おはようございます!
東京税経センターの徐です。
先週末金曜は、TZC2019年経営計画中間発表会。
翌日土曜日は、お客様家族とのパーティー。
その翌日日曜は、参院選中継を見ながらの自宅飲み。
昨日月曜は、昼からお客様と決算お疲れ様会食。
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そろそろ臓器がホルマリン漬けの状態です!(^^)!
さて、7月発表シリーズ第3弾!
今朝のテーマは・・・「配偶者居住権」です。
昨年にも本メルマガでご紹介させて頂いた
2020年4月スタートの「配偶者居住権」。
この「配偶者居住権」を簡単に説明すると・・・
夫が残した自宅土地建物に残された妻が住み続ける
ことができる権利のことです。
(もちろん逆(夫⇔妻)の場合もありえます。)
ちと説明が乱暴すぎる気もしますが・・・
まあざっくりとそう捉えてください。
この「配偶者居住権」という制度が来年4月に
スタートします。
例えば夫所有の自宅土地建物が1億円だとします。
夫が亡くなり、妻と息子が相続。
妻が配偶者居住権4000万円を相続し、
息子が所有権6000万円を相続します。
息子は母(妻)が生きてる間はこの土地建物を
勝手に売却することができません。
母(妻)の配偶者居住権があるからです。
さて、母が亡くなります。
母の死亡と共に母の居住権は消滅し、
子は自由にこの土地建物を1億円で
売ることができるようになりました。
ここで、あれ??と思いませんか?
そうです。
子は6000万円で相続した土地建物を、
母の死亡によって1億円で売却できるのです。
つまり、「配偶者居住権」の消滅によって
子は4000万円の利益を得たということです。
この権利消滅時の課税がどうなるか?
というテーマが我々税理士の心配でした。
で、この配偶者居住権の消滅時の課税の取扱い
についての通達が公表されました。
(参考:税務通信2019.07.15)
先に結論!!!
「死亡による消滅なら課税なし!」
で、4000万円は非課税。
めでたしメデタシ!(^_^)
ただし、
母が居住権を放棄した場合や、母子が合意して
無償で居住権を消滅させた場合などは贈与税の
課税対象になりますからご注意!!
贈与税の課税対象はいくらになるの??
配偶者居住権を母が子に売ればいいの??
母子で一括して売却したらどうなるの??
・・・・??
・・・・??
ま、回答は個別のご相談で。
とにかく配偶者居住権制度がスタートすれば、
本来の趣旨とは関係なく節税スキームとして
活用されることはほぼ間違いないでしょう。
今後要注目の改正です!
覚えておいてください。
そして、
相続のご相談は、
TZCへGO!!!
です(^_^)
来週もお楽しみに!!