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メールマガジン

押さえておきたい更正の請求とゴリ押しの関係

2019年08月01日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十四回目。 
 

 
テーマは、 
 
「押さえておきたい更正の請求とゴリ押しの関係」です。 
 

 
申告した税金の計算が間違っていたため、税金を過大に納税していた場合、 
 
“更正の請求” 
 
という手続きを経て、多く支払った税金の還付を受けることができます。 
 

 
この更正の請求ですが、実際のところはその要件が細かく決められており、 
 
①税金の計算誤りがある場合 
②法令の適用誤りがある場合 
 
に限り、その税金の還付を受けることができます。 
 
 
 
少し専門的な話になりますが、これらの要件が実務で問題になるケースとしては、 
 
選択できる計算方法が二つ以上ある場合 
 
が挙げられます。 
 
 
税務においては、選択できる計算方法が二つ以上設けられており、そのうち

納税者が任意に選択した方法で税金を計算してもいい、という取扱いが

なされる規定があります。 
 
 
 
この場合、選択がいい加減だと当初の確定申告で選択したAという方法が

実は有利ではなく、選択可能なBという計算方法でやっていればもっと

税金が少なくなった、ということが生じることがあります。 
 
 
 
しかし、このようなケースでは更正の請求は認められません。 
 

 
法律上、Aで計算することもBで計算することも認められていますので、 
 
Aを選択したことについて税金の計算誤りもなく、法令の適用誤りもない 
 
という結論になるからです。 
 
 
 
このルールは税理士にとっては常識的ですので、仮に上記と同様の

ケースがあれば、納税者の方には更正の請求ができません、

と説明しています。 
 

 
しかし、聞くところによると、国税はこのようなケースであっても、

場合によっては更正の請求を認めてくれることがあるそうです。 
 
 
 
法律的には認められないのですが、納税者にとって還付できないのは酷ですから、 
 
「今回だけですが...」 
「公開して欲しくないのですが...」 
 
などと前置きした上で本来は返せない税金も還付する、といった実務が

 
多く行われているようです。 
 
 
 
以前聞いた話ですが、譲渡所得の計算上控除できる取得費について、

当初の確定申告で選択しなかった、市街地価格指数による計算を

更正の請求で認めてくれた事例があるようです。 
 
 
 
取得費がわからない場合、譲渡収入の5%か、市街地価格指数などを

基に合理的に計算するか、いずれかを選択することになりますが、 
 
市街地価格指数による計算は法令上は明確にされていませんので、

 
多少リスクがあると説明されています。 
 
 
 
このため、一般的には譲渡収入の5%を取得費として申告することが

ほとんどです。 
 
 
 
この場合のリスクとして、 
 
“譲渡収入の5%を取得費として申告してしまうと、後日市街地価格指数

などで計算したいと思っても更正の請求はできず、泣き寝入りするより

他にはありません” 
 
と解説されています。 
 
 
 
しかし、実務ではこのような裏技対応もなされる可能性がありますので、 
 
法律の要件に捉われることなく、逐一国税に確認を取った方がいい 
 
でしょう。 
 
 
 
このような更正の請求が認められれば、納税者にとって極めて有利な

状況となりますが、その反面、法律に則っていない実務が幅を利かすのは

やはり残念にも思います。 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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http://yo-matsushima.com/profile 
 

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