おはようございます!
東京税経センターの井本です。
繁忙期が終わるという嬉しい気持ちと
様々な感情が入り交っていますが
というのも、
お仕事はどんどん増えるのに、
採用が追い付かない、
いったい人はどこに行ってしまったのか?
というくらいどこの業界も
人がいない人がいないと嘆いています。
そう、それは会計業界もまた同じです。
とはいえ、IT化を進めても
というケースもいくつかあります。
資料が手元にないと
そもそも作業ができませんからね・・・
資料を整理したり
入力するのに時間が掛かりますね。
スーパーの袋に
1年の間で受け取った
すべての領収書が入っていて
その領収書を伸ばすところから始まる・・・
これも作業時間は掛かりますね。
③新しい・レアなケースに触れる。
何事も初めて触れる、
あるいはレアなケースは
いかがでしたか?
担当者の力量として
お客様と良好な関係を築いて
資料のもらい方を指導していけば
(といいつつも、私の担当先も
まだ数件資料が届いていませんが・・・)
ところで、
平成31年度のIT導入補助金は
昨年の上限50万円から
450万円と大きく増加します。
(補助率50%は同じです)
そんなご相談も・・・
さあ、今週も頑張っていきましょう!
おはようございます!
金曜日、雑学担当、顧問の坂入です。
個人所得税・消費税の確定申告でいずれの税理士事務所も、
てんてこ舞い状態でしょう。
・・・当坂入事務所は、余裕のヨッチャンです!!!
週末ぐらいは「税金」の事を一瞬でも忘れて、脳内をリフレッシュ
する意味でも、この「雑学」メルマガをお薦めします。
さて、今週もチャンバラ小説からの雑学で、「刀」
・・・・⇒「刀の話」は今年一杯位続きそうです。
TZC<103>:刀剣について:其の13
(12)相模の国:藤源次助真(日光助真)
藤源次助真は、正元年間(1259~1260年)の、備前の国(
の福岡一文字派の刀工です。鎌倉北条執権に招聘されて相模の国に
移住し、鎌倉鍛冶の基礎を固めた名匠の一人とされています。
前述のように、備前三郎「国宗」、左近「国綱」
国へ移住し、後に伝わる「相州伝」の技術を完成させました。「
備前伝」と「国綱の山城伝」に加えて、
て「鎌倉一文字派」を興しました。
この時期の代表的な作刀が、後の「徳川家康」の愛刀「日光助真」
家康が東照神君として奉られている日光東照宮に、
安置されているこの「日光助真」の刀身は、二尺三寸九分、
咲き乱れる様子に似ていることから「丁子刃」と呼ばれています。
福岡一文字派の華麗な刃紋が特徴的で、加えて、
な雰囲気も持ち合わせ、晩年まで武芸の鍛錬を欠かさなかった「
佩刀としたことは納得のいく刀剣でしょう。
秀吉が所蔵し、秀吉没後は加藤清正から家康に献上された経緯から
元来の華美な拵えから、
直させたのだと伝わります。つまり、
華麗な拵えを保存し、刀身は「白鞘」で十分のはずです。
家康は、あくまでも「日常の武用刀」
より実用性の高い「黒漆塗りの刀装」
ます。
評価⇒日光助真:1500万円~
余談ですが、愛読する佐伯泰英氏の著作「交代寄合伊那衆異聞」の
主役である「座光寺藤之助爲清」が長崎から清国、ベトナム、
マレーシア、シンガポールなど東シナ海を中心にして「
スケ」として「藤源氏助真:二尺六寸五分」を腰に、
31.3.8 坂入 拝
*来週は、相模の国:五郎入道正宗です。
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百五回目。
テーマは、
「平均功績倍率の修正は原則ダメ」です。
税務調査で問題になる役員退職金の適正額については、原則として
平均功績倍率法を基準に計算する
ことになっています。
平均功績倍率法は、退職する役員の
1 最終報酬月額
2 勤続年数
3 平均功績倍率
という役職ごとの倍率を使って退職金を計算する方法です。
この方法は、裁判所も役員退職金の適正額の計算において、最も妥当性が高いと
判断しています。
こういうわけで、実務上は平均功績倍率法を前提に役員退職金を計算する訳ですが、
よく質問を受けることの一つに、
最終報酬月額が役員の功績を正確に反映していると言えない場合、それを修正できるか
という点です。
例えば、会社の業績が悪化したため、役員報酬を一時的に減額させることは
よくあります。
その後、会社の業績は回復したが、将来の不安があるため減額した役員報酬を据え置いて
退職したとすると、退職時の役員報酬は業績の悪化を反映したものであり、回復した現在
の業績を反映しているとは言えないことから、最終報酬月額ではなく、例えば勤続期間中
の最高報酬月額に修正して、平均功績倍率法を使うことができるのではないか、
こんな疑問があります。
確かに、上記の場合、最高報酬月額を使うのは合理的と言えます。このため、
国税OBである、自称税務調査の専門家などは、問題ないと説明しています。
しかし、このような合理的なロジックがあるにしても、最終報酬月額に代えて
最高報酬月額を平均功績倍率法に使って退職金を計算することに、裁判所は否定的です。
平均功績倍率法は、最終報酬月額に役員の貢献が最も反映しているという前提に
立った方法ですので、
最終報酬月額が役員の貢献を反映していないのであれば、そもそも平均功績倍率法
を使えない
このような判断が通例です。結果として、平均功績倍率法ではなく、別の方法で
適正額を計算すべきだと裁判所は判示することが多いのです。
このため、
平均功績倍率法を修正して役員退職金の適正額を計算するのは危険である
という結論になり、平均功績倍率法を適用することができなければ、
1年当たり平均額法という方法で計算するべきと裁判所は指摘します。
この1年当たり平均額法は、
1 類似法人の役員退職給与の1年当たり平均額
2 退職する役員の勤続年数
の2つの要素を乗じた金額を役員退職金の適正額とする方法を言います。
計算方法としてはシンプルですが、困るのは
類似法人の役員退職給与の1年当たり平均額が分からない
ということです。
このような事情がありますから、国税が役員退職金を否認する場合や裁判所が
適正額を計算する場合を除いて、実務では基本的に使われない方法です。
1年当たり平均額法が妥当というのであれば、本来それを使えるように
きちんとした整備をするのが妥当なのですが、いつまでたっても法整備が
なされないという困った現実があります。
結果として、最終的にはゴリ押しで適正額を通すしかなく、そのゴリ押しを
売りにするOB税理士の特権がますます増えます。
このような形で、現職からOB税理士に利益供与がなされているのが
税務行政の真実なのです。
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
は以下のサイトからどうぞ!!
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