MENU

メールマガジン

退職の意義

2019年06月20日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十八回目。 
 
 
テーマは、 
 
「退職の意義」です。 
 
 
 
税務上問題になる役員退職金については、 
 
その役員が本当に退職したと言えるのかどうか 
 
が問題になります。 
 
 
退職したと言えなければ、そもそも役員退職金を支給することはできません。

 
このような場合には、退職金として支給したとしても、 
 
賞与として課税されることになります。 
 
 
 
このため、退職したかどうかが問題になりますが、短絡的な事実認定

しかできない国税は、往々にして、 
 
役員の肩書だけに注目します。 
 

 
本来、退職したかどうかは実質判断になるため、勤務実態などを

検討しなければなりませんが、その検討をすることなく、 
 
退職した役員の肩書きが「~事務長」などといった権限ある名称 
 
になっていれば、未だに経営に携わっているとして、退職したとは

認められない、などといった指摘をしています。 
 
 
 
このため、実質的に退職していると主張できるかが税務調査の

ポイントになる訳ですが、税務における退職の意義については、 
 
勤務先からの離脱を意味する 
 
と説明されています。 
 
 
役員の再任を考えていただくと分かりやすいのですが、役員の任期は

基本的には2年とされているものの、中小企業においては

2年で辞めることなく再任されて経営を続けるのが一般的です。 
 
 
 
任期を満了しているのであれば、一般的な感覚としては退職金を

支給しても問題ないはずですが、再任が前提となっているのであれば、

勤務先である自社から離脱することはありませんので、

 
単なる任期満了だけでは退職したとは言えず、役員退職金を

支給することはできません。 
 
 
 
結果として、会社に席を置かないことになって初めてその役員は

退職したと言えることになります。 
 
 
 
この点、税理士の中では非常によく知られており、再任されるのであれば

役員退職金は支給できないと指導していますが、押さえておきたいのは、 
 
再任された結果は同じでも、再任が前提でなければ退職したと認められる

場合もあるということです。 
 

 
過去の事例を見ますと、 
 
1 M&Aによって株主に異動があった会社

 
2 その新株主の下、経営陣を一掃する目的で旧経営陣が退任

 
3 諸事情があって後任が決まらなかったため、「やむを得ず」退任日と同日に

 
  旧経営者が再任 
 
このような事案がありました。 
 
 
 
この旧経営者については、退任する意向はすでに新株主に説明しており、

本来であれば退職していたはずであるとして、再任はされたものの

役員退職金の支給が認められています。 
 
 
 
すなわち、本来再任されれば退職とは認められないはずですが、

再任が前提ではなく、「やむをえない」後発的な事情があったため再任 
 
したのであれば、勤務先から離脱をしているとは言えないものの、

退職金の支給が認められる可能性があるのです。 
 
 
 
こういう意味からも、退職の判断には実質判断が必要であると言えますから、

単に、退職した役員の肩書き再任したという事実関係 
 
にとらわれることなく、慎重に判断する必要があります。 
 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 
 
 

みつかる