おはようございます!
東京税経センターの徐です。
「人生100年時代、年金だけでは足りない!」
金融庁からの異例の警鐘はニュースで
あちこちで話題になりましたね。
将来は退職金が減り年金も減るという
見通しがあるんだから、
若いうちから投資など資産運用
で足りない分を補いなさい、と・・・
要は自助努力せよとのお達しです。
詳細はコチラ
↓↓↓
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20190522/01.pdf
なるほど、年金不足ね。
まあ、ロジックとしては当たり前です。
公的年金は、自分が払い込んだお金を将来
受け取るという仕組みではなく、若い人が
老人の年金を負担するという仕組みです。
だから、人生100年時代、しかも少子高齢化、
なんて時代には確実に将来の年金が減少して
いくのは当たり前のことなのです。
こんなことは少し勉強すれば誰だって理解
できる単純明快な話です。
現在、政府は70歳を超えても年金を払い続ける
仕組みを検討しているなんて話もチラホラと
耳にしますが、要はいくら年金を払っても
足りないことが明らかなのです。
つまりは返ってこないお金です。
結局のところ年金とは税金だったわけですね。
なるほど~、
だから厚労省からではなく財務省下の
金融庁がレポートをまとめたんだね!
と一人で妙に納得していたところです。
んん~~、だったら最初から税金ですって
ハッキリ言ってくれればいいのにー!
さて、ということで税金関連のニュースに
カンタンに触れたいと思います!(^^)!
(強引に話題を変えます・・・)
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A社は、X社長個人名義のクレジットカード
で支払った飲食代を交際費として経費計上して
いました。
A社に税務調査が入ります。
調査官:
「この飲食代はX社長の個人的な飲食代ですね!」
「個人的な経費は損金参入できませんよ!」
X社長:
「そうですか、では修正申告します。トホホ…。」
修正申告後、税務署はX社長が個人的な飲食代を
経費計上したことが【仮想隠蔽(かそういんぺい)】
に該当するとして、重加算税を課しました。
x社長:
「なんだとー!!!
素直に修正申告に応じてやったのに重加算税を
課すとは何事じゃー!」
「ん??かそういんぺいってナニ???」
A社は仮想隠蔽の事実はない旨を主張し、
国税不服審判所に審査請求します。
これに対して税務署は、
①クレジットカードが代表取締役の個人名義の
クレジットカードであること
②代表取締役が飲食等代金は請求人の業務に
関連するものではなく、個人で飲食等をした
代金であると申述していること
を理由に仮想隠蔽であると主張します。
審判官:
「いやいや、アタシも正直普段は税務署寄りの
人間なんだけどさー。」
「今回は税務署さんのヘリクツだよね・・・」
と、審判所は重加算税を取り消しました。
(国税不服審判所:平成30.9.21裁決)
参考記事:
T&Amaster2019.5.13『飲食代の交際費計上めぐり重加を取消す』
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さて、
裁決では妥当な結論に収まったかと思います。
でも、
税務署側の論理は「個人名義のクレジット
カードだから仮想隠蔽」でした。
納税者側としては「そんなヘリクツあるかよ!」
ですし、国税不服審判所もその通りと判じました。
が、実際に争いになったことは事実です。
無用な争いを避けるには、【法人カード】を
用意しておいた方が無難かもしれません・・・
来週もお楽しみに!!