おはようございます!
東京税経センターの徐です。
10連休は如何お過ごしでしたか?
新元号【令和】もスタート、連日連夜
のニュースも新聞も令和一色。
そんな中、長期休暇には全くの不慣れで、
確信犯的なブラック企業育ちのワタクシは、
もう早く事務所に行きたくてウズウズして
しかたない連休後半戦でした・・・
さてさて、
連休中の天皇退位・即位のニュースを見て
いてふと気になったネタを少しばかり。
天皇家において代々皇位と共に伝わる由緒
ある品々のことを「由緒物(ゆいしょもの?」
と呼ぶそうで・・・
その代表的なものが「三種の神器」(八咫鏡
やたのかがみ、草薙剣くさなぎのつるぎ、
八尺瓊勾玉やさかにのまがたま)で、テレビ
でご覧になった人も多いことでしょう。
金曜メルマガの刀剣シリーズでもお馴染み
ですが、刀剣も国宝級は何百万円・何千万円
もするシロモノです。
ましてや神器と呼ばれるくらいの一品。
その金銭的価値たるや・・・・・?
あれ?
生前退位に伴ってこれら宝物を新天皇に
譲るということは贈与だよね??
税金はどうなってるの???
と、仕事したくてウズウズしていたので、
「八咫鏡」ならぬ「税理士鑑ゼイリシノカガミ」
となるべく調べてみたのでした。
と思ったら、ちゃーんと新聞に出ている
ではあーりませんか。
↓↓↓
毎日新聞:皇位の証し「三種の神器」贈与税は非課税に
https://mainichi.jp/articles/20190501/k00/00m/040/201000c
と、ここで終わってしまっては「税理士鑑」
の名が廃るってもんです。
もう少しだけ追記。
三種の神器などの由緒物は歴代天皇の即位に
伴って脈々と受け継がれてきたものです。
従前は、前天皇崩御→新天皇即位 ですから、
つまりは由緒物も通常の相続として継承され
てきたものです。
相続は天皇家といえど特別ではなく、私たち
と同じように相続によって財産が受け継がれて
きたことは間違いありません。
しか~し!
相続税法12条では以下の6つの非課税財産を
定めています。
①皇位継承で皇嗣が受けたもの
②墓所、霊廟、祭具などに準じたもの
③公益事業を行う個人が相続し公益事業のために
使用することが確実なもの
④地方自治体の障害者共済制度による給付金の権利
⑤保険金の一部
⑥退職手当の一部
相続税法12条:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000073#135
う~ん、やっぱり特別なのネ。
とはいえ、これは税理士にとってほぼ常識。
しか~し!しか~し!!
この相続税法12条の規定はあくまでも「相続」
の際の話です。今回は生前退位に伴う新天皇の
即位ですから明らかに「贈与」。
さてどうなる??
法律に規定がなければ、天皇家といえども
我々一般人と同じく贈与税を課さなければ
なりません。当たり前です。
そこで、国はちゃーんと特例として手当て
をしていたんですね。
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皇室典範特例法附則7条(贈与税の非課税等)
……皇位の継承があった場合において……
皇位とともに皇嗣が受けた物については、
贈与税を課さない。
2 前項の規定により贈与税を課さないこと
とされた物については、相続税法……の規定
は、適用しない。
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ちなみに、
この特例法の国会成立は平成29年6月9日。
これにより、今回の贈与で新天皇が継承した
三種の神器を始めとする財産は無事に非課税
となりましたとさ。
うーむ。
令和でもタメになりますな。TZC!
来週もお楽しみに!!