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メールマガジン

刀剣について:其の24(島田義助)

2019年05月31日

おはようございます! 
 
金曜日雑学リラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
<TZC114>刀剣について:其の24 
 
 
(23)駿河の国:島田義助(名槍:御手棹) 
 
 
 戦国時代末期の駿河の国(静岡)で栄えた「島田鍛冶」は、相州伝 
 
と備前伝を会得した康正年間(1455~1457年)の刀工「島田義助」 
 
を祖としています。 
 
 
 この一門の特徴は、反りが浅く、身幅が広い、相州伝末期の作風 
 
そのままなことでした。短刀は重ねが厚く、刀や脇差ともども重厚な 
 
作刀技術でした。 
 
 
 一門の「助宗」の短刀は、最も特徴的で「刀身の半分が切っ先」 
 
になっていて、その特殊な造形は「おそらく造り」と呼ばれています。 
 
駿河の国を支配下にした徳川家の庇護の下で隆盛を迎えた「島田鍛冶」

は、打ち刀、脇差、短刀だけでなく、槍や薙刀も多く手掛け、 
 
とりわけ槍の穂先づくりの名手と謳われた義助作の「御手棹」は、 
 
村正一門の「正真」作の「蜻蛉切」や黒田家秘蔵の「日本号」ともども 
 
「天下三槍」と数えられています。 
 
 
*過日、国宝指定の22振りの刀剣を紹介しましたが、国宝までは 
 
 いかなかった「重要文化財指定」の刀剣が28振り存在します。 
 
 以下に列記しました。 
 
<名称又は刀工名><刃長><作刀時期><主な所有者>

 
1.蜈蚣斬り   77.3㎝ 平安中期  藤原秀郷 
2.獅子王    77.3  平安後期  源頼政 
3.鬼切     84.4  平安後期  渡辺綱 
4.祢々切丸  216.7  南北朝時代 日光二荒山神社 
5.妙純傳持ソハヤノツルギウツスナリ 
         67.6  鎌倉時代  源頼朝:徳川家康 
6.大保昌    28.3  鎌倉時代  前田家 
7.姫鶴一文字  71.8  室町時代  上杉謙信:上杉景勝 
8.恒次     76.8  鎌倉初期  水戸光圀 
9.膝丸(薄緑) 87.6  鎌倉初期  源義経 
10. 数珠丸    83.9  鎌倉前期  日蓮上人 
11. 国綱     69.4  鎌倉前期  徳川吉宗 
12. 骨喰藤四郎  58.8  鎌倉中期  足利尊氏 
13. 前田藤四郎  24.5  鎌倉中期  前田利政 
14. 秋田藤四郎  22.4  鎌倉中期  秋田城介 
15. 博多藤四郎  24.6  鎌倉中期  黒田家:小笠原家:豊臣秀吉 
16. 信濃藤四郎  25.0  鎌倉中期  永井家:徳川将軍家:酒井忠勝 
17. 鳴狐     54.0  鎌倉中期  石黒家:秋元家:豊臣秀吉 
18. 愛染国俊   28.7  鎌倉後期  徳川家康:森美作忠政 
19. 雲生     79.0  鎌倉後期  徳川家光:後水尾天皇 
20. 石田正宗   68.8  鎌倉末期  石田三成:結城秀康 
21. 物吉貞宗   33.2  南北朝時代 秀吉:家康:尾張徳川家 
22. 太鼓鐘貞宗  24.7  南北朝時代 秀忠:伊達政宗:細川忠興 
23. 小夜左文字  24.5  南北朝時代 黒田家:浅野家 
24. 義元左文字  67.0  南北朝時代 今川義元:織田信長 
25. 堀川国広   69.6  桃山時代  高松領家老 
26. 山姥切国広  70.0  桃山時代  長尾顕長:井伊家 
27. 井上真改   73.0  江戸中期  池田綱政 
28. 長曽祢興里入道虎徹 98.5  江戸前期  徳川頼宜 
 
以上が、重要文化財指定の刀剣です。 
 
 
今週は、ここまでです。 
 
来週は美濃の国(岐阜)の関の銘刀「孫六」と「兼定」を・・。 
 
                       元、5、 31   坂入 拝 

消費税還付の交渉の肝

2019年05月30日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十五回目。 
 
 
テーマは、 
 
「消費税還付の交渉の肝」です。 
 
 
 
近年、消費税の不正還付事例が多くあるからか、消費税の還付申告

をしても、税務調査が長引いて消費税の還付金が返ってこない 
 
といった困った事態が生じています。 
 

 
不正還付は論外ですが、税務調査によって適正な還付申告である

ことが確認されているにもかかわらず、 
 
・ 決裁書類を作る時間がない

 
・ 税務署の審理からダメ出しされて決裁が下りない 
 
といった、法律以外の国税内部の事情によって返せないことも

あるようです。 
 
 
 
消費税の還付金は多額になる傾向があり、会社の資金繰りに与える

影響も大きいですから、消費税の還付申告に対して国税の正確かつ

迅速な処理が期待されます。 
 
 
 
ところで、消費税の還付については、納税との絡みで多くの不満が

指摘されています。 
 

 
消費税を納税する場合には、申告期限までに納めなければならないのに、

 
還付する場合には申告期限を過ぎて1~2カ月超もかかる 
 
これは不公平である、こんな不満の声を耳にします。 
 
 
 
加えて、消費税還付について国税が確認する場合、税務調査では

なく納税者の任意の協力によって資料を確認する行政指導による

こともあります。 
 

 
任意の協力ならわざわざ資料を出す必要もないはずで、なぜ

税務調査でもないのに還付を裏付ける資料(契約書や明細書など)

を提出しなければならないのか、こんな不満も耳にします。 
 
 
 
消費税の還付金については、法律上、

「国税は遅滞なく還付する必要がある」と定められています。

しかし、ここでいう「遅滞なく」とは還付金を返すのに 
 
「合理的な時間」を意味するとされています。 
 

 
この合理的な時間には、明確な誤りがある消費税還付の申告は

もちろん、誤りがありそうな申告に対して、国税が内容を

チェックする時間も含まれるとし、現状の実務のように国税が

消費税還付の申告書をチェックしてから還付をしたとしても、

遅滞なく還付金を返していることになる、と判断した裁判例があります。 
 
 
 
つまり、チェックしてから還付金を返すのは問題ない訳ですから、

上記のような不満は筋違いであり、かつ、任意の協力とは言え、

還付申告のチェックに必要な資料についても国税に提供もせざるを得ない

 
という結論になります。 
 

 
こういう訳で、消費税の還付申告については、出来る限り早く返して

もらうよう、国税に協力せざるを得ないと考えられます。 
 
 
 
ただし、チェックに必要でない時間をかけるのは、合理的な時間

とは言えませんので、法律的にも誤りです。 

 
 
このため、必要以上の時間を調査官がかけているのであれば、

遅滞なく還付するという法律の趣旨に違反していることを

国税に申し出るべきでしょう。 
 
 
 
なお、私は還付申告については、事あるごとに担当者や統括官に

督促しています。 
 

 
こういう督促を繰り返すと、還付が通常よりも早くなるのが弱腰の

国税の不思議なところです。 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 

あなたはギバーですか?それとも・・・

2019年05月29日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
水曜日担当の私からは毎週 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 

 
 
ちょっと前の話ですが、ヤフーニュースに 
 
「惜しみなく与える人がビジネスで成功している」 
 
という話が紹介されていました。 
 
 
 
元ネタは、全米トップ・ビジネススクール「ウォートン校」 
 
の史上最年少終身教授でもあり、気鋭の組織心理学者の 
 
アダム・グラント著 楠木建冠監訳 三笠書房 
 
『GIVE&TAKE「与える」人こそ成功する時代』 
 
という本です。 
 
 
 
興味があったのでスグに書店に行ったのですが、あいにく売り切れ。 
 
その後、何件か行ってみたのですが、売っていなくて 
 
忘れかけたころに新宿の某大手書店でようやく出会うことが出来ました。 
 
 
 
今ちょうど読んでいるところですが、 
 
ビジネスマンは是非読むべきだと感じました。 
 
 
 
 
「3種類の人間とは?」 
 
 
ギバー(人に惜しみなく与える人) 
 
テイカー(真っ先に自分の利益を優先させる人) 
 
マッチャー(損得のバランスを考える人) 
 
人間にはおおきくわけると以上の3種類の 
 
人間がいるそうです。 
 
 
 
 
「どのタイプが成功する?」 
 
 
社会においてどのタイプの人が成功しているでしょうか? 
 
(会社組織を成功に導いているでしょうか?) 
 
あくまでも統計ですが、全ての業種のアベレージですと 
 
ギバーがテイカーやマッチャーより収入で14%多く、 
 
特に販売に携わる人においてはダントツでギバーの成績が高く 
 
収入も多い結果が出ています。 
 
 
※もちろんギバー以外の人で大成功している人もいますが・・・ 
 
 
 
 
「影響しあう3種類の人間」 
 
 
非常に大雑把な言い方をすると 
 
組織のなかにテイカーがいる場合、 
 
他の人たちへの影響は 
 
・活気が無くなる 
 
・モチベーションが上がらない 
 
・組織が円滑に機能しない 
 
という傾向があるようです。 
 
 
ギバーの注意点はテイカーに対して 
 
「惜しみなく与えることはすべきではない」 
 
ということになります。でないとギバーは 
 
ただの“いい人”になってしまうからです。 
 
 
不思議なことに、成功から最も遠いのもギバーであり 
 
最も成功しているのもギバーなのだそうです。 
 
 
マッチャーは常に損得のバランスを 
 
考えているため、ある程度の人間関係は 
 
作れるのですが、あくまでも利害関係の枠を 
 
出ないケースが多い=ギバー以外の人とは 
 
強い結びつきになりにくい傾向があるようです。 
 
一般的に一番多いといわれるのがこのタイプ。 
 
 
 
この3つのタイプの人間がお互いに与える影響力を考えると 
 
今の自社にとって足りない考え方や人材が見えてくると 
 
いいます。 
 
 
 
 
「あなたはどのタイプですか?」 
 
 
私はこの本を読みかけて思っているのですが、 
 
できることなら私も『ギバーになりたい』 
 
でも「惜しみなく」といわれると正直自信がありません… 
 
とはいえ、古くからある日本の商習慣や商業道徳にも通じる 
 
ような、「自分のあり方」を考えさせられる理論です。 
 
 
 
ご興味があれば参考にされてみてはいかがでしょうか? 
 
 
 
 
“成功しているギバーは「人脈づくり」「協力」「人に対する評価」 
 
「影響力」で独自のコミュニケーション法をもちいている” 
 
 
byアダム・グラント『GIVE&TAKE「与える」人こそ成功する時代』著者 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。 
 
次回をお楽しみに! 
 
 
 
 
 
 

夫婦間の契約は破っても大丈夫!?

2019年05月28日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
毎日暑い日が続きますね。 
5月でこの暑さ、真夏はいったいどうなって 
しまうのでしょうか・・・汗汗 
 
 
汗を拭きつつ家路について、シャワー浴びたら 
缶ビールをプシュッとあけてゴクゴクと。 
この暑さでつい本数も増えてしまう方も多いの 
ではないでしょうか。 
 
 
 
アナタ飲み過ぎよ!!な~んて言われて、 
 
「明日からビールは1日1缶まで」 
 
なんて言われていませんか?? 
 
 
 
 
 
「健康のためにビールは1日2缶まで」 
 
 もっと呑みたーい! 
 
 
「毎年結婚記念日はホテルでディナー」 
 
 た、高いよー・・・ 
 
 
「毎日愛してると10回以上言う」 
 
 ツ、ツライ・・・(?) 
 
 
 
 
さて、下のコメントはさておき、こんな契約を 
夫婦間でしても、何らの法的義務は生じません。 
 
 
 
 
民法754条(夫婦間の契約の取消権) 
 
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、 
 夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」 
 
 
 
 
 
 
そうです!! 
夫婦間の契約(約束)は反故にしても問題ないのです! 
 
 
な~んて勘違いされそうなので少しだけ説明。 
 
 
 
 
 
夫婦間で契約?と疑問に思う方もいるかと思います。 
 
例えば、夫が妻に 
 
「ボーナス出たら指輪を買ってあげる」 
 
と(口から出まかせ?)の約束をすることはよく 
あることですよね。 
 
 
 
先の民法の規定は、このような夫婦間の約束は 
いつでも取り消していいよ!という内容なのです。 
 
 
 
なぜこのような規定が民法にあるかというと、 
 
仮に夫婦間の約束を取り消すことができないと、 
指輪を買ってもらえなかった妻は夫に対して、 
 
 
「約束を守れー!債務不履行だ―!!」 
 
 
と最悪は裁判を起こすなどの事態になりかねず、 
夫婦関係を壊す結果となるかもしれないからです。 
 
 
 
知らない相手じゃあるまいし、夫婦なんだから、 
契約とか権利とか言ってケンカしないで、 
仲良く円満にね! 
 
というのが、民法のスタンスなんでしょうね。 
 
 
 
 
 
 
ところで、 
 
 
【夫婦間】の契約であれば問題ありません。 
 
 
が、 
 
 
【婚姻前】の契約だったどうでしょうか?? 
 
 
 
 
いわゆる【婚前契約】(プリナップ)というやつです。 
 
 
 
「浮気したら慰謝料1億円払う」 

「暴力を振るったら1000万円支払う」 

「不貞行為があれば離婚協議できる」 
「財産分与は半々にする」 
「結婚記念日は必ず夫婦で過ごす」 
「毎月5回は必ず外食をする」 
「イビキがうるさかった10万円払う」 
 
「夫が妻に毎日愛していると100回言う」 
 
「・・・・・・・・・・・・・・」 

 
う~~~む・・・ 
 
婚前契約は、夫婦になる前すなわち婚姻前の契約 
なので先の民法754条は適用されません。 
 
 
すなわち、取消し不可です。 
 
 
 
公正証書にしてガンジガラメにすることも・・・ 
強制執行も可能です。 
 
 
 
 
現代は3組に1組が離婚する時代。 
昔の父チャン母チャンには理解できません。 
 
 
 
ま、皆サン色々と気を付けましょう~!(^^)! 
 
 
 
 
 
参考:日本経済新聞 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39228470R21C18A2CC1000/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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