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メールマガジン

印紙税の「請負」と弁護士

2019年06月27日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十九回目。 
 
 
テーマは、 
 
「印紙税の「請負」と弁護士」です。 
 
 
 

税理士もよく分かっていない印紙税について、近年は多額の

課税がなされることもあってか、税理士ではなく、法律全般の

専門家である弁護士や行政書士が印紙税のセミナーを実施している

 
 
ことがよくあります。 
 
 
印紙税は税でも税理士業務の対象にならないとされていることもあり、 
 
印紙税は税理士ではなく弁護士に聞くべきといった宣伝も見られます。 
 
 
 
弁護士に印紙税について尋ねる場合、押さえておく必要があるのは、 
 
弁護士が得意とする民法の用語と印紙税の用語はイコールではない 
 
ということです。 
 
 
具体例を申しますと、 
 

印紙税が課税される請負契約書の「請負」は、

民法にいう「請負」とは一致しない

 
 
とされています。 
 
 

この違いを分かっている弁護士であれば問題ないですが、

多くの弁護士はこの点理解していないと考えられます。

 
 
 
 

というのも、イコールではない、というのは印紙税法を

読んでも分からず、国税庁のホームページにこっそり書かれて

あるからです。

 
 
 
 
国税庁のホームページを読むと、 
 

「民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約で

っても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずる」

 
 
と書かれてあり、民法と印紙税はイコールではないことが分かります。 
 
 
実際のところ、印紙税の請負とは、 
 
成果物の有無で判断する 
 

と国税内部で指導されています。

税法も知らない国税職員は、民法などについて全く知りません

から、民法の請負になるかどうかに関係なく、成果物の有無だけ

で判断して課税しますので注意してください。

 
 
 
 
ここでいう成果物とは、 
 

仕事の成果として納品すべきもの

 
サービスの完了時点が明確であるもの 
 
をいいます。 
 
 

一般的に、税理士の顧問契約は請負契約になりませんが、

仮に決算書などを作成することが明記されていれば、

 
 
仕事の成果として納品すべきもの(決算書)がある 
 

ということになり、印紙税の世界では請負契約として

課税されることになります。

 
 
 
 

ここで問題になるのは、成果物と一言で言っても複雑ですので、

実際のところはその判断においてかなり多くの経験が必要になる

ということです。

 
 
 

成果物に該当するかどうか、印紙税を専門にしている国税職員も

判断に迷うことがあり、多数決で決める場合もあります。

 
 
 
 

法律だけでは印紙税は分かりませんし、かつ豊富な経験も必要に

なりますから、法律は詳しいものの、泥臭い国税の実態は

知りようがない弁護士が正確に印紙税の判断ができるかと言えば、

多少疑問も残るという結論になります。

 
 
 
 

こういうわけで、印紙税については、多くの税理士はもちろん、

弁護士も頼りにはならないと個人的には考えています。

 
 
 

このため、確実を期すのであれば、税務署で印紙税を

担当したことがあるOB税理士に聞いた方がいいでしょう。

 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 
 

みつかる