おはようございます!
東京税経センターの井本です。
先週、遅まきながら
皇居ランデビューをしました。
順調に皇居を1周し
合間に
アベックのいちゃつく
日比谷公園で
うんていやら懸垂やら
キャッキャ言いながらやって
爽やかに邪魔をして
罰が下ったのか
その後すぐに足がつりながらも
当初目標の2周(10キロ)して
実に爽快な汗をかきました。
といった感じで
これから9月までは月曜日のメルマガは
私のランへの
モチベーション維持のため
「アラフィフおじさんのラン日記」
となるかもしれません。
けど今日(だけ?)は
『小規模事業者持続化補助金』と
『経営力向上計画』
のお話です。
少人数の社員数の
いわゆる小規模事業者が
チラシ、HP、展示会などの
広告費用の2/3を
最大50万円まで補助しちゃう!
という補助金で
その募集締切は6月12日(水)
なんてことは
先週のメルマガでお話しましたが、
政策的に重点的に支援を行う対象事業者について
お知らせしたいと思います。
重点的支援対象者として
①事業承継に取り組む事業者
②経営力向上を図っている事業者
③購入型クラウドファンディングを活用している事業者
④過疎地で販路獲得に取り組む事業者
の4つが列挙されています。
①は60歳以上の現経営者から
次世代に経営のバトンタッチを予定している事業者
③は “Ready for” をはじめ
一般社団法人日本クラウドファンディング協会の会員が運営する
購入型クラウドファンディングで
目標金額 or 100万円以上の支援金額を期間内に達成した事業者
④は買物弱者への取組みをする過疎地の事業者
ということなのですが、
②については、
『経営力向上計画』の
認定を受けている事業者が
申し込むと加点されるようです。
ただ、この認定は
2019年の3月31日までに
取得する必要がありました。
ええっ、今更そんなこと言わないでよ~
という感じなのですが、
実は、この『経営力向上計画』、
別のことでも利用することができるんです。
それは、、、
『所得拡大促進税制』
での税額控除の上乗せです。
この税制、
この3月決算法人から
改正ルールが適用されますが
その中で、
上乗せの法人税の税額控除
(15%→25%!)を受けるためには
①社員への教育訓練費用が前期よりも10%以上アップしている
②『経営力向上計画』の認定を受け、
かつ、数値により経営力向上が確認できる
のいずれかが要件とされています。
なので、①の費用を
これまであまりかけていなかった方は
①でもいいのですが、
今後も上乗せを狙うなら
その期の前期よりさらに10%以上アップして
いなかければいけないし
(もともと教育訓練していたら結構大変です)
しっかり節税したい方は
①と②のどちらかも
確実に該当するようにしておく
という方が望ましいかと思います。
また、この『経営力向上計画』は
『固定資産税の減税』だったりに
『中小企業経営強化税制』で
使われていたのですが
2019年3月末で
これらの減税制度が
終了してしまったので
今後はこの
『補助金の加点要素』と
『所得拡大促進税制』の上乗せ減税で
使われることになるのでしょうね。
(日本政策金融公庫の若干の金利優遇もあります)
さあ、珍しく難しい用語が
いっぱい並んでしまいました(笑)
どうすればいいかわからないよ・・・
という方はそうです、
TZCにGO!ですね。
TZCは認定支援機関でもありますから
経営力向上計画策定サポートもしていますよ。
さあ、今週も頑張っていきましょう!