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メールマガジン

消費税還付の交渉の肝

2019年05月30日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十五回目。 
 
 
テーマは、 
 
「消費税還付の交渉の肝」です。 
 
 
 
近年、消費税の不正還付事例が多くあるからか、消費税の還付申告

をしても、税務調査が長引いて消費税の還付金が返ってこない 
 
といった困った事態が生じています。 
 

 
不正還付は論外ですが、税務調査によって適正な還付申告である

ことが確認されているにもかかわらず、 
 
・ 決裁書類を作る時間がない

 
・ 税務署の審理からダメ出しされて決裁が下りない 
 
といった、法律以外の国税内部の事情によって返せないことも

あるようです。 
 
 
 
消費税の還付金は多額になる傾向があり、会社の資金繰りに与える

影響も大きいですから、消費税の還付申告に対して国税の正確かつ

迅速な処理が期待されます。 
 
 
 
ところで、消費税の還付については、納税との絡みで多くの不満が

指摘されています。 
 

 
消費税を納税する場合には、申告期限までに納めなければならないのに、

 
還付する場合には申告期限を過ぎて1~2カ月超もかかる 
 
これは不公平である、こんな不満の声を耳にします。 
 
 
 
加えて、消費税還付について国税が確認する場合、税務調査では

なく納税者の任意の協力によって資料を確認する行政指導による

こともあります。 
 

 
任意の協力ならわざわざ資料を出す必要もないはずで、なぜ

税務調査でもないのに還付を裏付ける資料(契約書や明細書など)

を提出しなければならないのか、こんな不満も耳にします。 
 
 
 
消費税の還付金については、法律上、

「国税は遅滞なく還付する必要がある」と定められています。

しかし、ここでいう「遅滞なく」とは還付金を返すのに 
 
「合理的な時間」を意味するとされています。 
 

 
この合理的な時間には、明確な誤りがある消費税還付の申告は

もちろん、誤りがありそうな申告に対して、国税が内容を

チェックする時間も含まれるとし、現状の実務のように国税が

消費税還付の申告書をチェックしてから還付をしたとしても、

遅滞なく還付金を返していることになる、と判断した裁判例があります。 
 
 
 
つまり、チェックしてから還付金を返すのは問題ない訳ですから、

上記のような不満は筋違いであり、かつ、任意の協力とは言え、

還付申告のチェックに必要な資料についても国税に提供もせざるを得ない

 
という結論になります。 
 

 
こういう訳で、消費税の還付申告については、出来る限り早く返して

もらうよう、国税に協力せざるを得ないと考えられます。 
 
 
 
ただし、チェックに必要でない時間をかけるのは、合理的な時間

とは言えませんので、法律的にも誤りです。 

 
 
このため、必要以上の時間を調査官がかけているのであれば、

遅滞なく還付するという法律の趣旨に違反していることを

国税に申し出るべきでしょう。 
 
 
 
なお、私は還付申告については、事あるごとに担当者や統括官に

督促しています。 
 

 
こういう督促を繰り返すと、還付が通常よりも早くなるのが弱腰の

国税の不思議なところです。 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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http://yo-matsushima.com/profile 

みつかる