おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百十六回目。
テーマは、
「調査通知は延期できる」です。
従来、実際に税務調査で問題点を指摘される前までに自主的に修正申告を
行えば、「ペナルティである加算税がかからない」という取扱いでしたが、
現在、税務調査の実施の連絡があった後の自主修正については、
加算税は免除されません。
特に注意しなければならないのは、会社で確認する資料などについても
連絡しなければならないとされる、通常の税務調査の予告(事前通知)
とは異なり、
1 調査を実施する旨
2 調査対象とする税目
3 調査対象期間
の3つを通知すれば自主修正の制限がスタートする、という点です。
事前通知は、上記の3点に加えて
調査日時
調査をする場所
調査対象とする資料の範囲
なども連絡する必要があります。
ご覧いただくとわかる通り、簡単な事項だけ通知すれば自主修正の
制限がスタートするわけで、国税は事前通知と異なる連絡として
調査通知などと呼んでいます。
調査日時なども連絡するとなると、調査先との調整が必要になって
時間がかかります。
敢えて簡単な通知だけで自主修正を制限するために、敢えて事前通知せず、
調査通知だけすればいいとされているのです。
結果として、国税から電話があれば、それだけで自主修正は
認められず、加算税は免除されないと覚悟しておく必要があります。
実際のところ、調査法人との日程調整を依頼すると同時に、
日程調整に先立って、まず調査通知をさせてください
と調査官は言っています。
ここで問題にすべきは、日程調整もできていないのに、果たして
調査をする旨や調査対象税目について聞く必要があるか、ということです。
税務調査の日程調整がどうしてもうまくいかない場合、国税は調査を
延期することがよくあります。
毎年国税組織では異動がありますし、都合がつかず税理士の調査実施
希望日が国税の繁忙期になるのであれば、調査する実益と対比させて
翌年度に回す、といった対応がなされることもあるからです。
このため、調査する予定と連絡しておきながら、実際に調査しない
こともありますので、少なくとも調査日時は決めておく必要があると考えます。
実際のところ、クライアントとの日程調整を依頼しておきながら、私に
調査通知をしようとした調査官に、日程調整が終わってから調査通知するべき
と主張したところ、調査官はその主張を認めてくれました。
自主修正の制限は遅い方がいいですから、このような理由で調査通知を
延期することができますので、その旨しっかりと国税に主張しましょう。
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
は以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
http://yo-matsushima.com/profile
おはようございます。
東京税経センターの市村祐記です。
水曜日担当の私からは毎週
職場によくある「人の問題」について
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿”
をお伝えしています。
本日は
「研修頼み」についてお話します。
毎日仕事をしていると
いろいろな問題が起こります。
例えば部下が
・仕事でミスをする
・職場でコミュニケーションがうまくとれない
・お客様に失礼な対応をする
など…
先日もある会社のマネージャー職から
このような話を聞きました。
ある若い女性スタッフがゴールデンウィークの
4日前に体調不良で休みました。
「翌日は来る」と言って
また次の日も体調不良で休みました。
結局ゴールデンウィークまで1日も出社せずに
ゴールデンウィーク明けに出社しました。
まともな仕事の引継ぎも無いまま
お客様の約束も放置して、連絡もまともに取れずに
2週間も休んだため、大きなクレーム問題に。
「体調が悪いから休んで、何故文句言われなきゃいけないんですか?
私が何か悪いことをしたのですか?」
職場のリーダーが事情を聞くと若い女性スタッフはそう言って
まともに話をしようとしません。
リーダーがその状況を上司(女性管理職)に内容を伝えると
女性管理職はリーダーに
「こんな時はちゃんと締めなきゃダメよ!一体なにやってんの!!」と
怒鳴りつけると、鼻息を荒げて若い女性スタッフとの面談にむかいました。
結果は…
若い女性社員の事情も聞かずに感情にまかせていきなり頭をたたいてしまい、
話をする以前にパワハラ騒ぎになり、泥沼状態になってしまいました。
(叩くことは絶対にやってはいけません 訴えられたら完全にアウトです)
上席者にきつく注意を受けた女性管理職は、そのあとマネージャーに
「若い女性スタッフにちゃんと研修を受けさせて、考え方を治さなくちゃね」
「わたし達も研修を受けて部下の対応方法を勉強しなくちゃね」
と言っていたそうです。
この女性管理職は何か問題を起こすたびに
「研修を受けましょう。勉強しましょう。」が口癖なのだそうです。
このように研修で全ての人が「うまくいく」と信じている人も
いるので私なりの意見を言わせて頂くと、
“研修は万能薬ではない”ということです。
以前、研修を任されていたころにずっと先輩講師に言われていました。
もし、レベルアップを真剣に考えている人に
その「考え方」や「やり方」を研修で分かり易く導くことが出来れば
その効果は大きいといえるでしょう。
しかし、研修を受ける対象者がマイナス思考の場合、例えば
「自分が楽をすることしか考えない」
「こんな職場は嫌いだから混乱すればいい」
と考えるている人間だとしたら、どんなに素晴らしい研修であっても
効果はゼロ或いはとても低いものになるでしょう。
では、改善には研修頼みではなく、もっと大切なモノはなんでしょうか?
私が思うには
“気づき”です。これが行動のトリガー(引き金)になると思います。
例えば「私は周りにとんでもない迷惑をかけていたんだ!」といった
言い換えると「その人個人の“パラダイムシフト”」です。
その後に、深い理解→強い反省→変わらなきゃ
というようになっていくのが一般的だと思います。
簡単に言えば、「人は教えられて変わるのではない。
自分で“変わらなきゃだめだ”と思って初めて
変わることが出来るのだ」と思います。
だから最高の講師は「謙虚な自分の心」ということが出来ます。
(謝れない(反省できない)人はなかなか成長できません)
女性管理職は相手を叩いてしまった自分を反省すると共に
人として何が悪かったのかに“気づく”必要があります。
さらに、話を前向きに進めるために自分がどうあるべきか
深く理解し、変わる決意をする必要があると思います。
でなければ、部下を指導する研修を受講したとしても
感情を抑えきれずに同じ失敗を繰り返すことでしょう。
(現に似たような失敗を繰り返しているようです)
話を元に戻しますが、それでもどんな人でも研修を受講する価値は
あると思います。
なぜなら人の“気づき”はどこで起こるかわからないからです。
例えば、許されるものならば良い研修があれば受けてもらうべき
だと思います。さらには、仕事のなかでも「きっと良くなって欲しい」
という気持で先輩は後輩に「考え方」や「やり方」を教えるべきです。
いろいろな場面で“あるべき考え”や“優れた仕事の進め方”
に触れていくうちにどこかで、思わぬ“気づき”があれば、それは
本人にとって「一生もののお宝」になるかもしれませんし、
会社にとっても大きな財産(人財)になるかもしれません。
(良い研修やいい講師はいい“気づき”を与えてくれるものです)
そう考えると、研修の受講ももちろん検討すべきでしょうが、
やはり先輩や上司が責任をもって育成し、「研修任せにしない」
ことが大切だと思います。
(意外と上司や先輩が部下や後輩に教えられることも多いかもしれません)
“馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を飲ますことは出来ない”
byイギリスのことわざ
馬に例えるのは気が引けますが、言いたいことは
「自分でやる気になる」これ以上はありません!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回をお楽しみに!
おはようございます!
東京税経センターの徐です。
先週末は5歳の末っ子とはるばる大阪まで
二人旅をしてきました。
目的地はユニバーサルスタジオジャパン。
の中のミニオンパーク。
夜間はアメックスの貸切イベントだった
ので乗り物にはなんとか乗れたものの、
いや~疲れました。
それにしてもヤ●ザなテーマパークです。
幼い子供を人質にして高いミカジメ料を
ふんだくるビジネスモデルは某ネズミの国
と何ら変わりありません・・・
ま、子供の喜ぶ顔が見れればそれでOK。
ヤ●ザもミニオンもネズミもドンと来い!
てなもんです。
さて、移動はもちろん新幹線。
子供は寝てるし、ビールも長く飲めないし、
ということでためていた雑誌を一気読み。
こんなヤ●ザなニュースを発見しました!
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年金生活者Aさんは固定資産税2000円を長く
滞納していました。
2016年4月14日のAさんの預金残高は465円。
翌15日に年金が入金して約9万円になりました。
同日、前橋市がこの預金のうち2000円を差押処分。
債権回収に成功です。お見事!!
怒ったAさんは法廷に訴えます。
いやいや、年金は差押え禁止でしょう!
(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)
前橋市が反論します。
いえいえ、確かに年金受給権は差押禁止だけど、
年金が振込まれた先の預金は単なる預金債権。
振り込まれたお金は確かに年金だけど、口座に
入金された時点で預金債権に性質が変わるのよ!
ということで、
年金を狙ったとは認められないため、前橋市の
差押え処分は有効です!(東京高裁2018.12.19)
参考記事:
T&Amaster2019.3.18『年金振込後の預金差押えを適法と判断』
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う~~~ん。
ちょっと異常な滞納処分と思います。
まあ2000円を滞納していた納税者にももちろん
問題アリですが、たった2000円を滞納処分する
ために預金を差押する前橋市も大人げない。
この2000円の滞納処分が確定されるために
どれだけの税金が使われたのでしょうね・・・
人件費、裁判費用、郵便代、印紙代、エトセトラ
むむぅ・・・”(-“”-)”
来週もお楽しみに!!
おはようございます!
東京税経センターの井本です。
突然ですが、
3月決算という繁忙期も過ぎたので
今週はお休みを頂いています。
GWは何かと高すぎて動けず、
来月からの夏休みシーズンも
エアチケットが高く時期だし
子どもも小さいので
この時期にちょっと早い
夏休みをいただきます。
とはいえ、
それでも休めないのが
このメルマガ。。。
ということで、今日もまた
有益な情報を届けたいと思います。
前回まで3回連続で続いた
『小規模事業者持続化補助金』の
応募締切が今月6月12日と
口すっぱくかいていましたが、
同じく大人気の
『IT導入補助金』のA類型の締切もまた
同日6月12日でしたので
ぜひ、広告をかけて売上を上げたい方は
『小規模事業者持続化補助金』を
ITシステムを使って
生産性を向上させたい方は
『IT導入補助金』を
ご活用くださいね。
さて、消費税増税が
目前に迫っているので
今回はそれにまつわる
補助金についてです。
1つ目はいわゆる『レジ補助金』
軽減税率対応のレジの導入については
20万円を上限に3/4(タブレット型は1/2)が補助されます。
(1事業者について最大200万円!)
この補助金は消費税増税前夜の9/30が応募締切です。
また、この消費税増税に伴い
他国から大きく後れを取っている
「キャッシュレス化」を
日本としては推し進めたいので
『消費者還元事業』という名のもと
今年の消費税増税の
10月1日から9ヶ月間の間
中小・小規模店での
クレジットカード、デビットカード、
スイカなどの電子マネー、
QRコードやモバイル決済など
要は現金以外の決済方法で決済すると
5%のポイント
(大手フランチャイズ店だと2%)を
国が還元しちゃうという
ポイント(還元)の
大盤振る舞いが始まります。
また、店舗側も
必要な決済端末を実質負担ゼロで
導入することができます。
店舗側にとって
とーっても気になる決済手数料は
各決済業者によって異なりますが
3.25%を上限と設定して、
かつ、その手数料についても
国が1/3を補助してまう!
ということになっています。
(計算上、店舗側の決済手数料の負担は
実質2.17%ということになるかと。)
ただし、こちらの1/3の補助も
同じく9ヶ月間、2020年6月いっぱいまで
ということですので
それ以降については
いわば梯子を外されて
全て店舗側の負担になります。
「うち、カードやってないんですよね。」
会計の時にしばし聞くセリフです。
その気持ち、良くわかります。
決済手数料って高いですし
その分利益が減るわけですからね。
でも、カードを切る消費者側にたって
考えたらどうでしょう?
同じサービス、クオリティだったら
5%ポイント還元される方に
流れてしまいますよね・・・
ということで、
小規模の飲食店などは
この消費税増税で
合わせてキャッシュレス決済の導入の是非についての
経営判断が迫られることになります。
また、既にキャッシュレスに
対応している店舗については
今の決済事業者に連絡して
加盟店IDが発行されているかどうかを
確認する必要があるようです。
それにしても
PayPayのポイント還元
キャンペーンではないですが
情報をキャッチしておいたほうが
お得なことって沢山ありますね。。。
さあ、6月が始まります。
今週も頑張っていきましょう!