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メールマガジン

金の密輸と消費税の関係!?

2019年05月21日

おはようございます! 
東京税経センターの徐です。 
 
 
GW10連休明けから2週間、まだなんとなく 
アルコールが体内を巡っているような気が 
しているのはワタクシだけでしょうか…? 
 
 
連休明けといえば、トランプショックで 
株式市場も為替市場も揺れに揺れ、 
 
マーケットのみならず日本国内の景気も 
先行き不安な状況です。 
 
景気動向指数も6年2ヶ月ぶりに悪化して 
下方修正されました。 
 
 
ブルームバーグ: 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-05-13/PR4KD06TTDS001 
 
 
 
 
 
そんな中、 
 
「このタイミングで消費税10%大丈夫?」 
 
という声も上がり始め、再々延期について 
国民に信を問う解散総選挙の噂も・・・ 
 
 
 
 
お客様からも、 
 
「ホントに消費税増税するの?」 
「もっと景気が悪化すればねぇ・・・」 
 
な~んて声がチラホラ。 
 
 
 
う~ん、気持ちはイタイほど分かります。 
でも、また増税延期の事態になったら 
ホント日本経済どうなることやら・・・ 
 
 
 
 
さて、そんなこんなで消費税について 
のニュースをあちこち調べていたら、 
 
ちと方向性は違うけど、消費税に関連 
したあるニュースに出くわしました。 
 
 
 
------------------- 
 
 
阪神などで活躍し盗塁王にも輝いた 
元プロ野球選手の大野久元選手が、 
 
金の延べ板3枚(3㎏1350万円相当)を 
香港から密輸しようとしたとして、 
関税法違反・消費税法違反で略式起訴。 
 
 
罰金50マンエーン!!! 
 
 
 
 
記事によると、大野サン夫妻は関西空港 
の税関検査で、 
 
 
「私たち香港行ってきたんですよー!」 
「さあさあ見てくださーい!」 
「え?偽ブランド?? 
 そんなん買うわけないじゃないデスかー?」 
「ホラ、こっちのカバンも見て見て!!」 
 
 
と、自ら荷物の中身を大判振る舞いで見せた 
そうで、その必要以上に積極的な姿勢が 
税関職員に不審に思われた結果、 
 
妻のジーンズのポケットの異様な膨らみ 
に気付いた職員が身体検査したところ、 
金の延べ板を発見。 
 
 
 
サンスポは 
 
「走塁で見せた盗塁王の積極性が、 
 税関検査ではあだになったのか…」 
 
と、上手いんだかなんだかビミョーな 
コメントで笑いを誘っています。 
 
 
 
SANSPO.COM(サンスポ): 
https://www.sanspo.com/geino/news/20190314/tro19031405030001-n1.html 
 
 
 
 
 
 
この密輸取引の仕組みはこうです。 
 
 
登場人物:A(大野サン) 
     B(日本の金地金業者) 
     C(Aの仲間) 
 
 
 
Aが香港で金地金1000万円を購入し、日本へ密輸 
 
↓ 
 
Aが日本の金地金業者Bに金を1080万円(消費税込)で売る 
 
↓ 
 
Bが香港に金を1000万円(輸出免税)で輸出 
 
↓ 
 
Bは消費税80万円を税務署から還付 
 
↓ 
 
Cが香港金地金1000万円を購入し、日本へ密輸 
 
↓ 
 
Cが日本の金地金業者Bに金を1080万円(消費税込)で売る 
 
↓ 
 
・・・・・・ 
 
 
 
 
と、消費税法の仕組みを利用した悪質な 
儲けの無限ループとなります。 
 
 
80万円はAとB、CとBで仲良く分ける 
のでしょうかね? 
 
それともAやCはただの運び屋かな?? 
 
 
 
 
とにかく、香港など金取引に消費税などの 
税金がかからない国で購入した金を日本へ 
密輸し、これを日本国内で売却すれば上乗せ 
された消費税分の利ざやが稼げます。 
 
それも、半永久的に・・・ 
 
 
 
 
ま、金でなくても大枠は同じ。 
 
高級時計でもよし。 
高級車でもよし。 
 
 
参考までにこんな記事も・・・ 
https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/111212-01/111212.html 
 
 
 
あ、ワタシはこの記事の団体とは一切 
無関係ですのであしからず。 
 
このようなモノの見方もあるよ、という 
参考程度に見てください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来週もお楽しみに!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者持続化補助金part2

2019年05月20日

おはようございます!
東京税経センターの井本です。
 

先週、遅まきながら
皇居ランデビューをしました。 

 
順調に皇居を1周し 

 
合間に
アベックのいちゃつく
日比谷公園で 

 
うんていやら懸垂やら
キャッキャ言いながらやって
爽やかに邪魔をして 
 

罰が下ったのか
その後すぐに足がつりながらも
当初目標の2周(10キロ)して
実に爽快な汗をかきました。 
 

といった感じで
これから9月までは月曜日のメルマガは 

 
私のランへの
モチベーション維持のため 

「アラフィフおじさんのラン日記」 

となるかもしれません。 
 

 
けど今日(だけ?)は 
『小規模事業者持続化補助金』と
『経営力向上計画』 
のお話です。 
 

少人数の社員数の
いわゆる小規模事業者が 

チラシ、HP、展示会などの
広告費用の2/3を
最大50万円まで補助しちゃう! 

 
という補助金で 

その募集締切は6月12日(水) 
 

なんてことは
先週のメルマガでお話しましたが、 
 

政策的に重点的に支援を行う対象事業者について
お知らせしたいと思います。 
 

重点的支援対象者として 

①事業承継に取り組む事業者 

②経営力向上を図っている事業者 

③購入型クラウドファンディングを活用している事業者 

④過疎地で販路獲得に取り組む事業者 

の4つが列挙されています。 

 
①は60歳以上の現経営者から
次世代に経営のバトンタッチを予定している事業者 

 
③は “Ready for” をはじめ
一般社団法人日本クラウドファンディング協会の会員が運営する
購入型クラウドファンディングで
目標金額 or 100万円以上の支援金額を期間内に達成した事業者 

 
④は買物弱者への取組みをする過疎地の事業者 
 

ということなのですが、 
 

②については、 
『経営力向上計画』の
認定を受けている事業者が
申し込むと加点されるようです。 
 

ただ、この認定は
2019年の3月31日までに
取得する必要がありました。 
 

ええっ、今更そんなこと言わないでよ~ 

 
という感じなのですが、 
 

実は、この『経営力向上計画』、

別のことでも利用することができるんです。 
 

それは、、、 

 
『所得拡大促進税制』 
での税額控除の上乗せです。 

 
この税制、
この3月決算法人から
改正ルールが適用されますが 
 

その中で、
上乗せの法人税の税額控除
(15%→25%!)を受けるためには 

①社員への教育訓練費用が前期よりも10%以上アップしている 

②『経営力向上計画』の認定を受け、
かつ、数値により経営力向上が確認できる 

のいずれかが要件とされています。 
 

なので、①の費用を
これまであまりかけていなかった方は
①でもいいのですが、 

今後も上乗せを狙うなら
その期の前期よりさらに10%以上アップして
いなかければいけないし
(もともと教育訓練していたら結構大変です) 
 

しっかり節税したい方は 

①と②のどちらかも
確実に該当するようにしておく

 
という方が望ましいかと思います。 

 
また、この『経営力向上計画』は 

『固定資産税の減税』だったりに 

『中小企業経営強化税制』で 
使われていたのですが 

2019年3月末で
これらの減税制度が
終了してしまったので 

 
今後はこの 
『補助金の加点要素』と 

『所得拡大促進税制』の上乗せ減税で 

使われることになるのでしょうね。 
 

(日本政策金融公庫の若干の金利優遇もあります) 
 

さあ、珍しく難しい用語が
いっぱい並んでしまいました(笑) 

 
どうすればいいかわからないよ・・・ 
 

という方はそうです、 
TZCにGO!ですね。 

TZCは認定支援機関でもありますから
経営力向上計画策定サポートもしていますよ。 
 
 

さあ、今週も頑張っていきましょう! 

刀剣について:其の22(長谷部国重)

2019年05月17日

おはようございます! 
 
金曜日雑学:リラックス担当、顧問の坂入です。 
 
 
相変わらずの税務に無関係な雑学です!!! 
 
 
 
<TZC112>刀剣について:其の22 
 
 
(21)山城の国:長谷部国重 
         (へし斬り長谷部:正宗十哲の一人) 
 
 
 延文年間(1356~1361年)の刀工、「長谷部国重」は、 
 
山城の国(京都)の鍛冶で、相州正宗の門下で「正宗十哲」 
 
の一人に数えられる、南北朝時代の名匠とされています。 
 
 
脇差や短刀に多くの銘刀が遺されています。 
 
 
 数少ない太刀では、織田信長の愛刀「へし(圧し)斬り長谷部」 
 
が有名です。「へし(圧し)斬り」とは、奇妙な異名ですが、信長の 
 
下の茶坊主「観内」が失策を犯して、信長が手打ちにしようとした 
 
ところ、観内は逃げ出して食膳を仕舞う棚の下に隠れました。 
 
信長は、愛刀の「国重」の太刀で棚ごと上から圧し斬りにしたとこ 
 
ろ、通常は生身の人間を棚毎一刀両断にはなかなかできるもの 
 
ではなく、棚板に国重の刃を押し当てて、力任せに圧して押し切 
 
ったことから、この事件の切れ味の凄さから「圧し斬り長谷部」の 
 
異名が付けられたと伝わります。 
 
 
 二尺一寸四分で遺されていますが、茎を切断して、鍔元に近い 
 
部分の刀身を新しく茎を作る「大摺り上げ」によって、長大な太刀 
 
を打ち刀のサイズに作り直したものだと伝わります。 
 
 
 身幅が広く、反りが三分(約0.9㎝)と極端に浅く、異風の外見で、 
 
直刀に近い豪壮な刀となっています。 
 
 
 茎の表に「黒田筑前守」、裏に「長谷部国重 本阿弥(花押)」と 
 
刻まれ、金象嵌銘は、本阿弥光徳の手によるものだと言われ、 
 
本阿弥家は足利尊氏の刀剣奉行を務めた妙本を祖とする刀剣鑑 
 
定の大家で、九代当主の光徳は、徳川幕府公認の鑑定機関である 
 
「刀剣極所:とうけんきわめどころ」を拝命した大物鑑定家でした。 
 
この金象嵌と花押は、鑑定の結果として刻まれたものです。 
 
 
 信長から「黒田如水」に下賜され、「如水」歿後は、息子の「長政」に 
 
受け継がれ、代々黒田家の重宝として秘蔵されました。 
 
現在は、国宝指定されています。 
 
  評価:圧し斬り長谷部⇒1000万円~ 
 
今週は、ここまでです。来週は「千五村正」徳川に祟る妖刀です。 
 
 
                   元、5、17  坂入 拝 

決算に基づかない期限内申告の危険性

2019年05月16日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十三回目。 
 
 
テーマは、 
 
「決算に基づかない期限内申告の危険性」です。 
 
 
 
毎年行う税務申告が期限内に行われなかった場合、その申告により

 
納付すべき税額について、無申告加算税が課税されます。 
 
 
この無申告加算税は、 
 
・ 期限内に申告した納税者と期限後に申告した納税者を同等に

取り扱うのは合理的ではない

 
・ 期限内申告を奨励する

これらの目的のために設けられています。 
 

 
無申告加算税は期限内に申告していないことに対して賦課されますので、

期限内に申告をしていれば賦課されることはありません。 
 
 
 
この取扱いから、 
 
取り敢えず無申告加算税だけでも回避するために、決算がうまくまとまらなくても

 
法人税の申告だけはしておいた方がいいなどと言われることがあります。 
 

 
法人税の場合、申告は決算に基づいて行う必要があるとされていますが、

会社の経理がずさんで決算を組むことができないような場合があります。 
 
 
 
このため、無申告加算税を回避するために、 
 
取り敢えず形だけでも期限内に申告しておくことにし、 
 
概算で決算を組んで申告する

 
休業であるとして所得をゼロで申告(ゼロ申告)する 
 
こととした上で、その後できるだけ早い段階で、決算が十分に

組めるようになってから、形だけ提出した期限内申告に対して

修正申告を提出すれば問題なしなどと言われます。 
 

 
このような場合に行う修正申告は自発的に行うものですから、

加算税もかからないことになります。 
 
 
 
このような期限内申告は有効かどうかよく聞かれますが、仮に十分な決算が

組めなかったとしても、納税者が納得して提出している以上は、

原則として有効になると考えられます。 
 

 
なぜなら、法人税や消費税などの税金は、申告納税制度という

納税者が自分の意志で税金を計算するものだからです。 

 
納税者の意思がそれに反映されている以上は、十分な決算が組めて

いないとしても、申告そのものの効力が無効になるとは考えられません。 
 
 
 
その反面、十分な決算を組めていないにもかかわらず法人税の申告を

税理士が行うとすれば、大きな問題になる可能性があります。 

 
法人税の申告は、決算に基づき行う必要があると税法に明記されて

いますので、決算に基づかない申告を税の専門家である税理士が

行うとすれば、税理士が税法に違反しているため、税理士法違反の

問題が生じる可能性があると言われています。 
 
 
 
この点、以前受講したセミナーにおいて、会社経営者が決算に

非協力であったため決算を組めず、結果として経営者の承諾を得て

決算見込みよりも多少多めの所得を申告した税理士に対し、 
 
税理士法の懲戒処分がなされた事例があると耳にしました。 
 

 
この懲戒処分の具体的な内容は分かりかねますが、決算に基づかない

期限内申告は税法に違反していることは間違いありません。 

 
無申告加算税から逃れるために安易に期限内申告をすると、税理士法で

処分される可能性があり、慎重に対応する必要があると考えられます。 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
↓↓↓ 
 
http://yo-matsushima.com/profile 

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