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メールマガジン

7/1~スタート!相続法の改正点を知っておこう!

2019年07月02日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
先週のメルマガで頭痛が止まないと書きました。 
 
 
そしてその翌朝、いきなり鼻からドバーと 
黄色の液体が流れてきました・・・ 
(朝からキタナイ話で恐縮です”(-“”-)”) 
 
 
ホントいきなりドバっと出たのでビックリ。 
このまま死ぬんじゃないかと。。 
 
 
 
そしたら、なんとなんと、頭痛がスッキリと 
治ったではあーりませんか。 
 
 
なんだろ?膿が溜まってたのかな?? 
 
 
 
何だかよくわからないけど、まあいっか! 
とにかく復活いたしました!(^^)! 
 
 
 
7月突入! 
2019年後半戦、元気にスタートです!! 
 
 
 
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2019年から2020年にかけて、民法(相続法) 
が大幅に改正され(て)ます。 
 
 
で、昨日7/1からスタートした大きな改正点が 
3点程あるのでサっとお勉強しておきましょう~。 
 
 
 
 
 
 
①遺産分割前の預貯金の払い戻し制度 
 
 
被相続人の死亡によって凍結された銀行口座は、 
相続人全員の署名・実印・印鑑証明書がなければ 
お金を引き出すことができませんでした。 
 
 
そうすると、相続人間で争いのある場合などは 
ずーっと預金を解約することができず、葬儀代の 
支払いなどに難儀するケースがありました。 
 
 
 
そこで今回の改正では、 
 
 
故人の銀行口座について、相続人全員の印鑑が 
なくても、一定額であれば、単独で預金を下す 
ことができるようになりました! 
 
 
他の共同相続人の同意がなくても相続人の一人が 
単独で一定額までお金を引き出すことができます。 
 
 
なお、引出し可能額は、死亡時の口座残高のうち、 
自身の法定相続分の3分の1まで(金融機関毎の 
上限金額150万円)です。 
 
 
 
 
 
②相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 
 
 
例えば、長男の嫁が義父の介護などに献身的に 
尽くしてきた、なんてケースは山ほどあるでしょう。 
 
 
でも、このような特別の寄与分の請求は相続人に 
しか認められていませんでした。 
 
 
 
そこで今回の改正では、 
 
 
相続人以外の親族にも特別の寄与分として相続人 
に対して金銭請求が認められることとなりました! 
 
 
だから、先の例のように、長男の妻など相続人以外 
の親族が故人の介護や療養看護をおこなった場合に、 
相続財産の分配を請求することができます。 
 
 
 
 
 
③遺留分制度の見直し 
 
 
遺留分の請求があった場合、これまでは遺留分 
を不動産や自社株の持分など金銭以外の方法で 
支払うことができました。 
 
 
しかし、この場合は共有関係が続くことによって、 
例えば永遠に売れない不動産を生み出してしまう 
など不都合が生じるケースが多くありました。 
 
 
 
そこで今回の改正では、 
 
 
遺留分請求は、全て金銭で支払いがなされる 
ということになりました。 
 
 
要はニコニコ現金払いです。 
そうすれば将来争いも起きません。 
 
 
え~!現金ないよ・・・ 
 
という遺留分を請求された側ですぐに現金の用意が 
できないときは、裁判所に支払期限を延ばして 
もらえるよう申し立てをすることができます。 
 
 
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民法改正は40年ぶり。 
 
今回の改正項目はかなり現実に法律が合ってきた 
のと言えるのではないでしょうか? 
 
 
 
 
とはいえ、やはり難解でよく分らないのが相続 
実務の現場です。 
 
 
 
相続・贈与・遺言・事業承継・・・ 
 
全てTZCにお任せください!!! 
 
 
 
 
あ、 
 
TZCにGO!!! 
 
でした・・・(^_^) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 

みつかる