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メールマガジン

タックスヘイブン税制に要注意

2019年04月04日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百八回目。 
 
 
テーマは、 
 
「タックスヘイブン税制に要注意」です。 
 
 
 
タックスヘイブン税制という制度をご存知でしょうか。 
 
制度の解説の前に、タックスヘイブンとは、 
 
ケイマン諸島、香港、シンガポールetc 
 
といった、異常に税率が低かったり、税制度が緩すぎたり

 
する国を言います。 
 

 
こういう国にお金持ちが移住して、税金を安く押さえているという

 
話を聞いたことがある方も多いと思います。 
 
 
 
さて、タックスヘイブン税制とは、 
 
1 タックスヘイブンに子会社を持っており

 
2 一定の要件を満たす場合 

そのタックスヘイブン子会社に留保した利益について、それは

日本の親会社の利益であるとして、日本で課税を行うという制度をいいます。 
 

 
よくある税逃れですが、 
 
1 タックスヘイブンに子会社を作る

 
2 税金のやすいタックスヘイブンのの子会社に、利益を貯めこむ

 
3 ため込むことで、日本の課税を逃れる 
 
こういう租税回避を防止するために、この制度は設けられています。 
 
 
 
内容は複雑なので詳細は割愛しますが、このタックスヘイブン税制の

適用上、適用除外基準というものがあります。 
 

 
これは、タックスヘイブンに子会社を作ったとしても、 
 
その子会社に実態があるなど、税逃れではなく、合理的な理由に

基づいて作った子会社については日本で課税するべきではない 
 
という考え方が設けられています。 

 
 
この適用除外基準に該当すれば、タックスヘイブンに作ったとはいえ、

合理的な理由があって作った子会社なので、タックスヘイブン税制の

適用はありません。 
 
 
 
従来とは異なり、この適用除外基準に関しては、現在 
 
推定規定が存在しています。 
 

 
具体的には、国税が指定する期日内に、適用除外基準に

該当する旨の資料を提示しなければ、適用除外基準に

該当しないと推定するという規定です。 
 
 
 
専門的になりますが、この規定の意味するところは、仮に期日内に

資料を提示できなければ、実際のところは適用除外基準を

満たしていたとしても、タックスヘイブン税制の適用がある

 
として処分がなされ、多額の税金を取られることになるのです。 
 
 
 
とりわけ、大きな意味を持つのは、 
 
適用除外基準に該当するかどうかの立証責任が、

納税者にあるとされたことです。 
 

 
従来、適用除外基準に該当しないことについては、 
 
国税が証明する必要があるとされており、この立証を

国税ができなければ、裁判で勝つことはできない 
 
とされていました。このため、かなり納税者の勝率は高かったのです。 
 
 
しかし、今後はこの推定規定が設けられますので、納税者が

証明しなければ、税務調査で勝つことができません。このため、

早いうちから資料を用意しておく必要があると考えられます。 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 

ある新米上司の悩み

2019年04月03日

おはようございます。 
 
東京税経センターの市村祐記です。 
 
 
 
 
職場によくある「人の問題」について 
 
「人材育成の基本」を踏まえて“あるべき姿” 
 
をお伝えしています。 
 
 
 
 
今回は「部下の育成をどうしよう」とお悩みの 
 
新米上司のお話です。 
 
 

東京は4月初旬がお花見シーズンです。 
 
頑張っている社員の中にはこの時期

新しく役職者になる人がたくさんいます。 
 
昇進はうれしいのですが、一方では 
 
経験が無いこともやることになるので、 
 
お悩みを持たれる人も少なからずいるようです。 
 
 
 
 
昨日もあるホヤホヤの新任課長から 
 
「今までは自分のことさえきちんとやっていけば 
 
よかったけれど、部下をもったら何からやっていけば 
 
いいのかわからない。一体どうすればいいの?」 
 
という相談を受けたのですが、 
 
こんなとき、私は上司として 
 
基本的なやるべき4つのことをお伝えしています。 
 
 
 
 
1.職場(会社)の理念、方向性、方針、基本的な 
 
考え方を自分の言葉で明確に伝え、部下が内容について 
 
理解しているかをチェックする(きちんとわかってもらうために) 
 
※新米上司はあまり重要視しませんが、実は現場の上司はこれが

とても大事。どんなに優秀に見えてもココがずれていると

戦力にならないどころか足かせになる場合があります。

 
 
 
 
2.役割、期待像、目標、目的など、上司がその部下に 
 
求めるものが何かを伝え、部下の考えを聞きながら

確認しあうことで意識をあわせる

さらに現場のメンバー達にも共有する 
 
 
 
 
3.最初のうちはやり方やノウハウは丁寧に指導するが、徐々に 
 
その後は教えるだけではなく、質問し、考えさせ、気づかせ、 
 
自ら主体性を持ってできるようにやり方を変化させながら導いていく 
 
 
 
 
4.部下の仕事が良い、良くないのジャッジは都度してあげる 
 
良いならどこがよいのか、良くないならどこが良くないのか 
 
うまくいかない場合は、本人がどうしようと考えているのか 
 
確認しながら改善に導き、確認していく 
 
 
 
 
現場は毎日あわただしく動いていますが、部下へ育成については 
 
上司としてこのようなことを意識的にコツコツと積み上げて 
 
くべきだと考えています。 
 
(このようなことを適宜繰り返し行なっていく) 
 
 
 
 
特に私がいいたいのは 
 
 
実務についてはあまり細かく口出しし過ぎないことです。

多くの場合、昇格するような人はかなり実務ができるので、 
 
何でもかんでも教えたがり、必要以上に部下のやることに口を出し過ぎる 
 
傾向があります。そして「手取り足取り教えているのに出来ない!」って 
 
腹を立てちゃうんです。それより、基本的なことが理解出来たら、 
 
その後はなるべくやってもらう。(多少じれったいかもしれませんが) 
 
 
 
 
その中で、自分で失敗し、気づいて、考えて行動するような習慣を 
 
身につけてもらうことが大切だと思います。 
 
 
 
 
具体的なイメージは 
 
部下の「わからないので もう大変なんです」という悲鳴のような声はやがて 
 
→「今このような状況ですが、どうすればいいでしょうか?」へ、さらには 
 
→「私はこのようにやりたいのですが、いかがでしょうか?」へ、さらには 
 
→「この方法と、この方法があり、私はこの方法がいいと考えています。なぜなら・・・」 
 
というように成長してもらうべきです。 
 
 
 
 
だれでも一生懸命やれば、実務の習熟度は上がりますので 
 
部下達はやがてそれなりの組織になるでしょう。 
 
 
 
 
しかし、多くの経営者が求めている組織はおそらくもっと上、 
 
競争力のある「強靭でしなやかな筋肉質の組織」でしょう。 
 
 
 
 
ならば、実務が出来る「受身の指示待ち人間」ではなく 
 
実務が出来ることはあたりまえで「主体性をもって自ら考え、行動する人」 
 
になるように部下を育成することが上司の大きな任務だと思います。 
 
 
 
 
“リーダーになる前は、成功とはすべて自分自身の成長を指している。 
 
だがリーダーになれば、成功とは他の人の成長を意味する” 
 
 
by ジャック・ウェルチ(米国の実業家) 
 
 
 
 
 
 
最後までお読み頂きありがとうございました。 
 
次回もお楽しみに! 

新元号は「令和」~平成30年を勝手に振り返ります!

2019年04月02日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
 
新元号が決まりましたね! 
 
 
「令和」 
 
 
 
う~む・・・全く慣れませんが(当たり前) 
良い時代になることを期待しましょう!(^^)! 
 
 
 
ということで、今朝は平成の時代を偲びつつ、 
 
(まだ終わっていませんが、今朝のネタは 
 これしかないでしょう~) 
 
30年を振り返った身勝手なニュースランキング 
をお送りしたいと思います。 
 
 
(と言いつつ全てネットからのパクリです) 
 
 
 
 
 
さあ、いってみよー! 
 
 
 
平成元年(1989) スタート!世はバブル真っ只中! 私まだ小6・・・ 
平成 2年(1990) バブル崩壊… 私バブルの恩恵受けてない・・・ 
平成 3年(1991) 湾岸戦争勃発!ソ連崩壊! 千代の富士引退 
平成 4年(1992) 佐川急便事件 週休2日制スタート 
平成 5年(1993) 自民党が初の野党へ EU発足 Jリーグ開幕 
平成 6年(1994) 松本サリン事件 ジュリアナ東京閉店 
平成 7年(1995) 地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災 
平成 8年(1996) スタバ日本1号店オープン たまごっちブーム 
平成 9年(1997) 山一證券破たん 消費税5% アジア通貨危機 
平成10年(1998) 長野五輪 韓国で日本文化解禁 
平成11年(1999) ノストラダムスの大予言 
平成12年(2000) 沖縄サミット 2000円札発行 iモード 
平成13年(2001) 911同時多発テロ 小泉内閣発足 Suica導入 
平成14年(2002) 日韓ワールドカップ 千代田区で路上喫煙禁止条例 
平成15年(2003) 六本木ヒルズオープン オレオレ詐欺横行 
平成16年(2004) ヨン様ブーム 紙幣デザインが現行へ変更 
平成17年(2005) 郵政民営化、構造計算書偽造問題(姉歯事件) 
平成18年(2006) ライブドア事件 村上ファンド事件 会社法施行 
平成19年(2007) 消えた年金問題 東京マラソン初開催 
平成20年(2008) リーマンショック iPhone3G発売でスマ普及 
平成21年(2009) 政権交代 民主党鳩山政権発足 
平成22年(2010) 尖閣事件、普天間問題 JAL倒産 
平成23年(2011) 東日本大震災 地上波テレビ放送デジタル方式に完全移行 
平成24年(2012) 東京スカイツリー完成 ギリシャ危機 LCCが日本に就航 
平成25年(2013) 第2次安倍内閣(自民党が政権返り咲き PM2.5 
平成26年(2014) アナ雪ブーム 消費税8% 
平成27年(2015)  東芝不適切会計問題 ラグビー五郎丸 
平成28年(2016) 熊本地震 ポケモンGO PPAP パナマ文書 
平成29年(2017)  トランプ大統領就任 モリカケ問題 
平成30年(2018) 史上初の米朝首脳会談 米中貿易戦争 GAFA 
 
 
 
 
さあ、どうでしょう?? 
あの頃の記憶がよみがえりますね~ 
 
 
あ、上記は全てワタクシのP独断と偏見です。 
 
もっと他に重大なニュースあったろうよ!? 
というクレームは一切受け付けませんのでアシカラズ・・・ 
 
 
 
 
 
さて、もう最後。 
 
 
明治安田生命の調査によると、 
平成の30年間で人気の名前は・・・ 
 
 
■男の子 
1位:大翔(ひろと) 
2位:翔太 
3位:蓮 
 
 
■女の子 
1位:美咲 
2位:陽菜 
3位:さくら、葵 
 
 
 
 
う~む。。。 
同級生で思い当たる名前が全くないな・・・ 
 
 
 
 
 
さあ新年度スタート! 
張り切ってまいりましょう~!(^^)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こつこつではない相続税対策

2019年04月01日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
今日はエイプリルフールであるとともに
新元号の発表の日でもあります。 
 

11時半ごろに
発表されるということですから
PCやスマホを見える環境にある方や
お昼休みにテレビを見える人は
すぐに新元号が分かるのでしょうね。 
 

新元号は○○です。 

 
えっ、今の信じちゃいました? 

やだー、今日はエイプリルフールですよ~ 
 

という官房長官の
やり取りだけは
ないはずです。 
 

 
さてさて、話を戻して
本日のメルマガは 
先週、イチローの名言に
インスパイアされた徐に
さらにインスパイアされたお話です。 
 

しかも今日はエイプリルフール、 
いわば逆のお話を。 

 
こつこつとだなんて言わずに
ダイナミックに相続税対策を行いたい人に向けた 

財産構成を変えずに
一気に大きく相続税を減らせる方法です。 
 

それは、、、 

『ザ・養子縁組』です。 
 

先週の徐のメルマガの文中にありました 

「10億円の財産を持つ方に
適用される相続税率55%」 
 

これは、相続税の速算表にある通り、 

6億円を超える相続財産がある場合に
その超える部分に対し
55%の税率の相続税が課税されるのですが、 

 
基礎控除を引いた後に
「法定相続分で按分した各人ごとの取得金額」に
税率を乗じるので 

 
実は10億円の相続財産があって
55%の税率が掛かるのは 

 
相続人が1人の場合だけ、なのです。 

 
「ちょっと何言っているか分かんない」 

 
そんなサンドイッチマンのような発言をされる方も
多いと思いますので 

 
実際に計算してみましょう。 
 

相続財産10億円、法定相続人1人の場合 

10億円 - (3000万円+600万円×1人)
=9億6400万円 

9億6400万円 × 55% - 7200万円
=4億5820万円 

となります。 

 

一方で、 
相続財産は同じ10億円で、
法定相続人が2人の場合 

10億円 - (3000万円+600万円×2人)
=9億5800万円 

9億5800万円 ÷ 2人 = 4億7900万円 

4億7900万円 × 50% - 4200万円
=1億9750万円(1人分) 

1億9750万円 × 2人分 =3億9500万円 

となります。 

相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm 
 

先ほどの1人の場合と異なり、
税率は50%に1段階下がります。 

1段階下がるのが
たかだか5%の話ですが、 

税額にすると
なんとなんと、 
6320万円も変わってきます。 
 

しかも、この『養子縁組』
手続きはとっても簡単です。 

「養子縁組届」を
養親と養子の戸籍と
一緒に提出すれば
それで成立します。 

(証人2人が必要です。) 

 
私もかつて証人になりましたが
上記の書類に自署押印するだけです。 

何年もかけて贈与を行う、 
ちょっと面倒だよね~ 

という方は
法定相続人を増やす、

ということもご検討されることも
一つかもしれません。 
 

でも、大切な注意点が。 

相続税法第63条には、 
『養子の数を同項の相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると
認められる場合においては、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、
当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで
相続税の課税価格及び相続税額を計算することができる。』 

と規定されています。 

 
相続税が “不当に”
減少させる結果となってはダメなのです。 

ではどうすればいいのさ?
そうです、そんなときはTZCにGo!なのです。 
 

一緒に養子縁組の是非について考えましょう。 
 
 

さあ、今日から4月が始まります。
今週も頑張っていきましょう! 

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