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メールマガジン

レゴランド名古屋に行ってきました!

2019年07月09日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
先週末は次男(小3)を連れて名古屋へ二人旅。 
レゴランドへ行ってきました! 
 
https://www.legoland.jp/ 
 
 
 
あれ?似たような話が・・・? 
 
 
そうです! 
ピンときたアナタはTZCメルマガ中毒者。 
 
 
つい1ヶ月ほど前は三男と大阪へ二人旅を 
していたのでした・・・ 
 
↓↓↓ 
 
https://tokyozeikei.jp/mailmagazine/滞納税金は年金差押で回収できる!?/ 
 
 
 
 
 
 
大阪のユニバーサルスタジオも 
東京(?)のネズミ―ランドも 
 
 
なんてヤ●ザなビジネスモデルなんだ!? 
と大嫌いなワタクシ・・・ 
 
 
特にネズミの国については、もはや妻の実家の 
援助が無ければ行くにもなりません・・・ 
 
 
 
 
どうせココも・・・なんて訪れたレゴランド。 
 
 
ところが、なんとナント! 
 
周りを見渡してもあまり混んでないし、 
どのアトラクションもほぼ待ち時間なしで 
スイスイ乗れるではあーりませんか!! 
 
 
パレードを見るのに1時間も前から場所取り 
なんてアホなことしなくていいし、 
 
レゴブロックで作られた街並みもスゴイし! 
 
 
 
入場料もホテルもちと高いけど、アトラクション 
に並ばず乗れるのはかなりポイント高し! 
 
新幹線にも乗れて子供は大喜び!! 
 
疲れたら座ってブロック遊びで時間つぶし。 
 
 
 
かのネズミの国のようにお酒も飲めずにふらふら 
と彷徨い漂うだけのお父さんにはうってつけ! 
 
 
 
 
おススメです!(^^)! 
(あ、あくまでも個人の主観です) 
 
 
 
 
 
 
とはいえ、USJやTDLと比べるのはまあ 
ちと無理があるかもね・・・ 
 
 
調べてみると広さも入場者数もアトラクション 
の数もまったく比較になりません。 
 
 
さらにこの空き具合・・・ 
 
私は客として満足ですが、経営的に大丈夫なのか? 
と心配になってしまうほどでした。 
 
 
 
 
 
あ、ワタクシは特にレゴランド関係者では 
ありませんのでアシカラズ。 
 
 
あ、ネズミの国ファンの皆様、ご気分を 
害されたようでしたらスミマセン・・・ 
 
 
 
 
 
 
と、前置き(?)が長くなり過ぎてしまいました。 
 
ので、これ以上書くと読者諸氏の大切な朝の時間 
を奪ってしまうことに・・・。 
 
 
だから、本題は来週に譲って、今朝はワタクシの 
プライベート情報だけで終わります(^_^) 
 
 
 
 
 
来週は真面目な情報をお送りしますね!(たぶん) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 

創業助成事業part2

2019年07月08日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。

 

昨夜は、
取引先の方が出演される
ビィジュアル系バンドのライブに
行ってきました。 

 
バンドメンバーの平均年齢は
なんと53歳。 

 
50歳を越えて
合間を縫って練習し、 

メンバーのドラムの方は
(私の知り合いですが) 

腰の手術と入院、リハビリを経ての
ライブでしたので
一所懸命ドラムを叩くその姿から 

感動すら覚えました。 

 
といいつつ、
見ているこちらも
ギックリ腰が治らず 
ずっと立ち見なので
腰が悲鳴を上げていましたが・・・ 

 
何だか青春ってやつを感じてきました。 

 

さて、青春真っ只中の勢いのまま、 
再び先週のメルマガの続きです。 
 

都内で創業されて5年以内の方に
『創業助成事業』、
秋の陣のお知らせです。 
 

該当経費の2/3を
なんと300万円も
東京都が補助してくれちゃいます! 
 

という話でしたね。 
 

今回は、
対象となる方の要件について
掘り下げてお話したいと思います。 

 

①経営経験5年未満 

 
は前回お話しましたが、
その他に3つの要件があります。 
 
 
②指定された17の創業支援事業の
いずれかを利用していること。 

 
③所定の年数以上、事業活動を実施できること。
(創業前の人は助成対象期間内に事業を実施できる。) 

④重複した助成金、補助金を受けないこと。 
 

さあ、①から詳しく見てみましょう。 

平成28年度の都内開業率は、6.0%と
欧米に比べて著しく低い状況にあるのを
解決したいという趣旨で始まった
この『創業助成事業』。 

 
なので、いわゆるサラリーマンだった人が
中小企業の社長としてスタートを切る、
あるいは切って間もない人を
助成するというのが根底にあるので 

・経験が5年以上ある人 

・大企業の子会社としての創業 

・開業医 

は対象外とされています。 
 
 
また、開業医を除く個人事業はOKなのですが、 

法人の場合は 
株式会社、合同会社は
対象になるのですが、 

一般社団(財団)法人や協同組合などは
対象外になります。 

(NPO法人については、一定の場合は認められます。) 

 
また、都内に、
というが要件にありますが、 
バーチャルオフィスの場合はどうでしょう? 

 
例えば弊所も銀座に 
東京ビジネスセンターを運営していますが 

ここのようなバーチャルオフィスに
本店がある場合はどうでしょう? 

東京ビジネスセンター
http://virtual-office-tokyo.jp/ 
 

少し強引にCMが入りましたが・・・ 

・会議室等で利用し、実質的に事業を行っている。 

・都内で他で実質的に事業を行っている拠点がある。 

・個人(事業主)は、自宅と納税地が都内にある。 

いずれかを満たせばOK!となります。 
 

続いて、②を見てみましょう。 

17種類ありますが、 
使いやすいのは以下の2つです。 

(1)TOKYO創業ステーションの
「プランコンサルティング」による
事業計画書作成支援を終了し
過去3年以内にその証明を受けた方 

(2)東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している方 

(1)は、「プランコンサルタント」と呼ばれる先生に
指導していただきながら創業プランを練ります。 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/services/planconsulting/planconsulting.html 

ここに登録されている各コンサルタントは
それぞれ得意分野が違うようですね。 

概ね2~3か月程度の時間が必要となるため、
急いで予約を取りましょう。 

 
(2)については、
融資時の契約期間が、
申請時点を含んでいる必要があります。 

また、これから融資を検討される方は
審査には時間もかかりますので
早めに動きましょう。 

 
次に、③についてみてみましょう。 

こちらは12要件あり、
全てに該当する必要があるのですが 
主な点としましては次の4つです。 

・他の事業体の実施事業の承継や譲渡ではないこと 

・助成金の交付がない場合であっても、
事業の実施が可能な資金計画であり
かつ、助成対象期間の終了から一定の期間後に
助成金が支払われる点を踏まえた資金計画であること 

・事業の内容によっては、必要な許認可を取得し、
関係法令を遵守していること 

・事業内容が、都内経済への波及、
社会貢献、課題解決につながるものであること 
 

一番下の項目は、
要点をとらえた作文力が必要なのは 

聡明なTZCメルマガ読者の皆さんは
もうお分かりですね。 

思い切って④は飛ばして・・・ 
 
 
ということで(?) 

ご興味のある方は
急いでTZCへGo!なのです。

 
創業助成事業に得意な先生を
ご紹介させていただきます! 

 
さあ、今週も頑張っていきましょう!! 

刀剣について:其の29

2019年07月05日

おはようございます! 
 
金曜日、週末のリラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
<TZC119>刀剣について:其の29 
 
 
(29)山城の国:三品一門 
 
 
 関兼道が京洛の地に創始した「三品一門」の刀工集団は、幕末まで 
 
隆盛を見ることになります。美濃の国(岐阜)の名匠「志津三郎兼氏」の 
 
九世の孫とされ、寛永年間(1624~1644年)の刀工で、四人の息子 
 
達は揃って刀工となりました。 
 
 
  嫡男⇒伊賀守金道(初代金道) 
 
  次男⇒和泉守来金道(二代金道) 
 
  三男⇒丹波守吉道 
 
  四男⇒越中守正俊 
 
 
 永禄年間(1558~1570年)に、美濃から京に上り、西洞院夷川(にし 
 
のとういんえびすがわ)に定住した関兼道と嫡男の金道は、三品一門の 
 
基礎を築き、弟達にその技術を伝えました。 
 
 
 四人の息子たちに、門下の刀工「近江守久道」を加えた五人の刀工を 
 
「京都五鍛冶」と寛文年間(1661~1673年)に称されました。 
 
 
 次男の「二代金道」は、「大法師法橋栄泉」とも称し、三男の「吉道」は、 
 
京丹波と大阪丹波の二派をなして「丹波一門」の祖となりました。 
 
 
 また、四男の「正俊」は、古刀期の五家伝を器用に使い分けて数多く 
 
の逸品を打ち出しています。 
 
 
 京洛で名声を得た「三品一門」は、本格的に台頭したのは、「関兼道」 
 
「伊賀守金道」に続いて三代当主となった「二代伊賀守金道」の時代を 
 
迎えたころからだと伝わります。 
 
 
「二代金道」の作刀の茎には、「初代金道」が晩年に賜った「菊紋」、そし 
 
て「伊賀守藤原金道」の刀工銘と、「日本鍛冶惣匠:にほんかじそうじょう」 
 
という「銘」が切られています。 
 
 
「日本鍛冶惣匠」とは、全国の刀工の惣領:統領と言う意味で、禁裏に 
 
刀御用として仕えるという事に加えて、名誉職としての官位、つまり、受 
 
領名を仲介する特権職でもありました。 
 
 
 刀工が受領名を得るためには、日本鍛冶惣匠に相応の礼金を納めて 
 
朝廷への仲介の労を取ってもらう手続きが必要であったため、自ずと、 
 
此処には巨万の富をもたらす特権職となったようです。 
 
 
 二代金道が此の特権を得たのは、関ケ原の戦いで、合戦用に千振りの 
 
刀を注文した徳川家康の依頼に応じたことが要因となり、家康の取次で 
 
日本鍛冶惣匠の勅許を受け、幕末まで栄えました。 
 
 
 五代と六代の金道は、「雷除け」と称する安価な短刀を量産した結果、 
 
多くの物が現存し、現在でも1振り30~40万円の評価で出回っているよ 
 
うです。 
 
  評価  初代金道 ⇒900万円~ 
       二代金道 ⇒500万円~ 
 
今週はここまでです。 
 
来週は、新刀期の「大阪鍛冶」の祖、摂津の国の「河内守国助」です。 
 
                 元、 7、 5    坂入 拝 

「裏金を作っていた」という話題

2019年07月04日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十回目。 
 
 
テーマは、 
 
「「裏金を作っていた」という話題」です。 
 
 
 
OB税理士と話すと、必ず話題に上ることの一つに、 
 
現職時代に裏金を作っていたこと 
 
が挙げられます。 
 
 
 
税務署の上級機関である国税局から、税務署の職員の福利厚生として、

 
芝居などのチケットを交付されることがあります。 

 
そのチケットについて、以前勤めていた税理士事務所のOB税理士が

 
話していたことですが、 
 
 
職員に配ることなく、金券ショップで現金化して税務署の予算に充てる 
 
といったことがかなり行われていたようです。 
 
 
 
税務署の会計業務を行ったことがないため確たることは言えませんが、

 
現職時代、上級官庁である国税局から割り当てられる税務署の予算が少ないため、 
 
税務署の会計担当者は自腹を切らされることがある 
 
と聞いたことがあります。 
 
自腹を切ったところで焼け石に水でしょうから、このような裏金作りも国税内部では

 
必要悪として行われていたと思われます。 
 
 
 
流石に現職時代にはこのような話を税務署の外部ですることはできませんが、 
 
不正経理を発見して是正させるべき組織の内部でこのような矛盾する実務が

 
行われていたという意味でギャグになる 
 
と考えているOB税理士も多いのでしょう。

 
このような話が笑い話としてなされることが多くあります。 
 
 
 
現状もこのような裏金作りがなされているのか分かりませんが、一つ言えることは、 
 
税務署の正義感と矛盾することを行っていたとしても、その矛盾に対して国税組織は

 
罪悪感を持たないということが挙げられます。 
 
 
実際のところ、私の現職時代、税務大学校という組織で行われていた

研修については、試験問題を前バラシにしておきながら、それを情報公開

の対象となる研修の日誌に記載するな! 
 
このように、強く教授から指導されていました。 
 
 
 
研修の日誌に記載しないよう指導する、ということは、試験問題を

前バラシしているという事実関係を隠ぺいしていることになります。 
 
 
このような隠ぺい行為は、税務職員が厳しく指導する重加算税の

要件と同様であり、隠ぺいする対象が課税対象となる事実関係か

否かの違いしかありません。 
 
 
 
しかし、このような考え方は組織としては非常識だったのでしょう、

研修のアンケートに 
 
「前バラシの試験でいい点とっても嬉しくない」 
 
このように記載したところ、次回の異動では、地方の税務署に見事に

左遷されることになりました(笑)。 
 
 
 
なお、試験問題を前バラシしている研修は、国税職員の税理士試験の

免除要件になっているものですから、実質的にOB税理士は前バラシ

の税理士試験を受けて合格証書を取得していることになります。 
 
 
 
一般の税理士試験は前バラシではありませんから、極めて不公平です。 
 
 
 
このようなことを申し上げると、 
 
非常識な税理士に該当するとして、税理士の品位がなく税理士免許はく奪 
 
などといった指導が国税からなされるかもしれません(笑)。 
 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 

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