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メールマガジン

図々しい要請とその対応策

2019年04月18日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十回目。 
 
 
テーマは、 
 
「図々しい要請とその対応策」です。 
 
 
 
以前受講した税務調査のセミナーで紹介されたあり得ない話。 
 
 
税務調査の事前通知の際、調査官から、 
 
・(税務調査で調査官が使うための)パソコンを用意してください。

 
・(調査官が調査中に上着を脱ぐため)ロッカーのようなものを

用意して下さい。 
 
などと言われることがあるようです。 
 
 
 
国税の権限は、 
 
事業に関する帳簿書類等をチェックしたり、提示を受けたりすること 
 
だけですから、調査官のためにパソコンやロッカーなどを用意する

必要など全くありません。

 
このようなことを言いだす調査官が存在するとすれば、 
 
自己の権限を理解していない、越権行為以外の何でもない 
 
と考えられます。 
 
 
 
何より、私が以前立ち会った税務調査では、 
 
調査官は自分のパソコンを持参していたため、国税の実務上、

税務署からパソコンの持ち出しができないということもないはずです。 
 
 
 
しかし、近年は申告書を持ち出せないこともあって、従来以上に

調査がしづらくなった調査官から、このような図々しい要請を

受けることも多くあると考えられます。 
 

 
必要以上の協力をしない、これが税務調査対策の鉄則ですから、

このような図々しい要請は明確に拒否する必要があります。 
 
 
 
加えて、国税内部ではしっかりと指導をしてほしいと思います。

なお、私の現職時代には、納税者に必要以上の負担をかけないよう、

十分に注意されていました。 
 
 
 
ところで、図々しい指導というと、私の現職時代から多くの調査官が

やっていたことですが、税務調査を早く終わらせますという名目で、

調査法人の経理担当者や税理士に、調査法人の取引先の名簿を作らせる 
 
ことがあります。 
 
 
 
もちろん、調査官としては早く終わらせようなどとは思っておらず、 
 
いちいち取引先を手書きでメモすることは面倒くさい調査法人の

担当者にこのような名簿を作らせることで、自分たちの税務調査に

口出しさせる時間を奪うこのことを目的にしています。 
 
 
 
今考えると、このようなメモを納税者に作らせる権限は調査官には

全くなく、納税者には作るメリットも全くないので、 
 
あなたが作りなさい。住所などは聞かれれば答えますから! 
 
と断固拒否するべきことでしょう。 
 
 
 
国税から図々しい指導がなされる背景としては、税務調査は調査官が

密室で行うものですから、国税の上層部が目の届かない

 
調査官が自分の立場を悪い意味で誤解してしまう 
 
この2つがあります。 
 
 
 
税務調査に行けば、税務調査に苦手意識を持つ、納税者からお茶を

出されて恭しい態度で対応されることが多いですから、多少納税者に

無理を言っても通る、と調査官は思う傾向があります。 
 

 
もちろん、このような要請を断固拒否すれば、調査官も原則として

ゴリ押ししませんので、拒否すればいいだけの話です。 
 
 
 
本来、このあたりの拒否については、 
 
税の専門家である税理士が代理人として当然に行うべきことです。

しかし、国税に睨まれると痛い目に合う、と誤解する税理士も多い

ですから、調査官の図々しい指導を過ごしてしまい、不利益を生じさせて

しまうこともよくあるのです。 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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http://yo-matsushima.com/profile 
 
 
 
 

みつかる