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メールマガジン

刀剣について:そぼろ助広

2019年07月19日

おはようございます! 
 
金曜日リラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
<TZC121>刀剣について:そぼろ助広 
 
 
(31)摂津の国:そぼろ助広 
 
 
 「そぼろ」とは、乱れてみすぼらしいという意味のようです。 
 
助広は、一生涯、無位無官で通した硬骨漢の刀工だと伝わります。 
 
 
 寛永年間(1624~1644年)の刀工で、同時代の摂津の国(大阪) 
 
で名声を得ていた「河内守国助」に学ぶ前は、播磨の国(兵庫)の津 
 
田一門で数打ち物専門の「数打師」でした。粗製乱造の量産品を専門 
 
に打つ刀工です。通称「播磨打ち」と呼ばれた家業を捨てて、播磨を 
 
出て初代国助の門下となりました。 
 
 
 助広の刀は、文化2年(1805年)の山田朝右衛門の「懐宝剣尺」の 
 
再版で、「最上大業物」に選出されています。本来、反りが浅く斬るの 
 
に適さなかった寛文新刀では、異例の最上級の評価でした。 
 
 
 生前、助広は苦しい暮らしに余儀なくされ、清貧の暮らしぶりだったと 
 
伝わります。これは、受領名を授かることを求めなかった結果だとも言 
 
われ、此のことが「そぼろ(乱れみすぼらしい)」の謂れになった根拠です。 
 
 
 助広作の刀に見られる刃紋は、独自の「乱れ刃」です。「乱刃」とは、 
 
刃が直線を描く「直刃:すぐは」とは反対に様々な形の線を不規則に描い 
 
ている刃紋の総称です。助広の「乱刃」は「丁子乱:ちょうじみだれ」に

「乱」が交じるという珍しいものでした。 
 
 
「そぼろ」に「乱れる」と言う意味も有り、乱れに乱れを重ねたことから

「そぼろ」と呼ばれたとも言われています。 
 
 
 ちなみに、「丁子乱」とは、同一の目が並んでいる様子が丁子の花の 
 
咲き誇る光景に似ていることから「丁子刃」と名付けられ、この刃の変化 
 
で、目が不規則に乱れた状態を「丁子乱」と言いました。 
 
 
 助広が外に手掛けた作「互の目乱:ぐのめみだれ」も、小波を打つように 
 
同一の目が並ぶ刃紋を、不規則な形にしたものでした。この巧みな乱刃こ 
 
そが「そぼろ」の異名を得た由来だと言い切れませんが、独特の作刀技術 
 
は非凡なものとして最高の評価を得ていることは間違いないでしょう。 
 
 
 評価:そぼろ助広⇒1000万円~ 
 
 
今週はここまでですが、来週も摂津の国の「津田越前守助広」と「井上真改」 
 
の大阪新刀の2名を・・・。 
 
                     元、7、19  坂入 拝 

8年前以前は黒字にできない

2019年07月18日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十二回目。 
 
 
テーマは、 
 
「8年前以前は黒字にできない」です。
 
 
 
専門的な話になりますが、税務調査では、課税処分の対象になる年分の

 
時効が問題になります。 
 
 
法人税の場合は、 
 
1 原則として過去5年間

 
2 脱税行為がある年分については、更に2年間さかのぼり、7年間 
 
がその対象になります。 
 
 
 
この時効が問題になるのは、時効が成立していない事業年度について、

税務調査の対象になるからです。 
 
 
 
これに加えて、法人税の場合の特例として、繰越欠損金に対する

課税処分については、

過去9年(平成30年4月1日以後開始事業年度分は10年。以下同じです。)

分行うことができるとされています。 
 
 
 
過去の赤字である繰越欠損金は、発生した年度から9年に渡り将来の

黒字と相殺することができますので、その繰り越せる年分に併せて、

課税処分の対象になる年分が9年に延長されています。 
 
 
 
このため、例えば 
 
9年前に1,000の赤字があり、その1,000が繰越欠損金に

なるのであれば、9年前も課税処分の対象になる 
 
ことから、結果として9年前も税務調査される可能性があります。 
 
 
 
ここで問題になるのは、 
 
あくまでも9年前、8年前の課税処分の対象となるのは繰越欠損金に

対応する部分についてのみであるということです。 
 

 
先の例で言えば、1,000の繰越欠損金が発生した9年前は

税務調査の対象になりますが、是正できる金額は繰越欠損金として

申告した1,000が上限となります。 
 
 
 
このため、800の売上もれが9年前にあれば、繰越欠損金は

本当は200(=1,000―800)であると

 
税務調査で国税は是正することができます。しかし、仮に

1,200の売上もれが9年前にあったとしても、 
 
繰越欠損金を0とすることはできても、

200(1,200-1000)の黒字があるという課税処分は

できないのです。 
 
 
 
あくまでも、9年前と8年前は、繰越欠損金を増減させる課税処分が

対象になりますから、繰越欠損金を超えて黒字がある、

という課税処分はできないのです。 
 
 
 
以上を踏まえると、8年前以前の事業年度については、税務調査の

対象になることはあっても、 
 
追加で法人税が課税されることはないのです。 
 
 
税法を読めない調査官の中には、税務調査の対象になることをもって

8年前以前の事業年度についても税金がかかる、などと指導することが

ありますが、それは誤りですので真に受ける必要はありません。 
 
 
 
加えて、法人税が課税されることがないということは、これらの

年度において間違いがあったとしても、ペナルティーに相当する

加算税が課されることもないことになります。このため、加算税を

減免するために行うべき自主修正についても、これらの年度においては

強いて行う必要はないということになります。 
 
 
 
もちろん、過去の繰越欠損金が変わることにより、通常の時効である

5年内の所得金額が変わることがありますので、その場合には、

自主修正を検討する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 

 
 

刀剣について:其の30(河内守国助)

2019年07月12日

おはようございます! 
 
金曜日リラックス担当.顧問の坂入です。 
 
 
 
<TZC120>刀剣について:河内守国助 
 
 
(30)摂津の国:河内守国助 
 
 
 新刀期の摂津の国(大阪)で活躍した刀工を総称して「大阪鍛冶」 
 
と呼びました。大阪鍛冶の祖とされるのが「河内守国助」です。 
 
 
 寛永年間の刀工で山城の国(京都)の堀川国広の門下として学び 
 
後に、摂津の国に移住して「河内一門」を創始しました。 
 
 
 万治年間(1658~1661年)の二代国助は初代国助の息子で 
 
「中河内」と呼ばれて名声を博しました。是を継承した三代国助は、 
 
天和年間(1681~1684年)の刀工で、二代国助の息子でした。 
 
 
 慶長年間(1569年~)から寛永年間(~1624年)にかけての時期 
 
を「慶元新刀期」と呼びました。慶元とは、慶長年間と元和年間(1615 
 
~1624年)の事で、此の慶長から元和にかけての30年間には、関 
 
ケ原の戦い(1600年)と大坂の陣(前後2回、冬・夏)が勃発し、元和 
 
元年(1615年)の大坂夏の陣を最後に「元和偃武」という平和な時代 
 
が到来しました。 
 
 
 合戦の記憶が新しいこの時代の武将は、その体験を基準にした、普 
 
段差しの刀剣にも実戦能力の高いものを求めました。この要望に応え 
 
たのが初代国助の師匠である「堀川国広」でした。南北朝の太刀を磨 
 
り上げたような豪壮で抜きやすい長さの実戦向きな刀剣でした。 
 
 
 この慶長年間から元和年間の作刀は、南北朝の持ち味を備えた刀 
 
(打ち刀)や脇差、短刀を指して、「慶元体佩」又は「慶元新刀」と呼ば 
 
れています。 
 
 
 「国広作」の刀で代表される「慶元新刀」に対して、「国助一門」が活躍 
 
した寛文年間の中期以降の刀を「寛文新刀体佩」或いは「寛文新刀」と 
 
呼びます。元身幅と先身幅の広い、切っ先の大きい慶元新刀は斬るの 
 
に適した構造でしたが、極端に反りが浅い先身幅の狭い寛文新刀は、 
 
斬るより突くことに適した構造でした。それは、刀術が集団による合戦 
 
での斬り合いから、日常の暮らしの変化から、室内などでの緊急時の 
 
危機管理上、刺突が有利と認識された結果だと想定されています。 
 
 
 初代国助の作刀は、師匠譲りの豪壮な慶元新刀の太刀姿が窺えま 
 
すが、一門の刀工が最も多く打ったのは、後の、寛文新刀でした。 
 
 
 評価:「初代国助」⇒800万円~ 
 
 
 今週は、此処までです。来週も摂津の国の寛永年間の刀工「助広」です。 
 
 
                 元年 7月 12日   坂入 拝 
 

資料は極力つけない方がいい

2019年07月11日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十一回目。 
 
 
テーマは、 
 
「資料は極力つけない方がいい」です。 
 
 
 
税理士のホームページを見ると、税務調査対策として、 
 
税務署に提出する資料を充実させるべきであるという見解 
 
これが多く見られます。 
 
 
例えば、 
 
1 譲渡所得の申告は譲渡の契約書のコピーを添付

 
2 消費税の還付申告については、建物の売買契約書の写しなどの

還付の基礎資料を添付 
 
このようなことが記載されています。 
 
 
 
このようなことが言われる理由としては、一にも二にも、 
 
やましいことがないことを税務署にアピールするためです。 
 

 
このような資料を見れば、申告内容が正しいかは調査官にも

一目瞭然であり、税務調査しても仕方ない、そう主張したいのでしょう。 
 
 
 
しかし! 
 
このような対策は逆効果であり早急に止めるべき 
 
です。というのも、このような資料を添付したところで、

税務調査がなくなることは基本的にはないからです。 
 
 
 
税務調査は単に資料を確認するだけではなく、 
 
取引の背景などについて会社にヒアリングなどをして事実関係を

 
確認するものです。 
 

 
となれば、資料を見るだけではそもそも問題ないか断定することは

できません。 
 
 
 
加えて、添付される資料も、納税者に都合のいいものだけですから、

添付される資料だけを信用することはできません。 
 
 
 
このため、資料を添付したからと言って望ましい結果になることは

ありませんし、下手に資料を出しているため足元をすくわれる 
 
ことも少なくありません。 
 
 
 
困ったことに、税理士の中には、つけてはいけない資料を添付して、

税務調査で不利益を被る方がたくさんいらっしゃいます。 
 
 
 
その典型例は、 
 
消費税の勘定科目別明細です。消費税は決算書から逆算して

申告書を作りますので、決算書の勘定科目別に、課税される

金額や課税されない金額を集計した一覧表を作ります。 
 
 
この一覧表が勘定科目別明細ですが、勘定科目別明細を見れば、

税理士の消費税の判断が正しいかどうか、調査官はすぐに判断できます。

すぐに判断できるのであれば、間違いが見つかれば即税務調査にされて

 
税金を取られることになります。 
 
 
 
困ったことに、この勘定科目別明細を添付する税理士に限って、 
 
消費税の区分が間違っていることが通例です。 
 

 
ミスすることは仕方がありませんので、その発見は遅い方がいいでしょう。 
 
 
 
勘定科目別明細は申告書に添付する必要がないものですから、

最低限の資料だけ申告書に添付することとした方が望ましいのです。 
 
 
 
なお、申告書に添付すべき資料は、税法に細かく書いてあります。

 
税法を読まない税理士が多いため、資料をつけ過ぎて不利になってしまいます。 
 

 
税理士を信頼せず、条文をきちんと読んで添付資料を検討することも

必要になります。 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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http://yo-matsushima.com/profile 
 
 

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