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メールマガジン

小規模事業者持続化補助金part2

2019年05月20日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 

先週、遅まきながら
皇居ランデビューをしました。 

 
順調に皇居を1周し 

 
合間に
アベックのいちゃつく
日比谷公園で 

 
うんていやら懸垂やら
キャッキャ言いながらやって
爽やかに邪魔をして 
 

罰が下ったのか
その後すぐに足がつりながらも
当初目標の2周(10キロ)して
実に爽快な汗をかきました。 
 

といった感じで
これから9月までは月曜日のメルマガは 

 
私のランへの
モチベーション維持のため 

「アラフィフおじさんのラン日記」 

となるかもしれません。 
 

 
けど今日(だけ?)は 
『小規模事業者持続化補助金』と
『経営力向上計画』 
のお話です。 
 

少人数の社員数の
いわゆる小規模事業者が 

チラシ、HP、展示会などの
広告費用の2/3を
最大50万円まで補助しちゃう! 

 
という補助金で 

その募集締切は6月12日(水) 
 

なんてことは
先週のメルマガでお話しましたが、 
 

政策的に重点的に支援を行う対象事業者について
お知らせしたいと思います。 
 

重点的支援対象者として 

①事業承継に取り組む事業者 

②経営力向上を図っている事業者 

③購入型クラウドファンディングを活用している事業者 

④過疎地で販路獲得に取り組む事業者 

の4つが列挙されています。 

 
①は60歳以上の現経営者から
次世代に経営のバトンタッチを予定している事業者 

 
③は “Ready for” をはじめ
一般社団法人日本クラウドファンディング協会の会員が運営する
購入型クラウドファンディングで
目標金額 or 100万円以上の支援金額を期間内に達成した事業者 

 
④は買物弱者への取組みをする過疎地の事業者 
 

ということなのですが、 
 

②については、 
『経営力向上計画』の
認定を受けている事業者が
申し込むと加点されるようです。 
 

ただ、この認定は
2019年の3月31日までに
取得する必要がありました。 
 

ええっ、今更そんなこと言わないでよ~ 

 
という感じなのですが、 
 

実は、この『経営力向上計画』、

別のことでも利用することができるんです。 
 

それは、、、 

 
『所得拡大促進税制』 
での税額控除の上乗せです。 

 
この税制、
この3月決算法人から
改正ルールが適用されますが 
 

その中で、
上乗せの法人税の税額控除
(15%→25%!)を受けるためには 

①社員への教育訓練費用が前期よりも10%以上アップしている 

②『経営力向上計画』の認定を受け、
かつ、数値により経営力向上が確認できる 

のいずれかが要件とされています。 
 

なので、①の費用を
これまであまりかけていなかった方は
①でもいいのですが、 

今後も上乗せを狙うなら
その期の前期よりさらに10%以上アップして
いなかければいけないし
(もともと教育訓練していたら結構大変です) 
 

しっかり節税したい方は 

①と②のどちらかも
確実に該当するようにしておく

 
という方が望ましいかと思います。 

 
また、この『経営力向上計画』は 

『固定資産税の減税』だったりに 

『中小企業経営強化税制』で 
使われていたのですが 

2019年3月末で
これらの減税制度が
終了してしまったので 

 
今後はこの 
『補助金の加点要素』と 

『所得拡大促進税制』の上乗せ減税で 

使われることになるのでしょうね。 
 

(日本政策金融公庫の若干の金利優遇もあります) 
 

さあ、珍しく難しい用語が
いっぱい並んでしまいました(笑) 

 
どうすればいいかわからないよ・・・ 
 

という方はそうです、 
TZCにGO!ですね。 

TZCは認定支援機関でもありますから
経営力向上計画策定サポートもしていますよ。 
 
 

さあ、今週も頑張っていきましょう! 

みつかる