相続税については、土地を借りている場合、
具体的には、
必要になるとされており、その判断として、
取引する慣行があれば、借地権は財産と認められることから、
原則として借地権を相続財産として申告しなければなりません。
地域によっては、土地を貸す際、借手がつかないため権利金を
取れないことが多くあります。このような場合には、
そもそも借地権という財産があるとは言えないため、
「相続税の申告に含める必要はない」
このような考え方から、
という取扱いが設けられています。
ここで問題になるのは、
明確な指針がないことです。
相続税の通達や法律を見ても、借地権の取引慣行のない地域は
どこになるのか、明確に書かれていません。
このため、以前受講したセミナーでは、
土地を貸すのに権利金を取らないことが多い地域であれば、
借地権の取引慣行あると認められる地域として借地権を相続税
において申告せずとも許されると考える税理士も多いようです。
個人の感覚といったあやふやな基準で判断するものではなく、
明確な基準が実は存在しているのです。それは、
「借地権割合」という割合が記載されています。
相続税で申告すべき借地権の評価額は、土地の価額に、
例えば、相続税の評価額が100で借地権割合が30%の土地を
借りたのであれば、
借地権の取引慣行がない地域については、借地権を評価しないと
されていますので、借地権割合が記載されていない地域がこの
借地権の取引慣行がない地域に当たります。
言い換えれば、個人の感覚として土地を貸す際権利金を取れない
地域であったとしても、路線価図・評価倍率表に借地権割合が
記載されている以上は、借地権として評価し、相続税で借地権の
申告をしなければなりません。
この点、言われてみればなるほど、といったところですが、
この常識的な取扱いについて、通達や法律に明記がありませんし、
税理士のブログなどでもあまり取り上げられていません。
国税の実務対応がどうなっているのかイマイチ分かりませんが、
少なくとも税理士の感覚で決まるようなものではありませんので、
注意する必要があります。