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メールマガジン

ローンは相続対策になる?

2019年03月25日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 
先週、メジャーリーガーの
イチローが現役を引退しました。 

平成が終わることより
もしかしたらこの件の方が
個人的に衝撃を受けたかもしれません。 

 

私は野球経験もないし
同世代というだけで
ご縁もありませんけど 

彼の実績と金言から
実に多くの刺激と
気づきをいただきました。 
 

『小さいことを積み重ねるのが、
とんでもないところへ行く
ただひとつの道だと思っています。』 

 
彼の言葉を胸に
今日もメルマガを書いています(笑) 
 

 
さて、、、話はガラッと変わって 

今日のメルマガは
相続対策中のお客様からのご質問を
取り上げたいと思います。 

 
「新たに不動産を購入しますが、
借入金(ローン)で購入するのと
手持ちの現金で購入するのと 
 どちらが相続税が安くなりますか?」 
 

正解は・・・ 
 

どちらも変わりません。。。 

 
ワオ、アンビリバボーや! 

いえ、そうでもありません。

 
現金や不動産などの正の財産から
ローンなどの負の財産を引いて 

「純財産額(純資産価額)」を
求めるところから
相続税上の計算は始まりますので 

現金で支払うことで
正の財産が直接減少するか 

正の財産はそのままで
ローンを組んで負の財産がその分増えるか 

結果として、
純財産額は同じ状態に
理論上はなります。 
 

 
想定される相続財産で
潤沢な現金をお持ちでしたら
現金で購入してもいいでしょう。 
 

一方で、ローンを組むメリットもあります。 
 

手持ちの現金は生活費や
今後のもしものために
少しでも持っておきたい 

発生する相続税の納税に使ってほしい 

現金で暦年贈与をしていくことで
正の財産そのものを減らしていく 

非課税財産である
墓地なんかの購入に充てる 

 
なんて場合は借入によって
購入しても良いかと思います。 

 
また、団体生命保険(団信)に入れば
完済前に万一のことがあっても
残債がゼロになる! 
ということもあります。 
 
(ただし、その場合は相続税の計算上も
借入金はゼロとして計算します。) 

 
現金が土地や建物に形を変えると
基本的には相続税評価は
安くなる傾向にあります。 
 

で、そのローンを組むことで
手持ち資金だけで購入するより
大きな(高い)土地や建物の購入が可能になり 
結果として節税効果がより大きくなる・・・ 
 

なんて、セールストークには
くれぐれも気を付けましょう。 

 
借入金は利息を付けて
いつかは返さないといけないお金。 

 
無理な借入は
後で大変なことになりますから
慎重に判断しましょうね。 

 
判断に困ったら
そうです、TZCにGO!ですね。 
 

 
さあ、3月もいよいよ今週で終わりです。
今週も頑張っていきましょう! 

みつかる