MENU

メールマガジン

脱税行為があっても7年遡及になるとは限らない

2019年07月25日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百二十三回目。 
 
 
テーマは、 
 
「脱税行為があっても7年遡及になるとは限らない」です。 
 
 
税務調査の対象になる年分(税務調査の時効)について、実務で

最も問題になるのは、 
 
脱税行為があった場合に延長される7年 
 
この要件に当たるかどうかです。 
 
 
不正行為に対するペナルティーである重加算税についても、実務では

その要件に当たるか否か、調査官と見解の相違が生じることが多くあります。

このため、脱税行為と一言で言っても、法律上それに該当するかどうか

微妙なところがあります。 
 
 
 
この脱税行為については、法律上 
 
「偽りその他不正の行為により~税を免れる」行為をいう 
 
とされています。 
 

 
問題になるのは「偽りその他不正の行為」の意義です。 
 
 
 
この意義について、名義の仮装や二重帳簿などのあからさまな不正行為は

もちろん、税務調査において虚偽答弁をするなどして税金をごまかす

工作をする場合についても、これに該当する場合があります。 
 
 
 
その他、注意したいポイントが二つほどあります。 
 

 
一つは、脱税行為がわずかでもあれば、 
 
脱税に当たらない部分も含めて、すべて7年間課税処分の対象になる 
 
ということです。 
 
 
 
具体的には、7年前に意図的な売上除外が100あり、それ以外に

1,000の申告ミスがあるとします。この場合、7年前の所得

として税務調査で課税される金額は、脱税行為に当たる100ではなく、

申告ミスも含めた1,100となります。 
 
 
 
次に、脱税行為があったか否かの判断は、 
 
原則として法定申告期限で判断するということです。 
 

 
税務調査前に自主的に修正申告をすれば重加算税は課税されませんが、

脱税行為は自主的に修正申告をしたとしてもそれをなかったことには

できません。法定申告期限を経過すれば、後日修正しても、脱税があった

とされるからです。 

 
 
結果として、脱税行為が7年前にあり、7年前の事業年度の法定申告期限を

過ぎてしまえば、自主修正をしたとしても、7年前の事業年度について

税務調査されることになります。 
 
 
 
ところで、脱税行為とは、大前提として 
 
「税を免れる」行為 
 
を言います。税を免れていなければ、不正行為があっても、

脱税をしたことにはなりません。 
 
 
 
具体的には、 
 
粉飾決算 
 
がこれに当たります。粉飾決算を行った結果、不正に利益を

かさ上げして税金を過大納付しても、税を免れていませんから、

税務調査の時効は7年に延長されません。 
 
 
 
少し専門的になりますが、同様の理屈で、7年前に売上除外があったものの、

それを是正した課税処分が取り消された事例があります。 
 
 
 
この事例では 
 
1 7年前に売上除外があった

 
2 ただし、それ以外に、申告していなかった売上除外に対応する
経費が多額に存在していた

 
3 その経費を差し引けば売上除外による金額が存在しないことに
なるため、結果として売上除外に対応する税額も発生しない 
 
ことになりました。 
 
 
となると、売上除外という不正行為はあったものの、税を

免れていないため、時効は延長されず、7年前の課税処分が

取り消されています。 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 

氷山の一角

2019年07月24日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
 
水曜日担当の私からは毎週 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
 
今回は「氷山の一角」についてお話したいと思います。 
 
 
 
 
行動心理学では、 
 
「目に見える人の行動は、その人のほんの一部であり、 
 
表面に見えないもっと大きな意識(無意識)によるものである」 
 
といわれます。このことを氷山に例えたりします。 
 
 
 
確かに目に見える不具合だけを指摘したり、注意するだけでは 
 
なかなか改善が見られない場合でも、その人の深層心理 
 
に働きかけることで劇的な改善に結びつくことがあります。 
 
 
 
 
現在、巷では、ある大組織のメンバーが、自分に都合のいい

世間をごまかすウソを言って、それが発覚する問題がテレビや

マスコミに取り沙汰され大変な話題になっています。

これらの騒動を見ていると、私は組織においても

「氷山の一角」という言葉はあてはまると思います。 
 
 
 
 
ウソを言った当事者は、「これは良くない」と改心し、大組織の隠蔽工作の

陰謀をかいくぐって、やっとのことで世間に事実を公開し、謝罪しました。

この行為は同時に組織内部の実態(都合主義、隠蔽体質)を暴露する 
 
ものとなりました。 
 
 
 
前述の人間が当初ウソをついた理由は、「保身」。コレは完全にこの大組織に

長年浸透している慣例であり悪しき社風のようです。それをその組織の

メンバーがそのまま当人の立場で実行しただけにすぎません。 
 
 
 
言い方を換えると、大組織の本体、上層部がウソ・隠蔽をするから 
 
その組織に所属する人も「右へ倣え」をしたのだということです。 
 
つまり大組織が水面下のどでかい氷の塊で、ウソをついた人間は水面上に

浮かんだ氷山の一角ということです。

 

 
 
私が約30年ほど前、転勤で大阪にいたとき、接待などでミナミや新地に 
 
行くとこの大組織の人間がお店で飲んでいることをたびたび見かけましたが、 
 
どの人も非常に態度が横柄で、傲慢、周囲のことなどお構いなしで、非常に 
 
不愉快な思いをした記憶があります。 
 
 
 
 
当時、仲が良かった同僚がその業界の社長の息子だったので、実名入りで 
 
教えてくれましたが、この大組織の人たちの悪い評判は業界では有名で

しょっちゅうトラブルを起こすたびにお金で解決したり、反社会勢力の

名前を使って恫喝し、情報操作する或いはもみ消しているとのことでした。

(30年近く全く変わっていないなと感じました) 

 
 
 
だから、以前からいずれとんでもないことになるのでは?とずーっと 
 
思っていました。(すでに過去何度か大問題になっていますね・・・) 
 
 
 
 
ですので、もし部下や後輩がおかしな言動をすることが多いと感じたら 
 
組織全体がどうなっているのか?を一度確認するべきかもしれません。 
 
見えているのは氷山の一角で、水面下の大きな氷山がおかしなことに 
 
なっているかもしれないからです。 

まさかですが、社長自らが時代錯誤になっている可能性もあるのですから。 
 

 
“一番大切なものは、一番慎重に隠されている。 
 
自然においても人間においても” 
 
by 小林秀雄(批評家) 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
 
次回をお楽しみに! 
 
 

配偶者居住権が消滅すると課税される??

2019年07月23日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
先週末金曜は、TZC2019年経営計画中間発表会。 
翌日土曜日は、お客様家族とのパーティー。 
その翌日日曜は、参院選中継を見ながらの自宅飲み。 
昨日月曜は、昼からお客様と決算お疲れ様会食。 
 
・・・・・ 
・・・・・ 
 
そろそろ臓器がホルマリン漬けの状態です!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
さて、7月発表シリーズ第3弾! 
 
今朝のテーマは・・・「配偶者居住権」です。 
 
 
 
 
昨年にも本メルマガでご紹介させて頂いた 
2020年4月スタートの「配偶者居住権」。 
 
 
 
この「配偶者居住権」を簡単に説明すると・・・ 
 
夫が残した自宅土地建物に残された妻が住み続ける 
ことができる権利のことです。 
(もちろん逆(夫⇔妻)の場合もありえます。) 
 
 
ちと説明が乱暴すぎる気もしますが・・・ 
まあざっくりとそう捉えてください。 
 
 
 
この「配偶者居住権」という制度が来年4月に 
スタートします。 
 
 
 
 
例えば夫所有の自宅土地建物が1億円だとします。 
 
 
夫が亡くなり、妻と息子が相続。 
妻が配偶者居住権4000万円を相続し、 
息子が所有権6000万円を相続します。 
 
 
息子は母(妻)が生きてる間はこの土地建物を 
勝手に売却することができません。 
母(妻)の配偶者居住権があるからです。 
 
 
さて、母が亡くなります。 
 
母の死亡と共に母の居住権は消滅し、 
子は自由にこの土地建物を1億円で 
売ることができるようになりました。 
 
 
 
 
ここで、あれ??と思いませんか? 
 
 
そうです。 
子は6000万円で相続した土地建物を、 
母の死亡によって1億円で売却できるのです。 
 
つまり、「配偶者居住権」の消滅によって 
子は4000万円の利益を得たということです。 
 
 
この権利消滅時の課税がどうなるか? 
というテーマが我々税理士の心配でした。 
 
 
で、この配偶者居住権の消滅時の課税の取扱い 
についての通達が公表されました。 
(参考:税務通信2019.07.15) 
 
 
 
 
 
先に結論!!! 
 
 
「死亡による消滅なら課税なし!」 
 
 
で、4000万円は非課税。 
めでたしメデタシ!(^_^) 
 
 
 
 
ただし、 
 
母が居住権を放棄した場合や、母子が合意して 
無償で居住権を消滅させた場合などは贈与税の 
課税対象になりますからご注意!! 
 
 
贈与税の課税対象はいくらになるの?? 
配偶者居住権を母が子に売ればいいの?? 
母子で一括して売却したらどうなるの?? 
 
・・・・?? 
・・・・?? 
 
 
 
 
ま、回答は個別のご相談で。 
 
 
とにかく配偶者居住権制度がスタートすれば、 
本来の趣旨とは関係なく節税スキームとして 
活用されることはほぼ間違いないでしょう。 
 
 
 
今後要注目の改正です! 
覚えておいてください。 
 
 
 
 
 
そして、 
 
 
 
相続のご相談は、 
 
TZCへGO!!! 
 
です(^_^) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 

創業助成事業が始まります!part3

2019年07月22日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
先週は末っ子の2歳の誕生日でした。 

 
おめでたいのと同時に 

もう我が家には
2歳未満の子がいないというのと同義なので 
 

ちょっとおセンチな気もしています。 

 
東京でマンション住まいだと
4人目ってなかなか考えづらいですよね。 

 
ぜひ子育て支援を
もっともっと充実していただければ・・・ 

なんて思う今日この頃です。 
 

 
さて、1週空いて 
再び先週のメルマガの続き 

東京都の創業助成事業のお話です。 

 
 
該当経費の2/3をなんと300万円も
東京都が補助してくれちゃいます! 

その対象の人は経営経験5年未満で 

かつ、指定された17の創業支援事業の
いずれかを利用していること。 
 

というお話でしたね。 
 

 
さあ、今回は
補助の対象となる経費についてです。 
 
大別すると以下の6つになります。 

①従業員人件費 

雇用保険の被保険者でない
役員については対象になりません。 
 

また、高い給与を払っても、
月額は35万円までを
限度としてカウントされます。
(パート、アルバイトの場合は1日8,000円) 

 
また、
残業代や休日出勤手当の類や 
通勤手当、役職・資格手当などについても
対象外となっています。 
 

また、重要なポイントなのですが
人件費だけの申請というのもアウトです。 

(下の②~⑥も募集要項に盛り込みましょう!) 
 

②賃借料 

事業を実際に行っている都内事業所の賃料 

が対象です。

住所借りだけしている
バーチャルオフィスは対象外ですが

レンタルオフィス

シャアオフィス

コワーキングスペース

であっても、
実際に都内で事務所として使っていればOkです。 

礼金や敷金など初回だけで
掛かるようなものは対象外です。 

また、水道光熱費や
貸しロッカーの賃料といったものも
対象外ですのでお気を付けくださいね。 

 
③広告費 

広告掲載

パンフレット作成費

展示会

HP作成費

サンプル作成費

いずれもOKです。 

ただし販売を主目的とせず、
外部に対価を求めないものに限ります。 
 

④器具備品購入費 

机やPC、コピー機、エアコンなどで
1万円~50万円(税込)のものが対象です。 

ただし、 
中古品や使用のたび減少するようなもの、 
車両や貴金属などは対象外となります。 
 

⑤産業財産権、導入費など 

特許権や商標権などの出願費用を指します。 
 

⑥専門家指導費 

創業初期の外部専門家に相談する相談料 

ただし、残念ながら(?)

顧問税理士や社労士は対象外です。 
 

 
さあ、いかがでしたか? 

人を雇う方、 

住まいでではなく事務所を借りて事業をやる方、 

ホームページを持とうとしている方 
 
 
これらの予定がある方は
ぜひ10月までに準備して
この創業助成事業を活用してくださいね。

分からないことがあったら・・・

そうです、TZCにGO、ですね! 
 
 

さあ、今週も頑張っていきましょう!! 

1 2 3 4 5