おはようございます!
東京税経センターの徐です。
昨日の井本のメルマガで無茶振りされて
しまったので、今朝は何があっても税務
調査ネタで書かなければなりません・・・
ウムム・・・
そういえば、私も明後日から予定されて
いた税務調査が1件中止になりました。
理由は何かというと、
他の案件で忙しいから他の日にしてくれ!
という一方的な税務署の都合・・・
調査依頼の連絡をしてくる時は、何とか
日程調整をしてほしい!としつこく言って
くるくせに、自分たちの都合が悪い時には
平気でスケジュールを調整してくれ!と。
だから、
ウチもお客様も忙しい中でスケジュールを
調整してるんだから、ちゃんと予定通りに
税務調査に来なさいよ!!!と。
んで、スッタモンダした挙句、今回は中止で
延期の予定もありません、だって!(^^)!
ま、こんな交渉をして税務調査が無くなる
こともあるんだなーというネタです。
さて、とはいえ税務調査がいつ来るかは
正直なところ分かりません。
しかし、それは企業個々にとっての話です。
ん?どーゆーこと???
はい、個人にせよ法人にせよ、調査時期という
ものはある程度一般的に決まっているのです。
つまり、個別に税務調査がいつ来るかは
ある意味では運不運の世界なのですが、
税務署のご都合で調査時期というものは
決まっているのです。
これを知っておけば少しは有利になるかもね・・・
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まずは個人。
所得税の調査です。
毎年3月15日確定申告が終わると、国税庁では申告
データをKSKシステムに一心不乱に入力します。
そうすると、
KSKシステムが既に入手している様々なデータと
照らし合わせて、ここ数年の申告状況の対比から
異常値などをはじき出し、これは!という怪しげな
事案を機械が自動的にピックアップ。
税務署では毎年7月10日に人事異動があるので、
その前に年内のまでの調査先を選定します。
だから、個人の場合には7月から12月までが個人の
税務調査の最盛期ということになります。
次に法人。
法人税の調査です。
法人は個人とは違って、各会社によって決算期が
異なります。
だから、原則としては1年中が税務調査が行われる
ということになります。
ただ、そうは言っても実は決算月ごとにだいたい
調査を行う時期は決まっているのです。
具体的には・・・
2~5月決算法人 → 7~12月の調査
6~1月決算法人 → 1~6月の調査
てな具合です。
これを知っておくと超便利&有利です。
日本は3月決算法人が圧倒的に多く、この影響で
税務調査の最盛期は秋、すなわち7~12月と
なっているのです。
そうすると、個人でも法人でも秋(7~12月)
が税務調査の最盛期ということになります。
繰り返しですが毎年7月10日が税務署の人事異動。
税務調査官も人の子です。
だから、それまでには仕事(調査)を終えたいと
考えるのがフツーの人情ってもんです。
ということは、
税務調査時期が1~6月に実施されるようにする方
が調査が楽になるかもしれない・・?
だから、
法人の方で、税務調査が怖い、来ても出来るだけ早く
終わってほしいという場合には、
決算月を6~1月にする、という方法を考えることも
有効な手段の一つなのです。
いや~、勉強になりますねー!(^^)!
来週もお楽しみに!!
おはようございます!
東京税経センターの井本です。
昨日は、長女の入園式でした。
その入園式では、
年長さんに上がった長男が
なぜか新入生を迎える言葉を
お話する大役に抜擢されていました。
練習の甲斐あって本番で
大きな声でしっかりとやれていました。
思えば2年前の
長男の入園式でも
同じように聞いたときに
2年後の年長さんになった時に
あんなにしっかりしたことが
うちの子もできるようになるものなのか?
と思っていたことだったので
昨日の息子の勇姿を見た時は
結構感動してしまいました。
息子を信頼して
機会を与えていただき、
練習のサポートと
先生たちの励ましの言葉や
振る舞いに本当に感謝です。
・・・以上、親バカ発言でした(笑)
さて、そんな新年度が始まるこの季節、
実はTZC内では
『税務調査』のシーズンでもあります。
私が担当する案件だけで
今月4件あります。
(徐も同じくらいあったと思います。)
1件につき実地の日程だけで
2日間要しますので
実地調査だけで計8日もかかります。。。
この時期になる(する)のは
わけがあるのです。
税務調査をしたいという連絡は
昨年の11月頃にはいただいていたのが
大半なのですが
考えても見てください。
その時期に連絡もらっても
12月には年末調整が始まり、
1月は償却資産税の申告や法定調書の提出、
2月は12月決算と確定申告が始まり、
3月は確定申告の締切と
確定申告のために溜まった月次の作業をして
税務調査のために
2日間も使う時間など
どこにもないのです(泣)
けど、日程調整をしている中で
「いやー、4月にならないと調査できませんね」
なんてこちらが言うと
「4月だなんて私も上司に説明つきません!」
なんて電話口で強い口調で言ってくる
調査官もいたりします。
でも、無理なものは無理なんです。
それこそ、世の流れである、
働き方改革に逆行してしまいます。
ということで、
電話口で粘り強く交渉をして
ひと段落着いた4月に集中して行うのです。
そして今回の第1発目、
先週の木曜と金曜でしたが、
興味深いことが起こりました。
実際に予定を取っていた日に
なんと調査官が現れなかったのです。
ただでさえ、
多少の緊張はする税務調査、
(しかも強い口調になった方です。)
そこに調査官が現れないとなると
変な緊張が会議室に走ります(笑)
10分ほど経って
まさかと思って税務署に連絡すると
その調査担当官が居ました。
「今日、調査の日ですよね?」
「えっ、前に決めていたのは仮の日程で
確定ではなかったと思ったので。」
「けど、もともと4月の第1週にしましょうと
ずっと言っていましたよね?」
「今から行くか
上司と相談してすぐに折り返します!」
その後、私もお客様と相談して
このまま流れで調査を
今回なくす方向に持っていくか、
(来年度にはくる可能性はまあまああります。)
手続きを経て
調査を受けることにするか・・・
で、後者にして
調査をお客様含め私たちの予定通り
受けることにしたのですが、
任意とはいえ連絡が来たら
どこかで受けなければならない
税務調査、
調査官との事前の日程調整を
あやふやにしておけば、
調査官のスケジュールに調査が組まれない!
ということが分かりました(笑)
それでもなぜ、
今回調査をそのまま受けるとにしたのか・・・?
知りたい方は、
そうです、TZCにGO!です(笑)
謎が深まったところで徐にバトンタッチです。
さあ、今週も頑張っていきましょう!
おはようございます!
金曜日雑学担当、顧問の坂入です。
4月1日エイプリルフールですが?
・・・冗談抜きで、新元号の発表が有りました!
「令和」=「れいわ」
10連休中に「平成」から「令和」に切り換わります。
私からの「平成のメルマガ」も、今週を含めて4回です。
<TZC107>刀剣について:其の17
(16)美濃の国:志津兼氏(正宗十哲の一人)
「志津兼氏:しずかねうじ」」別名「包氏」とも呼ばれました。
応長年間(1311~1312年)の刀工で、大和の国の刀工集団
「手掻一門(てがい)」に、「大和伝」の作刀技術を学び、美濃の
国(岐阜)の志津山に居を移して、元応年間(1319~
に新たに「志津一門」を構えています。
大和での作刀を「大和志津」、美濃に移ってからは「志津三郎兼
氏」と呼ばれています。
「包氏」改め「兼氏」は、大和伝と併せて「相州伝」の技術を究め
た名工とされ、「正宗十哲」でも屈指の刀工として位置付けられ
ています。
太刀は、徳川家康の「分部の太刀」、短刀では「稲葉志津」など
数多くの名物を遺しています。
*「五カ伝」の内、平安後期の保元年間(1156~1159年)
多くの刀工が存在した美濃の国でしたが、この「美濃伝」が最
も遅く技術が確立されたと伝わります。
前述の「兼氏」は、大和伝に相州伝を加味した作風で、美濃の
国に移住して、美濃の作刀技術の向上に貢献した伝播者だっ
たとも言われています。
「美濃伝」の特徴となった、「互の目乱れ:ぐのめみだれ」という
鋭い刃紋が交じるようになった点は、「兼氏」が美濃に移住した
後に影響を受けたからだとも言われています。
評価 ⇒兼氏:1800万円~
31.4.5 坂入 拝
・・・来週は、筑前の国の「左:左文字」を紹介します・・・
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百八回目。
テーマは、
「タックスヘイブン税制に要注意」です。
タックスヘイブン税制という制度をご存知でしょうか。
制度の解説の前に、タックスヘイブンとは、
ケイマン諸島、香港、シンガポールetc
といった、異常に税率が低かったり、税制度が緩すぎたり
する国を言います。
こういう国にお金持ちが移住して、税金を安く押さえているという
話を聞いたことがある方も多いと思います。
さて、タックスヘイブン税制とは、
1 タックスヘイブンに子会社を持っており
2 一定の要件を満たす場合
そのタックスヘイブン子会社に留保した利益について、それは
日本の親会社の利益であるとして、日本で課税を行うという制度をいいます。
よくある税逃れですが、
1 タックスヘイブンに子会社を作る
2 税金のやすいタックスヘイブンのの子会社に、利益を貯めこむ
3 ため込むことで、日本の課税を逃れる
こういう租税回避を防止するために、この制度は設けられています。
内容は複雑なので詳細は割愛しますが、このタックスヘイブン税制の
適用上、適用除外基準というものがあります。
これは、タックスヘイブンに子会社を作ったとしても、
その子会社に実態があるなど、税逃れではなく、合理的な理由に
基づいて作った子会社については日本で課税するべきではない
という考え方が設けられています。
この適用除外基準に該当すれば、タックスヘイブンに作ったとはいえ、
合理的な理由があって作った子会社なので、タックスヘイブン税制の
適用はありません。
従来とは異なり、この適用除外基準に関しては、現在
推定規定が存在しています。
具体的には、国税が指定する期日内に、適用除外基準に
該当する旨の資料を提示しなければ、適用除外基準に
該当しないと推定するという規定です。
専門的になりますが、この規定の意味するところは、仮に期日内に
資料を提示できなければ、実際のところは適用除外基準を
満たしていたとしても、タックスヘイブン税制の適用がある
として処分がなされ、多額の税金を取られることになるのです。
とりわけ、大きな意味を持つのは、
適用除外基準に該当するかどうかの立証責任が、
納税者にあるとされたことです。
従来、適用除外基準に該当しないことについては、
国税が証明する必要があるとされており、この立証を
国税ができなければ、裁判で勝つことはできない
とされていました。このため、かなり納税者の勝率は高かったのです。
しかし、今後はこの推定規定が設けられますので、納税者が
証明しなければ、税務調査で勝つことができません。このため、
早いうちから資料を用意しておく必要があると考えられます。
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
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