おはようございます!
東京税経センターの徐です。
先週のメルマガで頭痛が止まないと書きました。
そしてその翌朝、いきなり鼻からドバーと
黄色の液体が流れてきました・・・
(朝からキタナイ話で恐縮です”(-“”-)”)
ホントいきなりドバっと出たのでビックリ。
このまま死ぬんじゃないかと。。
そしたら、なんとなんと、頭痛がスッキリと
治ったではあーりませんか。
なんだろ?膿が溜まってたのかな??
何だかよくわからないけど、まあいっか!
とにかく復活いたしました!(^^)!
7月突入!
2019年後半戦、元気にスタートです!!
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2019年から2020年にかけて、民法(相続法)
が大幅に改正され(て)ます。
で、昨日7/1からスタートした大きな改正点が
3点程あるのでサっとお勉強しておきましょう~。
①遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
被相続人の死亡によって凍結された銀行口座は、
相続人全員の署名・実印・印鑑証明書がなければ
お金を引き出すことができませんでした。
そうすると、相続人間で争いのある場合などは
ずーっと預金を解約することができず、葬儀代の
支払いなどに難儀するケースがありました。
そこで今回の改正では、
故人の銀行口座について、相続人全員の印鑑が
なくても、一定額であれば、単独で預金を下す
ことができるようになりました!
他の共同相続人の同意がなくても相続人の一人が
単独で一定額までお金を引き出すことができます。
なお、引出し可能額は、死亡時の口座残高のうち、
自身の法定相続分の3分の1まで(金融機関毎の
上限金額150万円)です。
②相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
例えば、長男の嫁が義父の介護などに献身的に
尽くしてきた、なんてケースは山ほどあるでしょう。
でも、このような特別の寄与分の請求は相続人に
しか認められていませんでした。
そこで今回の改正では、
相続人以外の親族にも特別の寄与分として相続人
に対して金銭請求が認められることとなりました!
だから、先の例のように、長男の妻など相続人以外
の親族が故人の介護や療養看護をおこなった場合に、
相続財産の分配を請求することができます。
③遺留分制度の見直し
遺留分の請求があった場合、これまでは遺留分
を不動産や自社株の持分など金銭以外の方法で
支払うことができました。
しかし、この場合は共有関係が続くことによって、
例えば永遠に売れない不動産を生み出してしまう
など不都合が生じるケースが多くありました。
そこで今回の改正では、
遺留分請求は、全て金銭で支払いがなされる
ということになりました。
要はニコニコ現金払いです。
そうすれば将来争いも起きません。
え~!現金ないよ・・・
という遺留分を請求された側ですぐに現金の用意が
できないときは、裁判所に支払期限を延ばして
もらえるよう申し立てをすることができます。
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民法改正は40年ぶり。
今回の改正項目はかなり現実に法律が合ってきた
のと言えるのではないでしょうか?
とはいえ、やはり難解でよく分らないのが相続
実務の現場です。
相続・贈与・遺言・事業承継・・・
全てTZCにお任せください!!!
あ、
TZCにGO!!!
でした・・・(^_^)
来週もお楽しみに!!