今までの生き方
などが見えてきます。ですので、場合によっては
今後の仕事において指導方法や起用方法などを
考え直す必要さえ出てくるからです。
受信側(相手)が素直に受け止め
状況を説明するなり、謙虚に改善に向かう
姿勢を見せるならまず大きな問題はありません。
そしてもう1つ目の大切なことは、
もし、首をかしげるようなリアクションなら
すかさずヒアリングをしてみることをおすすめします。
理由は、放っておくと改善される可能性は低いからです。
(もし、改善するように見えても一時的なものでしょう)
例えば受信側(相手)に予想されるのは、
自分に問題があることを認めることができずに
「他に原因がある」と考えている可能性があります。
(もし自分が悪くないなら改善する理由はありませんから反発もありえます)
もしかしたら、個人の過失と思っていたものが、
何か不可抗力の事故だったということだってあります。
(確認しないままだとお互い気まずくなります)
他にもいろいろ改善されない理由(ケース)が考えられます。
昔、器械体操のオリンピック金メダリストを育てた
あるコーチが言っていた言葉です。
「コーチと選手のコミュニケーションの着地点は
“行動の共有”です」
つまり、いろいろと身振り、手振り、言葉を交わして、
どこが問題か?何が原因か?理解出来たか?・・・そのあと
→“いつ、どこで、誰が、何をどのように、どうしていくか”
ということがコーチと選手に共有されることが
一番重要だと。それこそが指導ということなのだそうです。
話を戻します
相手のリアクションに“行動の共有”が感じられたら
発信側(指摘、注意、指導)の目的が達成された瞬間だ思うのです。
もし、部下を持つ方で、
「反応が悪いな」「なんかしっくりこないな」という方は
部下に発信するだけでなく、相互コミュニケーションを
心がけて“行動の共有”を図ってみてはいかがでしょうか?
最後までお読み頂きありがとうございました。
次回もお楽しみに!