おはようございます!
東京税経センターの井本です。
今日はエイプリルフールであるとともに
新元号の発表の日でもあります。
11時半ごろに
発表されるということですから
PCやスマホを見える環境にある方や
お昼休みにテレビを見える人は
すぐに新元号が分かるのでしょうね。
新元号は○○です。
えっ、今の信じちゃいました?
やだー、今日はエイプリルフールですよ~
という官房長官の
やり取りだけは
ないはずです。
さてさて、話を戻して
本日のメルマガは
先週、イチローの名言に
インスパイアされた徐に
さらにインスパイアされたお話です。
しかも今日はエイプリルフール、
いわば逆のお話を。
こつこつとだなんて言わずに
ダイナミックに相続税対策を行いたい人に向けた
財産構成を変えずに
一気に大きく相続税を減らせる方法です。
それは、、、
『ザ・養子縁組』です。
先週の徐のメルマガの文中にありました
「10億円の財産を持つ方に
適用される相続税率55%」
これは、相続税の速算表にある通り、
6億円を超える相続財産がある場合に
その超える部分に対し
55%の税率の相続税が課税されるのですが、
基礎控除を引いた後に
「法定相続分で按分した各人ごとの取得金額」に
税率を乗じるので
実は10億円の相続財産があって
55%の税率が掛かるのは
相続人が1人の場合だけ、なのです。
「ちょっと何言っているか分かんない」
そんなサンドイッチマンのような発言をされる方も
多いと思いますので
実際に計算してみましょう。
相続財産10億円、法定相続人1人の場合
10億円 - (3000万円+600万円×1人)
=9億6400万円
9億6400万円 × 55% - 7200万円
=4億5820万円
となります。
一方で、
相続財産は同じ10億円で、
法定相続人が2人の場合
10億円 - (3000万円+600万円×2人)
=9億5800万円
9億5800万円 ÷ 2人 = 4億7900万円
4億7900万円 × 50% - 4200万円
=1億9750万円(1人分)
1億9750万円 × 2人分 =3億9500万円
となります。
相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
先ほどの1人の場合と異なり、
税率は50%に1段階下がります。
1段階下がるのが
たかだか5%の話ですが、
税額にすると
なんとなんと、
6320万円も変わってきます。
しかも、この『養子縁組』
手続きはとっても簡単です。
「養子縁組届」を
養親と養子の戸籍と
一緒に提出すれば
それで成立します。
(証人2人が必要です。)
私もかつて証人になりましたが
上記の書類に自署押印するだけです。
何年もかけて贈与を行う、
ちょっと面倒だよね~
という方は
法定相続人を増やす、
ということもご検討されることも
一つかもしれません。
でも、大切な注意点が。
相続税法第63条には、
『養子の数を同項の相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると
認められる場合においては、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、
当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで
相続税の課税価格及び相続税額を計算することができる。』
と規定されています。
相続税が “不当に”
減少させる結果となってはダメなのです。
ではどうすればいいのさ?
そうです、そんなときはTZCにGo!なのです。
一緒に養子縁組の是非について考えましょう。
さあ、今日から4月が始まります。
今週も頑張っていきましょう!