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メールマガジン

創業助成事業が始まります!part3

2019年07月22日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
先週は末っ子の2歳の誕生日でした。 

 
おめでたいのと同時に 

もう我が家には
2歳未満の子がいないというのと同義なので 
 

ちょっとおセンチな気もしています。 

 
東京でマンション住まいだと
4人目ってなかなか考えづらいですよね。 

 
ぜひ子育て支援を
もっともっと充実していただければ・・・ 

なんて思う今日この頃です。 
 

 
さて、1週空いて 
再び先週のメルマガの続き 

東京都の創業助成事業のお話です。 

 
 
該当経費の2/3をなんと300万円も
東京都が補助してくれちゃいます! 

その対象の人は経営経験5年未満で 

かつ、指定された17の創業支援事業の
いずれかを利用していること。 
 

というお話でしたね。 
 

 
さあ、今回は
補助の対象となる経費についてです。 
 
大別すると以下の6つになります。 

①従業員人件費 

雇用保険の被保険者でない
役員については対象になりません。 
 

また、高い給与を払っても、
月額は35万円までを
限度としてカウントされます。
(パート、アルバイトの場合は1日8,000円) 

 
また、
残業代や休日出勤手当の類や 
通勤手当、役職・資格手当などについても
対象外となっています。 
 

また、重要なポイントなのですが
人件費だけの申請というのもアウトです。 

(下の②~⑥も募集要項に盛り込みましょう!) 
 

②賃借料 

事業を実際に行っている都内事業所の賃料 

が対象です。

住所借りだけしている
バーチャルオフィスは対象外ですが

レンタルオフィス

シャアオフィス

コワーキングスペース

であっても、
実際に都内で事務所として使っていればOkです。 

礼金や敷金など初回だけで
掛かるようなものは対象外です。 

また、水道光熱費や
貸しロッカーの賃料といったものも
対象外ですのでお気を付けくださいね。 

 
③広告費 

広告掲載

パンフレット作成費

展示会

HP作成費

サンプル作成費

いずれもOKです。 

ただし販売を主目的とせず、
外部に対価を求めないものに限ります。 
 

④器具備品購入費 

机やPC、コピー機、エアコンなどで
1万円~50万円(税込)のものが対象です。 

ただし、 
中古品や使用のたび減少するようなもの、 
車両や貴金属などは対象外となります。 
 

⑤産業財産権、導入費など 

特許権や商標権などの出願費用を指します。 
 

⑥専門家指導費 

創業初期の外部専門家に相談する相談料 

ただし、残念ながら(?)

顧問税理士や社労士は対象外です。 
 

 
さあ、いかがでしたか? 

人を雇う方、 

住まいでではなく事務所を借りて事業をやる方、 

ホームページを持とうとしている方 
 
 
これらの予定がある方は
ぜひ10月までに準備して
この創業助成事業を活用してくださいね。

分からないことがあったら・・・

そうです、TZCにGO、ですね! 
 
 

さあ、今週も頑張っていきましょう!! 

みつかる