おはようございます!
東京税経センターの徐です。
毎日暑い日が続きますね。
5月でこの暑さ、真夏はいったいどうなって
しまうのでしょうか・・・汗汗
汗を拭きつつ家路について、シャワー浴びたら
缶ビールをプシュッとあけてゴクゴクと。
この暑さでつい本数も増えてしまう方も多いの
ではないでしょうか。
アナタ飲み過ぎよ!!な~んて言われて、
「明日からビールは1日1缶まで」
なんて言われていませんか??
「健康のためにビールは1日2缶まで」
もっと呑みたーい!
「毎年結婚記念日はホテルでディナー」
た、高いよー・・・
「毎日愛してると10回以上言う」
ツ、ツライ・・・(?)
さて、下のコメントはさておき、こんな契約を
夫婦間でしても、何らの法的義務は生じません。
民法754条(夫婦間の契約の取消権)
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」
そうです!!
夫婦間の契約(約束)は反故にしても問題ないのです!
な~んて勘違いされそうなので少しだけ説明。
夫婦間で契約?と疑問に思う方もいるかと思います。
例えば、夫が妻に
「ボーナス出たら指輪を買ってあげる」
と(口から出まかせ?)の約束をすることはよく
あることですよね。
先の民法の規定は、このような夫婦間の約束は
いつでも取り消していいよ!という内容なのです。
なぜこのような規定が民法にあるかというと、
仮に夫婦間の約束を取り消すことができないと、
指輪を買ってもらえなかった妻は夫に対して、
「約束を守れー!債務不履行だ―!!」
と最悪は裁判を起こすなどの事態になりかねず、
夫婦関係を壊す結果となるかもしれないからです。
知らない相手じゃあるまいし、夫婦なんだから、
契約とか権利とか言ってケンカしないで、
仲良く円満にね!
というのが、民法のスタンスなんでしょうね。
ところで、
【夫婦間】の契約であれば問題ありません。
が、
【婚姻前】の契約だったどうでしょうか??
いわゆる【婚前契約】(プリナップ)というやつです。
「浮気したら慰謝料1億円払う」
「暴力を振るったら1000万円支払う」
「不貞行為があれば離婚協議できる」
「財産分与は半々にする」
「結婚記念日は必ず夫婦で過ごす」
「毎月5回は必ず外食をする」
「イビキがうるさかった10万円払う」
「夫が妻に毎日愛していると100回言う」
「・・・・・・・・・・・・・・」
う~~~む・・・
婚前契約は、夫婦になる前すなわち婚姻前の契約
なので先の民法754条は適用されません。
すなわち、取消し不可です。
公正証書にしてガンジガラメにすることも・・・
強制執行も可能です。
現代は3組に1組が離婚する時代。
昔の父チャン母チャンには理解できません。
ま、皆サン色々と気を付けましょう~!(^^)!
参考:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39228470R21C18A2CC1000/
来週もお楽しみに!!