おはようございます!
金曜日、雑学担当、顧問の坂入です。
先週の2月15日:山城の国の「来」と大和の国の「手掻」
私からの「TZC:メルマガ・・雑学;チャンバラ小説から」は、
えました!
平成29年1月27日にスタートしました私からのメルマガも、
に2年目を迎えていました。私からの勝手な文章です・・・。
今後も、週末の息抜きに、ご一読いただければ幸いです。
TZC<101回>:刀剣について:その11
(10)大和の国:保昌一門
平城京が置かれていた大和の国(現在の奈良)には、遠い過去に
おいて刀工の集団が存在したと伝わります。「天国」「天座」
れる最古の刀工集団だと言われており、大和の国は刀工の歴史が
最古と言われる由縁です。
鎌倉時代の大和の国は、千手院、手掻、当麻、保昌、尻懸の「大和
五派」という刀工の集団が活躍したとも言われています。
武士集団の幕府とは一線を隔した寺社勢力が維持されていた大和
の地は、僧兵用の武具として、「刀剣や槍、薙刀」
たことから、大和各地の寺社に隷属する刀工が鍛刀していたのだと
伝わります。
隷属と表現したように、当時の刀工の社会的地位は低く、他国へ
移住する者が多く、その結果として「大和伝」
して行ったのだとも言われています。
鎌倉時代中期の刀工であった「保昌国光」から家業を継いだ「貞宗
・貞吉」の兄弟は、大和国内に止まって大和伝の作刀を伝承した「
昌一門」の開祖だと言われています。
時代は、文保年間(1317~1319年)の刀工だったとされ、
橿原市に定住して鎌倉末期から南北朝期まで続いたと伝わります。
この一門の刀で現存するのは、殆どが「短刀」
「太刀」を手掛けなかったわけではなく、大摺り上げされて「銘」
れた結果だと言われ、一気に抜き上げることが求められた江戸時代
、二尺二寸の定寸の「打ち刀」が主流となったために、
から切り詰めて摺り上げた際に、茎に切られていた「保昌」
なり、現存の刀から「保昌」
わります。
相州伝が主流となった時代には、頑なに「大和伝」
評価を得ています。作風は、「柾目肌」と言う地肌に特徴があり、
は、鎌倉期末期の姿で、反りが浅く、身幅が広いことでしょう。
「貞宗」の子「貞吉」、その弟「貞清」、貞清の子「貞興」
一族から出た「貞継」「貞行」「貞光」等が伝えられています。
「貞継」の太刀は徳川家秘蔵の逸品だとされ、後に、
され「名物桑山」と「大保昌」の短刀が著名です。
評価:「貞宗」⇒800万円~
31.2.22 坂入 拝
*来週は「鬼丸国綱」の相模の国の「左近国綱」です。
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく
解説していきます。
それでは、第二百三回目。
テーマは、
「うかがい得る特段の行動に要注意」です。
重加算税を課税する場合には、
故意に基づく隠ぺい仮装行為が必要である
というのが通説です。
しかし、近年の傾向として、
当初から所得等を過少に申告する意図であったことを
外部からもうかがい得る特段の行動がある場合
にも重加算税の対象になるとした最高裁判例があります。
今回は、このうかがい得る特段の行動について解説したいと思います。
うかがい得る特段の行動となると、冒頭に述べた「故意」は重要ではないと
考えられるため、広く重加算税が課税されると考えられます。
実際のところ、
重加算税が課税されるケースが近年増えている
という、弁護士も多数存在します。
このような拡大解釈を最高裁が解釈したのは、
あからさまな無申告などが見られる場合に問題が生じるからです。
重加算税は、単純ミスではない、意図的な不正がある場合のペナルティです。
このため、単純ミスの過少申告と区分するために、
申告のミス以外に隠ぺい仮装と評価できる行為が必要になる
と言われています。
このような通説には問題点があります。例えば、
1 隠ぺい工作を全くしない
2 どうせ見つからないからと思って、所得を全く申告しない
このような場合が問題になります。
なぜなら、
申告に隠ぺいはあるものの、申告以外に隠ぺいはない
ことになるからです。
このような悪質な申告もれについては、法律の建前は別にして、
やはり重加算税を課税すべきです。
最高裁判所も、このような事情を考慮した上で、隠ぺい工作がなくても、
客観的に見て隠ぺいする意図が明白であれば、重加算税を課税できるとしたのが
先のうかがい得る特段の行動の意味するところなのです。
こういうわけで、あらゆる場合において隠ぺい仮装の故意がなくても
重加算税の対象になる、というのは行き過ぎですが、
あからさまに不正と言える申告漏れがあれば、明確な隠ぺい仮装がなくても、
重加算税が課税される場合があるため、注意が必要です。
何をもってあからさまと言えるかが問題になりますが、過去の判例によると、
(1)税務調査で虚偽答弁がある場合
(2)申告に当たって税理士に見せるべき資料を秘匿した場合
(3)意図的な過少申告を何年にもわたり続けていた場合
(4)通常保存する資料を散逸させて分かりにくくする場合
など、国税から見て悪質性が高いと判断する場合が挙げられています。
このような事情があるため、近年の税務調査では重加算税の範囲を
国税は広く解釈するわけですが、注意しておきたいのは
重加算税については、隠ぺい仮装の故意が必要であるという原則は
崩れていないということです。
隠ぺい仮装の故意がなければ、重加算税を全く課税できないのは
おかしいことから、うかがい得る特段の行動のような、露骨な不正
について隠ぺい仮装の故意があると同視できるとしているわけで、
悪質性がない場合には、隠ぺい仮装の故意がない限り、重加算税を
課税すべきではないと結論付けられます。
なお、税務調査では資料を出し過ぎてはいけないが、嘘をつくのは
もっての外と説明されます。
この点、(1)の通り、重加算税のリスクが大きいですから注意してください。
それではまた来週!!
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール
は以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
http://yo-matsushima.com/profile
おはようございます。
東京税経センターの市村祐記です。
職場によくある人の問題について
“あるべき姿”をお伝えしています。
今回は
「権限委譲で気をつけるべきこと」
についてお話します。
一般に「権限委譲」とは、上司や先輩が
大事な仕事を部下や後輩に譲って任せ、
責任をもってやってもらうことをいいます。
組織運営の中で「権限を委譲する」ことは、
中小企業が組織を大きくする意味でも、
人材が成長するという意味でも
大変重要なポイントだといわれています。
ところが、これが元で組織内の問題になることが
起こります。
そのなかでもよく聞くのが、
「権限委譲する人」や「権限委譲された人」が
意味をはきちがえてしまうことによって起こる問題です。
最近の多くの中小企業経営者の意見ですが、組織の中で「権限委譲」は
「失敗してもかまわないから、全てあなたの裁量で行ないなさい」
というよりは
「成功させるためにあらゆるを配慮し、手を尽くしなさい」
という意味合いが強く、そのためには、上司の意見や前任の知恵を
借りることはきわめて合理的で自然なことだという考え方です。
権限を委譲した人には組織上「ちゃんと委譲ができたか」という
責任が発生しますので、しばらくは後任の報告を受けることも
不可欠と考えるのはごく自然なことです。
このあたりの捉え方が経営者、上席者、現場の人間がそれぞれみな
“自分流”になっているためになんか職場がギクシャクしてしまう
ようなんですね。
例えば、委譲した人は
「任せたんだから俺には関係ないのになんで相談してくるんだよ・・・」
という責任放棄ともとれる言動や
委譲された人は
「任されたはずなのに報告が無いとか文句を言われる意味が
分からない。俺のやり方に口出ししないで欲しい・・・」
といった具合です。
しかし、これは序の口で、このようなことから社内の人間関係が壊れ、
誤解が生じ、とんでもないクレームや損害が生じたりします。
私が以前行なっていた人材研修では“あるべき姿”は以下のようなイメージです。
権限委譲を受けた人は、
「問題無く引継ぎできたからそれでいい・・・」ではなく、
特に委譲して間もないときは、上司や先輩、前任者に
事前報告、中間報告、状況報告、完了報告、事後報告、緊急報告や
相談等を必要に応じてマメに行うことで、仕事の内容を深く理解し、
大きな失敗を未然に防いだり、損害を最小限に抑えたり、業務改善の
ヒントを得たりすることが出来ます。
※勿論、皆忙しいですからタイミングを考慮したり、
完結明瞭に要領よくやる工夫はするべきです。
さらにはこのようなことを続けることで
組織内での信頼を高め、自身の仕事の内容をスムーズにレベルアップ
させることにも繋がります。
一方、権限を委譲した人は「順調にいっている?」「困ったことはない?」
「なんかあったら相談してきて」と気にかけてあげます。
これも職場のトラブル防止、効率化、安心、信頼に繋がります。
やがて上席者や前任者から部下、後輩へ
「もう、安心して任せているから大丈夫。君の考えでやればいいよ」
というときがくるまで、いや、言われても続けるのです。
(経験値が上がれば報告や相談の回数は減っていくでしょうね)
やり方はそれぞれの職場に合った形がいろいろあると思いますが
「つなぎ目」の部分には大きなほころびが出やすいこと、そして
そうならないための考え方とやり方を事前に職場内に共有することが
大切だと思うのです。
“指示を与える者には責任があり、指示を受ける者には義務がある”
byユリウス・カエサル (共和政ローマ期の政治家、軍人 / 紀元前100~前44
最後までお読み頂きありがとうございました。
次回もお楽しみに!
おはようございます!
東京税経センターの徐です。
16日の土曜日から広島、岡山と山陽地方への
出張が続き、昨日帰ってきました。
広島では某フェラーリディーラー様でお客様
向けのセミナー講師のお仕事、
岡山では懇意にさせて頂いている某大手会計
事務所の代表と情報交換を兼ねて会食、
という、実に有意義で刺激的な3日間でした。
さらにさらに、
東京へ戻ってTZC千葉地区担当のパートナー
とランチを兼ねてのミーティングでは、
牛にまつわる税務の話で盛り上がり・・・
牛? はい、ウシです。
ということで、今朝は牛の話をしましょう~
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ウシ(牛 英名:cattle)は、
哺乳綱鯨偶蹄目ウシ科ウシ亜科の動物である。
野生のオーロックスが家畜化されて・・・
(ウィキペディア(Wikipedia)より)
なんて、ウシとはなんぞや?という話は全く
関係ないので横に置いて、
生物も減価償却の対象だよ~、知ってるけど
知らなかった!というのが今朝のお話です。
ウシ? はい、生物です。
ナマモノ? いえ、セイブツです・・・
酪農家という職業はご存知ですよね?
乳牛を飼育して乳製品の原料となる生乳を
生産する、というお仕事です。
ヤギなどの場合もあるかとは思いますが、
そんな細かな話も横に置いといて、
酪農家さんも立派な職業・事業です。
当然に売上があって生計を立てています。
売上があるということは経費があります。
差引で税金を計算します。
さて、立派な売上をあげてくれる立派な
牛さん達ですが、会計・税務上はいったい
どうやって処理するのでしょうか・・・?
稼いだお金(売上)とどう対応させて費用
を計上していくのでしょうか・・・?
むむむ・・・
そういえば耐用年数表に「生物」ってあるけど、
仕事に関係ないから考えたこともなかった・・・
改めて見てみると、
牛・・・繁殖用の役肉用牛6年、乳用牛4年
種付用4年、その他用6年
馬・・・繁殖用6年、種付用6年、
競走用4年、その他用8年
豚・・・3年
参考:耐用年数表(生物)
↓↓↓
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34355.php
うーむ、一昨日は「フェラーリは6年、中古だと
最短2年で償却ですよ~」なんてセミナーをして
いたのに、まさか次の日にウシさんの耐用年数を
考えさせられるとは。税務は奥が深い・・・
さてさて、外から買ってきた牛は、その対価と
して支払った金額が取得原価です。
当然にこの金額を減価償却していきます。
じゃあ、その牛から子牛が生まれたら・・・?
その子牛も成長すれば立派に売上を計上する
ことができる重要な資産です。
どうやって対応させるの?
タダで出てきたから売上が全部利益?
そうではなく、なんと立派な乳牛に育つまでの
エサ代が取得原価になるとのこと。
売上を稼げるような立派な牛に成長するまでに
かかるエサ代は、「育成仮勘定」の名目で処理し、
美味しいお乳が出るようになった時に初めて
減価償却資産として振り替え計上するんだって!
育成仮勘定・・・
こんな勘定科目も初めて知った・・・
いや~、勉強になるね!
恥ずかしながらワタクシ、税理士になってかれこれ
18年程になりますが、生物の耐用年数表をマジマジ
と見たのは昨日が初めて。
いやっ、恥ずかしい!!
誰かに新しい知識を与えると、
誰かが新しい知識を与えてくれます。
人生は素晴らしいな~、と思いのほか感慨深い
出張帰りの月曜日を過ごしたとさ。
来週もお楽しみに!!