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メールマガジン

タックスヘイブン税制に要注意

2019年04月04日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百八回目。 
 
 
テーマは、 
 
「タックスヘイブン税制に要注意」です。 
 
 
 
タックスヘイブン税制という制度をご存知でしょうか。 
 
制度の解説の前に、タックスヘイブンとは、 
 
ケイマン諸島、香港、シンガポールetc 
 
といった、異常に税率が低かったり、税制度が緩すぎたり

 
する国を言います。 
 

 
こういう国にお金持ちが移住して、税金を安く押さえているという

 
話を聞いたことがある方も多いと思います。 
 
 
 
さて、タックスヘイブン税制とは、 
 
1 タックスヘイブンに子会社を持っており

 
2 一定の要件を満たす場合 

そのタックスヘイブン子会社に留保した利益について、それは

日本の親会社の利益であるとして、日本で課税を行うという制度をいいます。 
 

 
よくある税逃れですが、 
 
1 タックスヘイブンに子会社を作る

 
2 税金のやすいタックスヘイブンのの子会社に、利益を貯めこむ

 
3 ため込むことで、日本の課税を逃れる 
 
こういう租税回避を防止するために、この制度は設けられています。 
 
 
 
内容は複雑なので詳細は割愛しますが、このタックスヘイブン税制の

適用上、適用除外基準というものがあります。 
 

 
これは、タックスヘイブンに子会社を作ったとしても、 
 
その子会社に実態があるなど、税逃れではなく、合理的な理由に

基づいて作った子会社については日本で課税するべきではない 
 
という考え方が設けられています。 

 
 
この適用除外基準に該当すれば、タックスヘイブンに作ったとはいえ、

合理的な理由があって作った子会社なので、タックスヘイブン税制の

適用はありません。 
 
 
 
従来とは異なり、この適用除外基準に関しては、現在 
 
推定規定が存在しています。 
 

 
具体的には、国税が指定する期日内に、適用除外基準に

該当する旨の資料を提示しなければ、適用除外基準に

該当しないと推定するという規定です。 
 
 
 
専門的になりますが、この規定の意味するところは、仮に期日内に

資料を提示できなければ、実際のところは適用除外基準を

満たしていたとしても、タックスヘイブン税制の適用がある

 
として処分がなされ、多額の税金を取られることになるのです。 
 
 
 
とりわけ、大きな意味を持つのは、 
 
適用除外基準に該当するかどうかの立証責任が、

納税者にあるとされたことです。 
 

 
従来、適用除外基準に該当しないことについては、 
 
国税が証明する必要があるとされており、この立証を

国税ができなければ、裁判で勝つことはできない 
 
とされていました。このため、かなり納税者の勝率は高かったのです。 
 
 
しかし、今後はこの推定規定が設けられますので、納税者が

証明しなければ、税務調査で勝つことができません。このため、

早いうちから資料を用意しておく必要があると考えられます。 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
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