おはようございます!
東京税経センターの徐です。
確定申告も先週末で無事に終わり、
例年のごとく焼肉屋で打ち上げ。
毎年のことながらお祭りが終わると
なんだか寂しい気持ちです・・・
なんて言ったらスタッフに怒られます(汗)
とにかく、今年も頑張ったTZCスタッフ
の皆さんに心から感謝です!(^^)!
さて、申告は無事に全て終わりました。
が、
あ~、もうちょっと税金が安ければな~、
なんて今更ながら準備不足に嘆いた方々も
実は多かったのではないでしょうか?
そこで!
本メルマガでは毎年のようにお伝えしている
【小規模企業共済】
について、今朝もしつこく説明しましょう。
もう知ってるよ!
既に加入済み!!
という方は読む必要ありません。
ゆっくり新聞でも読んでください。
え、何ソレ?
まだ加入してない・・・
という方は必読です!!
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個人事業主にとって【当たり前】の【節税】
が【小規模企業共済】です。
特徴は3つ。
①国営共済で安心
②所得税・相続税のダブル非課税
③増額減額自由で利益調整可
という3拍子揃ったとっても使い勝手の良い
個人事業主には加入必然の商品です。
①国営共済で安心
小規模企業共済の運営元は国が出資している
独立行政法人です。資本金のほぼ100%である
1兆円を国が出資しています。
つまり、実質的には国営共済。
日本が破綻しない限りは潰れる心配なしです。※
※もちろんリスクはあります。
ハイパーインフレだとかデノミだとかの危機が
訪れたら即解約です!日本国が永遠に安全という
保証はどこにもありません。この場合、受取額は
目減りしますが、下記②の所得控除を受けた分で
相殺されることでヨシと考えましょう。
②所得税・相続税のダブル非課税
共済の掛金は月額7万円が上限で、年額84万円
の積立金全額を所得から控除できます。
つまり、掛金が全額経費ということ。
税率の高い人ほどお得です。
そして、この共済の本質は退職金積立制度です。
自営業者はサラリーマンとは違って退職金がない
のが普通ですから、これをなんとか国がでカバー
してあげよう、というのが共済設立の趣旨です。
退職金として受け取れば退職所得控除が使えます
から所得税もお得です。
さらに!死亡退職金として受取る場合は、相続人
1人あたり500万円の相続税非課税枠が使えます。
つまり、この共済積立金は所得税と相続税の
ダブルで非課税という最強の経費なのです。
③増額減額自由で利益調整可
掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内で自由に
選択することができます。
そして、増額も減額も自由です。
つまり、【利益調整】に使えるのです。
こんなに自由に増額・減額できる節税商品なんて
そうそうこの世に存在するものではありません。
さて、どうでしょう??
こんなお得な節税商品を使わないなんてナンセンス!
え?分かりづらい??
では最後に計算例を・・・
繰り返しですが、掛金は月額上限7万円、
だから年額84万円が全て所得控除となります。
税率40%とすれば、これだけで33万以上の
節税になります。
30年だと・・・なんと1,000万円超の節税!
30年後に掛金累計の2,520万円を受け取ります。
これは退職金ですから、退職所得扱いです。
だから、20年分の退職控除1,500円を引いた
残りの2分の1の510万円だけが課税対象です。
万が一死亡した場合でも、相続人1人あたり
500万円の非課税枠を使います。
妻と子3人なら520万円だけが相続税対象です。
ちなみに、
加入から20年経過すれば解約時の返戻金は
元本保証となります。
ちなみにちなみに、
個人事業主に限らず中小企業のオーナー社長
も加入することができます。
まとめます。
支払時は全額損金(所得控除)
受取時は退職所得(有利な税制)
これが【小規模企業共済】です。
さあどうでしょうか??
まだ3月!
な~んて思っているとあっという間に・・・
対策は早め早めがベストです。
来週もお楽しみに!!