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個人名義のクレジットカード使用で重加算税!?

2019年06月11日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
「人生100年時代、年金だけでは足りない!」 
 
 
金融庁からの異例の警鐘はニュースで 
あちこちで話題になりましたね。 
 
 
将来は退職金が減り年金も減るという 
見通しがあるんだから、 
 
若いうちから投資など資産運用 
で足りない分を補いなさい、と・・・ 
 
 
要は自助努力せよとのお達しです。 
 
 
 
 
詳細はコチラ 
 
↓↓↓ 
 
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20190522/01.pdf 
 
 
 
 
 
なるほど、年金不足ね。 
まあ、ロジックとしては当たり前です。 
 
 
公的年金は、自分が払い込んだお金を将来 
受け取るという仕組みではなく、若い人が 
老人の年金を負担するという仕組みです。 
 
 
だから、人生100年時代、しかも少子高齢化、 
なんて時代には確実に将来の年金が減少して 
いくのは当たり前のことなのです。 
 
 
こんなことは少し勉強すれば誰だって理解 
できる単純明快な話です。 
 
 
 
現在、政府は70歳を超えても年金を払い続ける 
仕組みを検討しているなんて話もチラホラと 
耳にしますが、要はいくら年金を払っても 
足りないことが明らかなのです。 
 
 
 
つまりは返ってこないお金です。 
結局のところ年金とは税金だったわけですね。 
 
 
 
なるほど~、 
だから厚労省からではなく財務省下の 
金融庁がレポートをまとめたんだね! 
 
と一人で妙に納得していたところです。 
 
 
 
 
 
んん~~、だったら最初から税金ですって 
ハッキリ言ってくれればいいのにー! 
 
 
 
さて、ということで税金関連のニュースに 
カンタンに触れたいと思います!(^^)! 
 
(強引に話題を変えます・・・) 
 
 
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A社は、X社長個人名義のクレジットカード 
で支払った飲食代を交際費として経費計上して 
いました。 
 
 
A社に税務調査が入ります。 
 
 
調査官: 
「この飲食代はX社長の個人的な飲食代ですね!」 
「個人的な経費は損金参入できませんよ!」 
 
X社長: 
「そうですか、では修正申告します。トホホ…。」 
 
 
 
修正申告後、税務署はX社長が個人的な飲食代を 
経費計上したことが【仮想隠蔽(かそういんぺい)】 
に該当するとして、重加算税を課しました。 
 
 
x社長: 
「なんだとー!!! 
 素直に修正申告に応じてやったのに重加算税を 
 課すとは何事じゃー!」 
「ん??かそういんぺいってナニ???」 
 
 
 
A社は仮想隠蔽の事実はない旨を主張し、 
国税不服審判所に審査請求します。 
 
 
 
これに対して税務署は、 
 
①クレジットカードが代表取締役の個人名義の 
クレジットカードであること 
 
②代表取締役が飲食等代金は請求人の業務に 
関連するものではなく、個人で飲食等をした 
代金であると申述していること 
 
を理由に仮想隠蔽であると主張します。 
 
 
 
 
審判官: 
「いやいや、アタシも正直普段は税務署寄りの 
 人間なんだけどさー。」 
「今回は税務署さんのヘリクツだよね・・・」 
 
 
と、審判所は重加算税を取り消しました。 
(国税不服審判所:平成30.9.21裁決) 
 
 
 
 
 
参考記事: 
T&Amaster2019.5.13『飲食代の交際費計上めぐり重加を取消す』
 
 
 
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さて、 
 
裁決では妥当な結論に収まったかと思います。 
 
 
 
 
 
でも、 
 
税務署側の論理は「個人名義のクレジット 
カードだから仮想隠蔽」でした。 
 
 
納税者側としては「そんなヘリクツあるかよ!」 
ですし、国税不服審判所もその通りと判じました。 
 

 
が、実際に争いになったことは事実です。 
 
 
 
 
 

無用な争いを避けるには、【法人カード】を 
用意しておいた方が無難かもしれません・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 

みつかる