おはようございます!
東京税経センターの徐です。
先週末は5歳の末っ子とはるばる大阪まで
二人旅をしてきました。
目的地はユニバーサルスタジオジャパン。
の中のミニオンパーク。
夜間はアメックスの貸切イベントだった
ので乗り物にはなんとか乗れたものの、
いや~疲れました。
それにしてもヤ●ザなテーマパークです。
幼い子供を人質にして高いミカジメ料を
ふんだくるビジネスモデルは某ネズミの国
と何ら変わりありません・・・
ま、子供の喜ぶ顔が見れればそれでOK。
ヤ●ザもミニオンもネズミもドンと来い!
てなもんです。
さて、移動はもちろん新幹線。
子供は寝てるし、ビールも長く飲めないし、
ということでためていた雑誌を一気読み。
こんなヤ●ザなニュースを発見しました!
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年金生活者Aさんは固定資産税2000円を長く
滞納していました。
2016年4月14日のAさんの預金残高は465円。
翌15日に年金が入金して約9万円になりました。
同日、前橋市がこの預金のうち2000円を差押処分。
債権回収に成功です。お見事!!
怒ったAさんは法廷に訴えます。
いやいや、年金は差押え禁止でしょう!
(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)
前橋市が反論します。
いえいえ、確かに年金受給権は差押禁止だけど、
年金が振込まれた先の預金は単なる預金債権。
振り込まれたお金は確かに年金だけど、口座に
入金された時点で預金債権に性質が変わるのよ!
ということで、
年金を狙ったとは認められないため、前橋市の
差押え処分は有効です!(東京高裁2018.12.19)
参考記事:
T&Amaster2019.3.18『年金振込後の預金差押えを適法と判断』
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う~~~ん。
ちょっと異常な滞納処分と思います。
まあ2000円を滞納していた納税者にももちろん
問題アリですが、たった2000円を滞納処分する
ために預金を差押する前橋市も大人げない。
この2000円の滞納処分が確定されるために
どれだけの税金が使われたのでしょうね・・・
人件費、裁判費用、郵便代、印紙代、エトセトラ
むむぅ・・・”(-“”-)”
来週もお楽しみに!!