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メールマガジン

簡易課税と申告書の記載の問題点

2019年03月14日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百六回目。 
 
 
テーマは、 
 
「簡易課税と申告書の記載の問題点」です。 
 
 
 
消費税の計算をする場合、売上の消費税から控除できる

 
税額控除額は、原則として実際に支払った消費税額を基礎として計算します。 
 
 
 
一方で、小規模事業者に対する特例として、その税額控除額について、

 
売上に課税される消費税に、所定の割合を乗じて概算で計算できるという

 
簡易課税制度が認められています。 
 
 
 
簡易課税制度による場合、売上の種類に応じて6段階の控除率(みなし仕入れ率)

があり、その売上の種類に応じてそれぞれ決められたみなし仕入れ率をかけて

税額控除額を計算することになります。 
 
 
 
具体例を申し上げると、 
 
〇 卸売業の売上が2,000万円(消費税は160万)

 
〇 その他自販機の手数料収入が10万円(消費税は8,000円) 
 

 
この場合、卸売業のみなし仕入れ率は90%、自販機の手数料のみなし仕入れ率は

50%とされていますので、税額控除額は 
 
144万4千円(=160万円×90%+8,000円×50%) 
 
と計算されます。 
 
 
 
この簡易課税の計算上、よく問題になるのは、 
 
売上の種類ごとに明確な区分をしておかなければならない 
 
ということです。 
 

 
上記の例の場合、卸売業の売上と自販機の手数料の売上の両者を同一の売上で

計算していた場合、卸売業と自販機の手数料を区分することができず、

税額控除額の計算ができません。 
 
 
 
この場合、仮にこのような区分がなければ、 
 
最低のみなし仕入れ率で計算する 
 
という規定があります。 
 
 
 
上記の例の場合、最低のみなし仕入れ率は50%ですから、区分していない場合、

税額控除額は 
 
804千円(=(160万円+8,000円)×50%) 
 
と計算されます。 
 
 
 
こうなると、大きな税負担になることから、きちんと区分しましょうと

言われますが、この区分について現職時代は、 

 
帳簿で補助科目を設けるなどして区分していても意味がなく、

 
申告書で明確に区分する必要がある 

 
と指導されていました。 
 
 
 
簡易課税の申告書においては、 
 
売上の種類ごとに、金額や全売上に占める割合を記入する欄 
 
があり、そこに書いておかなければ最低のみなし仕入れ率で課税していい、

と言われていたのです。 
 
 
 
ここで問題になるのは、簡易課税の適用上、 
 
75%ルール 
 
というものがあることです。 
 
 
75%ルールとは、二種類以上の売上がある場合、そのうち1種類の売上が

全体の75%以上になるのであれば、その75%以上になるみなし仕入れ率で

一括で税額控除額を計算できるというものです。 
 
 
上記の例でいれば、 
 
卸売業の売上割合は99%(=2,000万円/2,000万円+10万円) 
 
ですので、卸売業のみなし仕入れ率だけで税額控除額を計算することができ、

 
結果として税額控除額は 
 
1,447,200円(=(160万円+8,000円)×90%) 
 
と計算されます。 
 
 
 
75%ルールの適用がある場合、いちいち申告書に明記しない税理士もいます。

 
となると、申告書で区分がないため、最低のみなし仕入れ率で計算するべき、

と国税から指導される可能性があります(以下次回) 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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みつかる