おはようございます!
東京税経センターの井本です。
先週は末っ子の2歳の誕生日でした。
おめでたいのと同時に
もう我が家には
2歳未満の子がいないというのと同義なので
ちょっとおセンチな気もしています。
東京でマンション住まいだと
4人目ってなかなか考えづらいですよね。
ぜひ子育て支援を
もっともっと充実していただければ・・・
なんて思う今日この頃です。
さて、1週空いて
再び先週のメルマガの続き
東京都の創業助成事業のお話です。
該当経費の2/3をなんと300万円も
東京都が補助してくれちゃいます!
その対象の人は経営経験5年未満で
かつ、指定された17の創業支援事業の
いずれかを利用していること。
というお話でしたね。
さあ、今回は
補助の対象となる経費についてです。
大別すると以下の6つになります。
①従業員人件費
雇用保険の被保険者でない
役員については対象になりません。
また、高い給与を払っても、
月額は35万円までを
限度としてカウントされます。
(パート、アルバイトの場合は1日8,000円)
また、
残業代や休日出勤手当の類や
通勤手当、役職・資格手当などについても
対象外となっています。
また、重要なポイントなのですが
人件費だけの申請というのもアウトです。
(下の②~⑥も募集要項に盛り込みましょう!)
②賃借料
事業を実際に行っている都内事業所の賃料
が対象です。
住所借りだけしている
バーチャルオフィスは対象外ですが
レンタルオフィス
シャアオフィス
コワーキングスペース
であっても、
実際に都内で事務所として使っていればOkです。
礼金や敷金など初回だけで
掛かるようなものは対象外です。
また、水道光熱費や
貸しロッカーの賃料といったものも
対象外ですのでお気を付けくださいね。
③広告費
広告掲載
パンフレット作成費
展示会
HP作成費
サンプル作成費
いずれもOKです。
ただし販売を主目的とせず、
外部に対価を求めないものに限ります。
④器具備品購入費
机やPC、コピー機、エアコンなどで
1万円~50万円(税込)のものが対象です。
ただし、
中古品や使用のたび減少するようなもの、
車両や貴金属などは対象外となります。
⑤産業財産権、導入費など
特許権や商標権などの出願費用を指します。
⑥専門家指導費
創業初期の外部専門家に相談する相談料
ただし、残念ながら(?)
顧問税理士や社労士は対象外です。
さあ、いかがでしたか?
人を雇う方、
住まいでではなく事務所を借りて事業をやる方、
ホームページを持とうとしている方
これらの予定がある方は
ぜひ10月までに準備して
この創業助成事業を活用してくださいね。
分からないことがあったら・・・
そうです、TZCにGO、ですね!
さあ、今週も頑張っていきましょう!!