皆様こんにちわ!
台東区上野の税理士、徐です。
みなさんの財産の中で
最も高価なものは何でしょうか?
時計?車?船?絵画?・・・
相続税の計算でも金額の大きい財産は
税金にあたえるインパクトも大きいので、
慎重に評価する必要があります。
今日はそんな高額資産のひとつ、
「土地」の評価についてお話しします。
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相続財産の中でも、
特に土地の価格が占める割合は
非常に高くなります。
一般に土地の価格は「一物四価」といって、
①実勢価格
②公示価格
③路線価
④固定資産税評価額
の4つの価格があります。
相続税申告の際には、
このうち路線価を使用して
評価することとなります。
ちなみに、上記4つの価格に
⑤基準地価
を加えて「一物五価」ということもあります。
相続時において
土地の評価額を算定する際は、
通常「路線価方式」で評価します。
路線価は、
土地が接する(面する)道路について
1㎡当たりの価額(千円単位)が
付されています。
単純に、評価する土地が一つの道路だけに
面している正方形の土地であれば、
この路線価に土地の面積を乗じた価額が
その土地の相続税評価額となります。
しかし、土地の形状は複雑な場合が多く、
間口が狭いもの、奥行きが長いもの、
不整形のもの、崖地に面しているものなど様々です。
そこで、路線価を基準として、
評価する土地の形状や道路との関係、
種類や用途等を考慮して
個別に評価することとなります。
さて、実家の前にあるあぜ道の路線価を
調べようとしたアナタ。
恐らくその道に路線価は設定されておりません。
日本全国すべての道路に路線価を設定することは
現実に不可能です。
よって路線価は全国の主要な市街地の
道路にしか設定されていません。
そこで、路線価のない土地を評価する際には、
路線価の代替として固定資産税評価額に
一定の倍率を乗じる
「倍率方式」を用いることとなります。
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相続税申告時においては
土地の評価が最も重要です。
土地の評価額により相続税額が大きく変わりますし、
また、遺産分割協議にも多大な影響を与えます。
土地の評価は非常に複雑なため
相続に詳しい税理士に評価依頼することが肝要です。
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