おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百二十一回目。
テーマは、
「資料は極力つけない方がいい」です。
税理士のホームページを見ると、税務調査対策として、
税務署に提出する資料を充実させるべきであるという見解
これが多く見られます。
例えば、
1 譲渡所得の申告は譲渡の契約書のコピーを添付
2 消費税の還付申告については、建物の売買契約書の写しなどの
還付の基礎資料を添付
このようなことが記載されています。
このようなことが言われる理由としては、一にも二にも、
やましいことがないことを税務署にアピールするためです。
このような資料を見れば、申告内容が正しいかは調査官にも
一目瞭然であり、税務調査しても仕方ない、そう主張したいのでしょう。
しかし!
このような対策は逆効果であり早急に止めるべき
です。というのも、このような資料を添付したところで、
税務調査がなくなることは基本的にはないからです。
税務調査は単に資料を確認するだけではなく、
取引の背景などについて会社にヒアリングなどをして事実関係を
確認するものです。
となれば、資料を見るだけではそもそも問題ないか断定することは
できません。
加えて、添付される資料も、納税者に都合のいいものだけですから、
添付される資料だけを信用することはできません。
このため、資料を添付したからと言って望ましい結果になることは
ありませんし、下手に資料を出しているため足元をすくわれる
ことも少なくありません。
困ったことに、税理士の中には、つけてはいけない資料を添付して、
税務調査で不利益を被る方がたくさんいらっしゃいます。
その典型例は、
消費税の勘定科目別明細です。消費税は決算書から逆算して
申告書を作りますので、決算書の勘定科目別に、課税される
金額や課税されない金額を集計した一覧表を作ります。
この一覧表が勘定科目別明細ですが、勘定科目別明細を見れば、
税理士の消費税の判断が正しいかどうか、調査官はすぐに判断できます。
すぐに判断できるのであれば、間違いが見つかれば即税務調査にされて
税金を取られることになります。
困ったことに、この勘定科目別明細を添付する税理士に限って、
消費税の区分が間違っていることが通例です。
ミスすることは仕方がありませんので、その発見は遅い方がいいでしょう。
勘定科目別明細は申告書に添付する必要がないものですから、
最低限の資料だけ申告書に添付することとした方が望ましいのです。
なお、申告書に添付すべき資料は、税法に細かく書いてあります。
税法を読まない税理士が多いため、資料をつけ過ぎて不利になってしまいます。
税理士を信頼せず、条文をきちんと読んで添付資料を検討することも
必要になります。
それではまた来週!!
追伸、
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