おはようございます!
東京税経センターの徐です。
今週はお盆休みという方も多いのでは?
もう海外へ出国済み!なんて方もいる
ことでしょうね。羨ましい・・・
ということで、
夏休みシリーズとして(?)今朝もサラッと
ニュースを流して終わりにしましょうね!(^^)!
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「国外財産調書」という制度があります。
日本の居住者が海外に5000万円超の財産を保有
している場合には、税務署へその資産の種類や
用途などを報告する義務があります。
対象は全ての国外財産。
12月31日時点で5,000万円超の国外財産があれば
翌年3月15日までに税務署へ調書を提出義務あり。
2014年(平成26年)から制度スタートしています。
この調書を正当な理由なく期限内に提出しない
又は虚偽の内容を記載した場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
さて。この「国外財産調書」を提出しなかった
として全国初の刑事告発事件が発生。
所得税法違反と国外送金等調書法違反。
そもそもは脱税への課税処分でしたが、
けしからん!ついでに調書不提出について
刑事告発してやるー!といった事案です。
参考:産経新聞
https://www.sankei.com/west/news/190730/wst1907300003-n1.html
海外に絡んだ脱税等の事件が急増しています。
国税庁も海外取引に目を光らせています。
国税庁は、世界約100か国・地域の税務当局が
参加する情報交換制度に加入しており、
昨年から64か国・地域の金融機関の口座情報を
約55万件入手したとのこと・・・。
参考:産経新聞
https://www.sankei.com/affairs/news/190810/afr1908100015-n1.html
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正に税務署にとっての宝の山・・・
皆さん、大丈夫と思いますがお気をつけて。
海外取引に絡む税務相談は・・・
もちろん
TZCへGO!!!
です(^_^)
良い夏休みを!
来週もお楽しみに!!